技能教育施設は、公的なものもございますし、私的の会社等もございます。
技能教育施設は、公的なものもございますし、私的の会社等もございます。
これは、技能者養成施設いうのが労働省の職業訓練法に基づきまして、各民間の会社、事業場でやっておるのがたくさんございますし、また公的な施設で労働省の訓練所毛ございます。その中で高等学校と同程度の資格のあるもの、すなわち教育内容の面において、高等学校の教科書を大体使っておる。それから教師も高等学校の教師と同等以上の資格のある者、それから施設設備も高等学校と同程度になっているもの、こういうものをまず認定するわけですが、その前に、これは定時制、通信教育との連携でございますから、各府県で会社、事業場と十分連絡をいたしまして、そこの学校が文部大臣の指定を受けるに値すると、こういう内申が参りますれば、それに基づいて文部省では関係各方面の協議会を開
さようでございます。
これは法的な審議会というよりは、むしろ文部大臣がそれで認定していいわけでありますけれども、労働省の訓練施設の関係もございますし、民間の会社の関係もございますから、できるだけ公正にやりたい、こういうことで、できるだけ文部省の官僚独善にならぬようにしたいという趣旨でございます。
その前段を読んでいただきますと、「校長は、文部大臣の定めるところにより、」以下云々として、「教科の一部の履修とみなすことができる。」ですから、当然校長が認定するわけでございます。そこで、どの程度のものを認定するかということになりますから、そこは「文部大臣の定めるところにより、」きめるわけですが、私どもが現在考えておりますのは、国民教育として必要な部分は、これは認定はしないつもりでおります。ですから、工場等の実験実習の教科に関するもの、こういうものは認定したい。そこで認定の限度は三分の一程度を考えておりますが、マキシマム二分の一以下というふうに考えております。
この生徒は、高等学校へきているわけです。ですから、生徒としては校長の権限の及ぶ範囲でございます。ただ、問題は、今米田委員の御指摘のように、実験実習にいたしましても、その部分はどうやっているかわからないという御心配があろうかと思います。そこで、この技能者養成施設が高等学校でやっていると同じ教育内容、教員組織、施設設備の状況等を見まして、これは大体高等学校の学力以上やっているという証明をするわけです。そこで、文部大臣の認定が起きる。起きた場合に、そこへ今度その子供が定時制、通信教育に通うわけです。通っている範囲においては、その生徒は自分の監督下に入るわけでございます。ですから、絶えず学校とその技能者養成施設との連携を密にいたしております
そこは及ばないわけです。
先ほど大臣がお答え申しましたように、認定する場合に、今米田委員のお話のように教育内容、教員の組織、教員の資格、施設設備の状況等を見まして、就業年限ももちろん考慮いたしまして、高等学校以上の実力ある、こういう者を認定をするわけでございますから、これは一応御了解いただけると思う。問題は、そこでどういう教育が行なわれておるかということを高等学校側で十分把握しなければならない。認定施設になりますと、高等学校とこの認定施設とは緊密な連絡をするわけでございます。そこで教科の履修の程度、あるいは授業時数の程度、詳細な報告を待ってその上で、これならなるほど工業の機械なら機械の実習はやったという確信が持てた場合にのみ、これは校長が認定をするのでござい
もちろん連携施設になりますと、学校からもその職員がその工場に行くわけでございます。そこで米田委員の御心配のように、その法案が向こうからきたものをそのまま認定するというふうになりますと、これは問題がある。ところが、この法律は校長がその高等学校における教科の一部の履修とみなすことができるというので、どの程度履修したかということは、これは校長の認定いかんでございますから、御指摘のように不備なものがございまして、実力のないものがございますれば、これは単位と認めないわけでございます。
この認定施設と当該学校とは、やはり一つの特別な関係が結ばれるわけでございます。当然、定時制の課程または通信教育の課程に就学する生徒だから、正式に技能者養成施設の生徒でございますから、自分の生徒でございますから、生徒の指導の関係で、それは学校が当然認定施設になれば連携がございます。そういう意味でですね。
私が今申しましたのは、言葉が足らなかったので、大へん恐縮でございますが、校長は「文部大臣の定めるところにより、」この「定めるところにより、」ということで、今申しましたように、十分連絡を密にすることは規定するつもりでございますが、大体この認定施設をするのは、ある高等学校が特定な技能者養成施設と十分話し合わなければなりません。話し合って、話がまとまって、県の教育委員会から申請が出てくるわけでございます。そこで先ほど申しましたように、抽象的な表現ではいかん、こういうお話で、もちろんこの法律でも「文部大臣の定めるところにより、」と書いてございますから、この「文部大臣の定めるところにより、」という中に、十分今私が申し上げた趣旨は明確にいたした
先ほど米田委員も高等学校ならいいというお話があった。高等学校同士なら当然これはいいのだ、こういう御主張でございました。ところがそういう意味で、高等学校と同程度の認定をいたしますためには、私は内容にしても、施設設備にいたしましても、教員組織、資格等についても、大体高等学校以上という認定をして、実質的には高等学校とお認めいただけるのじゃなかろうか、そういう趣旨で、あとはどの程度認めるかという具体的な問題については校長に権限があるわけですから、その報告を十分見て、校長が認定することができる、こういう規定でございまして、来たものを全部認定するという趣旨ではございません。
はい。
お求めになった資料は全部提出いたします。ただ矢嶋委員の大学の通信教育の法令でございますが、学校教育法七十条によりますと、四十五条を準用しておりますから、高等学校の通信教育をここで準用しておりますので、大学においても通信教育ができるのでございます。
七十条でございますが、四十五条を準用しております。
はい。
私も全部覚えておりませんが、たとえば養護教諭の問題がございます。
事務、職員については、これは「置くことができる。」となっておりますから、別に排除しておりません。
なるべく早く解消したいのでございますが、御承知の通り小中学校とも生徒急増の山を迎えましたので、すし詰め学級の解消を当面の急務としておりますので、昭和三十八年度に一応中学校の急増が整備されますので、その後におきまして早急に年度計画を立てましてこれを完全に実施したいと考えております。
ある程度の具体的な案は持っております。