今度の改訂はですね、初任給だけではございませんで、全面的に一二・四%ですか、もちろんそれそれ職種によって、または等級によって違いますけれども、平均一二・四%の引き上げを行なっておりますから、従来の者も当然恩典に浴しておりますし、初任給も若干上がっておるわけでございます。
今度の改訂はですね、初任給だけではございませんで、全面的に一二・四%ですか、もちろんそれそれ職種によって、または等級によって違いますけれども、平均一二・四%の引き上げを行なっておりますから、従来の者も当然恩典に浴しておりますし、初任給も若干上がっておるわけでございます。
これはまあ今度の改訂が多少下の方が不十分だといわれておるんですけれども、まあ全体的に上がったんですから、従来低かった者が特別改善されたというわけではございませんです。やはり一般的に上がったということで、そのほかに、先ほど申しましたように、産業教育手当の改善をいたしまして、高等学校卒業後三年たてば手当を支給できるように、まあ改善したわけでございます。
さようでございます。
今日までの産休の実情を見ますというと、産後の方は六週間がほとんどでございまして、六四・四四%、三分の二は六週間、それから六週間以上というのが二九・一一%ございますので、約三分の一程度は六週間以上というのが実情でございます。それから産前の方を見ますと、産前は母体の性質によりまして画一的に六週間とる必要もないのではなかろうか。そこで、産前の方を見てみますと、六週間以上のものが四三%程度、ちょっと半分を欠けますけれども、六週間以上が四三%ぐらいになっておるわけなんです。それから、四週間、二週間、それぞれございますが、これはやはり母体の性質にもよると思います。画一的に産前六週間にしなきゃならぬかどうかについては、それは労働基準法の要請でもご
今明確に私も記憶しておりませんが、産後の場合、六週間では母体保護に支障があるという場合があるわけでございまして、現在でも約三割程度は六週間以上の休暇を県によりとっておるわけです。産前の場合、六週間とるところもございますし、六週間以上とっておるところも現に産前でも七・七%くらいあるわけですから、十六週間とっておる県もあるでしょうし、各県それぞれ実情に合うような産休の立場をとっておるわけです。文部省として画一的にこれを強制するわけにも参らぬと思うし、現行法がございますので、現行法を尊重してさらによりよき改善に努力しなければならぬと思うのであります。そういう点で十六週間全部とっていないということはこれはやむを得ないことではなかろうかと思う
産後につきましては、全国で九三%が六週間以上でございますので、岩間先生の御心配は私は御無用かと思うのでございます。予算面では、交付税の方におきまして、結核休職と合わせまして、教員総数の二%と見ておりますので、交付税において不足することはなかろうと思います。これを実際に見ますと、一カ月平均千五百人の出産がございます。年間に換算いたしますと一万八千人になるわけです。かりに産前産後六週間と見ましても、四千五百人あれば年間を通じてまかなえるような措置でございますが、四千五百人の分につきましては、先ほど申しました、結核休職を含めまして二%で十分十二週間保障しましてもまかなえる措置を講じているわけでございます。 なお、国庫負担金につきまして
異常分べんまで調べるということは非常にむずかしいと私は思うのでありますので、と申しますのは、これは教員一般が異常分べんではないので、やはりそれぞれ体質によるのだと思います。東京の場合、異常分べんが少ないかというと、むしろ逆ではないかと思う、東京は産休休暇は十分とっておるのでありますから。地方の県は産休休暇が少ないけれども、異常分べんが少ないという結果が出ているんじゃないかと私は思う。調査しろとおっしゃいましてもなかなか、これはお医者さんまで聞かなければわからないことで、ちょっと文部省関係のルートでは非常につかみにくい問題ではなかろうかと思います。
調査したものもあるかと思いますが、ここにございませんので、さらに調査を進めたいと思います。私どもとしては、日本の労働基準法が大体ILOの線を尊重しておりますので、今の労働基準法は大体国際的水準に達しておるのではなかろうかと思っております。で、母性の保護につきまして、教員だけ特別に保護しなければならぬかどうかという点については、私はまだ問題が残っていると思う。一般の肉体労働をしている方々もこれは当然に保護しなければならぬし、より切実かもしれません。そういう点で、教員だけが他の労働者と異なった特別の母性保護をしなければならぬかどうかという研究と、それから各国の教師の母性保護の問題につきまして、さらに研究を進めてみたいと思っております。
この点は岩間委員と同感でございますが、私が申し上げたのは、母性保護の見地から考えまして、これは一般の労働者と特別の区別をする必要があるのかどうか、実は疑問に思っておりますので検討さしていただきたい。先生がお休みになった後の子供の問題がつきまとう、これは御指摘の通りでございます。ですから、必ず教員については産休代用の教師を任命しなければならぬことも私同感でございますし、予算も必要にして十分なものは組んであるわけです。そこで岩間委員のおっしゃったように、ただ、ほかのものなら休めばいいのだと、こう簡単に割り切れないと思う。われわれ職場の中で女子が休んでしまった場合に、だれかが仕事を担当しなければならない。だれか余分の人間を任命しておるわけ
母性の保護という点につきましては御指摘の通りでございます。現在でも産後は九三%の者が六週間以上休暇をとっておるわけでございます。その場合に代替の教員がなければならぬことも、すでに法律に明記されておるわけでございます。で、その場合にある程度計画的にできる分もあるわけでございます。ところが、女子教員に必ずしも出産は比例しておりません。既婚の女子教員の中でもちろん人為的に調整される方もありますから、明確に何人子供が生まれるかということは把握しかねる点があろうと思うのです。県によっては産休代用教員というのを常時雇っておりまして、それをぐるぐる回すというところもあるわけです。この場合には本来の教員と何ら変わりはないわけでございます。とろこがそ
中学校の技術・課程科の前身になる小学校では家庭科、それから図画工作、こういうものに現われておるわけでございまして、御承知の通り技術・家庭科では物事を生産し、創造するところの喜びを味わわせたいという点が中心になっておるわけでございます。中学校の技術・家庭科は、御承知の通り職業・家庭科から発足したわけでございまして、終戦後の新しい教科として生まれたわけでございます。その中では農、工、商、水産、家庭、一通りやって、それから適性を見出していこう、こういうことでございますが、なかなか教員養成の面から申しまして、そういう万能な教員は養成しにくいわけです。また学習の効果から見ましても、これは一通りつまみ食いするというような行き方は必ずしも適切でな
この大学局の出された案については私ども詳細にまだ承知いたしておりません。一応の試案でございますので、今後十分実施にあたりましては、その間の調整をはかって参りたいと思っております。
今回の教育課程の改正にあたりまして、ただいま村山委員から御指摘になりましたように、一般教養を重視するという基本線は、これは今回の改訂におきましても変えていないのでございまして、むしろこれを強化をしておるのでございます。それは事実上単位数から申しますと、従来は職業課程におきましては、普通教育の関係のものが三十九単位でございました。これを今回の改訂にあたりましては、四十四単位に必須をふやしておるような事情でございます。そういう点で、今御指摘の通り、一般的な基礎的な教養をしっかり積んでいくという基本線は貫かれて、さらに強化されているわけでございます。ただ、今回の教育課程を見まして、従来あまりに悪平等になり過ぎておったきらいもあろうと思うの
選択性を認めることも一つの方法かと思いますけれども、むしろ高等学校は国民教育としての最終段階でございますので、国民として必要な教養は身につけなければならぬ、こういう趣旨から必須科目を強化したわけでございます。従来選択制の当時、大学の工学部を受けるのに物理、化学を受けなくて生物だけで大学へ入れた。これでは大学は受け入れかねるというのが大学側の御意見なのです。そういう趣旨から、できるだけ国民教養として、必要な教科は社会科にいたしましても、あるいは理数科にいたしましても、必須を強化した、こういう趣旨でございます。また学校運営から見ましても、子供たちの好きなものを勝手にやらせるということだけでは教育を伸ばすゆえんではなかろう、こういうふうに
職業課程の場合でも生物、地学をやった方がいいと思いますけれども、結局限られた時間内でどういうふうに能率をあげていくかという問題になろうと思います。それで生物の知識は国民として必要なことは当然であります。小学校、中学校の段階において、十分これは資質をつちかうようにいたしたわけでございまして、特に中学校の理科を改善いたしまして、物理、化学的な面と、生物、地学の面の二つの面に分けて、中学校の段階で国民教育としての生物教育は一応終わりを告げる。そこで高等学校は、結局六年の課程を、前期三年と後期三年の六年を一貫して考えてみますと、後期の方に行った場合には、将来大学に行くような者は、普通課程としては御指摘のように生物も地学も必要でございますけれ
先ほど来申しましたように、高等学校が国民教育としての最終段階でございますから、また技術革新に対処するためにも、ある程度の普通課程の必要なことは、私ども十分認めているのでありまして、標準単位百十一のうち、普通課程、一般教養科目が五十七単位、専門科目五十一でございまして、むしろ専門の科目よりは普通教科の方が多いという友情でございます。従ってこの中で、どれもみんな国民教養として必要なものでございますので、必修を強化したわけであって、選択の余地はほとんどないというのが実情でございます。
従前の規定に、必修単位が、たとえば普通教育で三十八単位、あるいは専門教育で三十五単位とかいうきめ方をいたしておりますのは、選択の幅を認めたからでございまして、今回の百十一の中で、普通科目が五十七、専門科目五十一としましたのは、これは現場の実態を見まして、大体この程度が標準になっておりますので、その数をとったわけでございます。一般教養科目をふやせば、何か特に現場の必要に応じ得るのだというお考えも私はいかがかと思う。一般教養も、これは科学技術の基礎になりますから、これもしっかりやる。同時に、工業学校でございますので、電気や機械に対する基礎的な知識なりあるいは技術というものは、これは当然知らなければ役に立たないと思うのです。そういう点を考
中学校の段階で大体国民教養として必要な科目は一応修得いたしておるわけでございます。そういう点から考えますと、高等学校は、広い意味で国民教育の最終段階でございますので、国民教養として必要なものは、これは全部普通課程、職業課程を問わずやる。しかし将来大学に進むような者あるいは高級の科学技術者になるような者と中級技術者になるような者とはおのずからそこに教科の性質が違ってくるものだと思う。そういう点から実は職業課程を強化いたしたわけでございまして、現場で特に四十四万人も工業技術者が必要でございますので、その現場の社会から要請されるような教育も必要であろう、そういう点で一般国民教養としての点と専門教育としての点をいかに調和するかということが非
現行は六・三・三・四の制度でございまして、今、村山委員のおっしゃったように六・三・四という制度がいかがかという問題については、これは別個の問題だと思うのであります。私どもは六・三・三・四の制度の中で最も効率的な逆用をしなければならぬと思う。今日西欧諸国は御承知の通り複線型をとっておるわけでありますが、アメリカのように六・三・三・四なり八・四・四という単線型をとっておるところでも、中等教育の段階におきましては非常にコース制を明確にしておるわけであります。ですから同じような教育をしていないのであって、その中で将来大学に遜むような者、文科あるいは理科に進む者、あるいは職業教育に進む者、それぞれ適切な教育課程を組んでおるわけですから、私ども
御指摘の通りだと思います。