芸術教育の大事なことはもとよりでございます。ただ中学校の段階で芸術につきましては音楽、美術とも必修にいたしておりますので、高等学校の段階に参りますと多少趣が変わってくるのではなかろうか。ある程度選択ということが当然予想されるわけでございますが、選択でやるという点と、いま一つはクラブ活動があるわけでございます。ですからクラブ活動でやる、あるいは選択でやるというような問題もございますので、今後の研究の課題にすべきものであろう、こう思うわけでございます。
芸術教育の大事なことはもとよりでございます。ただ中学校の段階で芸術につきましては音楽、美術とも必修にいたしておりますので、高等学校の段階に参りますと多少趣が変わってくるのではなかろうか。ある程度選択ということが当然予想されるわけでございますが、選択でやるという点と、いま一つはクラブ活動があるわけでございます。ですからクラブ活動でやる、あるいは選択でやるというような問題もございますので、今後の研究の課題にすべきものであろう、こう思うわけでございます。
先ほど申しましたように、選択の科目でもとり得る道が開かれることもあり得るし、高等学校の場合でもクラブ活動がございまして、普通教科の時間以外にも、現実に高等学校でクラブ活動をいたしておるわけでございます。そこで今回の高等専門学校の案の中でも当然クラブ活動はあり得ると思いますし、選択の時間が許されるならば、そういう点でもとり得る状況ではなかろうか、要するに全人教育としてりっぱな人格を身につけた国民であってほしいという気持を持っておるわけでございます。今後高等専門学校の教育課程を最終的に決定するまでに、十分各方面の意見を伺いまして調整をしてみたいと思うのでございます。
義務教育国庫負担法は、御承知の通り、実支出額の二分の一を国が負担するという建前になっておりますので、予算の面から申しますと、実績に基づいて計上する。そこで自治省の方でその半分を交付税の対象にされておるわけであります。ここにも一つ問題があろうかと思うのでありますが、本来ならば、一方が実績をはじくならば、一方は標準の経費ではじくのも私は一つの方法だと思います。しかしながら、今度は標準の経費ではじくといたしますと、実際給与の単価にいたしましても、国の単価よりははるかに商いのでございまして、その標準の単価ではじいたのがかえって実情に合わないという事態も起きているわけであります。特に給与単価と退職手当の率につきましては国の基準よりも上回ってお
これは一方において地方自治の原則がございますので、現在でも国の基準通りぴたっと三百六十円出している県も四、五県あるわけであります。なお三百円以上出している県が八県ほどごごいます。そこで給与の額及び種類は国の基準によることになっております。国の基準というものはどこまでを限度というのか、国の負担と同額にしなければならぬかどうかということになりますと、多少そこに幅があるように思います。その金額は条例でおきめになるということになっておりますので、私どもとしては行政指導で、国の基準をあまり乱さないように、できるだけ国の基準を守るように指導し、そのためにお金が不足すれば、当然追加交付いたしまして、二分の一は、当初予算になくとも、あとでお払いいた
これは一千三百億にも上る経費でございますから、若干の差がそこに出てくるのは、やむを得ないと思うのです。そこでなるべくこの差が起きないように、毎年改善を加えておるわけなんです。一番大きく出てきますのが退職手当の関係でございます。これはやはり年とった先生を整理しますと、退職手当が非常に伸びますので、そことで退職手当に改善を加えるとか、あるいは昇給に改善を加えたりいたしまして、昨今はだんだん減って参りまして、当初大体毎年三十億から四十億前後あったと思いますが、最近この幅を縮めるようにいたしまして、大体二十億ぐらいで三十五年度は済むのではなかろうかと思います。三十六年度におきましては、さらにこれを改善いたしまして、できるだけ精算払いと概算払
文部省所管の方では幼稚園があるわけです。厚生省所管の方に保育所がありますことは御指摘の通りでございます。この場合、今御指摘になりましたように、算定の基礎には一応入っておりますけれども、その他の経費の中で人口一人幾らということで一括になっておりますので、幼稚園の経費が明確になってないということは、これは事実でございます。その結果、幼稚園の保母の待遇が非常に劣悪であるということも、これは事実でございます。そこで一つの考えとしては、幼稚園の教員の給与費を、義務教育の教員並みに都道府県の負担に移してくれという強い要望があるわけです。それに対して国が半額負担するかどうかという問題もあるわけなんです。ところが今府県の人件費を見てみますと、義務教
父兄負担の軽減ということは、私ども当初から予算要求の一つの大きな柱にしておったわけでございます。御指摘のように三十六年四月一日から、校舎の維持修繕費と学校の人件費に関するものは、父兄に負担を転嫁してはならないという法律を厳守いたしたいということで、今日まであらゆる機会に市町村の教育長なり校長の集まりにおいても趣旨を徹底し、文部省からもしばしば通達も出しておるようなわけでございます。そこでこの関係については、自治省と十分協議いたしまして、本年も約四十億程度の教育費を確保していただくように折衝をいたして参ったわけでございます。この二つの経費は当然三十六年四月一日から父兄に負担を転嫁してならぬことは、これは御指摘になった通りでございまして
建物の方は私の所管じゃございませんが、先ほど建設省の会計課長からお話がございましたように、大体建築関係は統一単価をとっておりますので、その統一単価の関係で三十六年度予算の単価が上げられなかったということは大へん私ども遺憾に思うわけでございます。確かに最近建築関係の単価が上がっていることも事実でございまして、三十七年度以降におきましては、十分関係各省協議いたしまして適正な単価を作りたい、そういう方向で努力をいたしたいと思います。
お説の通りでございます。
御指摘のように三十八年から生徒が急増して参ります。同時に所得倍増計画も推進しなきゃならない、こういう点から私どもただいま計画いたしておりますのは、三十八年以降におきましても現在の進学率を下げないという大前提に立って計画を進めますと、大体百十万程度のものを公私立において収容いたしたい。公私立の割合は従来の実績から見まして七対三ぐらいになるわけでございまして、公立におきましては六十五万から七十万程度のものを公立において収容いたしたいと思います。公私立いずれの場合におきましても、先ほどの所得倍増計画がございますので、工業に重点を置きたい。工業につきましては今後公私立合わせまして八万五千人の定員増加をはかっていきたいということで、本年とりあ
大体今申しました百十万のものに対しまして、教員数といたしまして約三万程度の増になろうかと思います。どの程度のものですと一般的には現在の教員養成の中で消化できます。ただ工業につきましては現在でも不足しておりますし、さらに八万五千の定員増加をいたしますためには、これが累積いたしますと昭和四十五年までには四十数万に上りますので、そのためにはどうしても臨昨教員養成を考えなければならないというのが、この法案の提案理由の大きな原因でございます。
不足は四十四万の外で考えたいと思っております。
この前私が答弁いたしましたのは、現実の工業以外の、たとえば薬学とか法文系統、そういうもので現在は充足されているのが大部分だ、それを専門の大学の理工系のものにかえた方がよりいいという意味で、大学局の方の技術者養成計画が進められているわけです。ですから建前としては法文系なり、あるいは理工系以外の、たとえば数学とか、なるべく近いものから埋め合わされているということでございますので、四十四万の計画には直接触れないだろうと思います。
現在府県で一番悩まされておるのが工業学校の先生の不足でございます。その先生の不足を緩和するために、工業の先生については定年制を引き上げたり、あるいは先ほどから問題になっているように、今免許状のない先生を何とか使いたいという一方に要求もあるわけです。それで免許法の改正も出ておるわけですが、非常に現在工業教員が払底している。その際に、これから本年一万人、来年は一万五千ないし二万人くらいの増になろうと思いますが、毎年定員を増加して参らなければならぬ。八万五千人までふやしていく、こういうことになりますと、私どもはどうして工業教員を確保するかというのが一番の大きな悩みでございまして、ここで八百八十名でも毎年経常的に当分の間出ますれば、これは非
今ここに正確な資料がございませんが、たしか一人当たり二万五千円くらいに見ておるのであります。
これはベース改訂後の単価でございますから。先生御指摘になったのは、その前の、二、三年前の単価ではないかと思います。最近の単価は、たしか二万五千円近い数字だと思っております。
別にそういう趣旨のものじゃございませんので、学校の定数の中で、その中から臨時に、必要によってそれを使うことも可能だと思います。
各教科についての権限はお説の通り学校教育法に基づきまして規定されている、その権限をどこまで委任するかという問題でございますが、これは学校教育法で各教科については、文部大臣に委任してございます。ただ免許法の建前はこれと違いまして、各教科にどういう免許状が必要であり、どれだけの単位が必要である、こういう法の体系が違いますので、技術・家庭科の免許状を取得する場合に、その内容につきまして当委員会で御審議になるわけでありまして、これは法体系の違いからくること、こう考えておりますので、別に国会の審議についてあとか先かという問題ではなかろうかと思うのでございます。
この学校教育法は御承知の通り占領下に作られた法律でございます。その当時のいきさつを申し上げますと、アメリカが少し考え違いがあったのではなかろうかと私は思うのでございますが、アメリカの教育というものは州が全権を握っておりまして、連邦政府は何ら教育に対する権限がないのでございます。そこで司令部と、実は私、学校教育法を起草いたしまして折衝しておったのでありますが、将来日本に教育委員会ができれば教育委員会でいろいろとそのことはきめていいんじゃなかろうかというわけで、監督庁ということにいたしたわけでございます。監督庁の規定を当分の間文部大臣というように読みかえたわけでございます。ところが教科に関する基本が各都道府県で全部まちまちになりますと、
新教育制度になりましてから、職業家庭科というのが必修教科で昭和二十二年から発足したものでございます。当時は農・工・商課程、こういうふうに一通り全部をやる。その考え方は一応トライアルしてみる。そして適性を見出そうというような考え方があったわけでございます。しかしながら、従来高等学校から大学へ進学する者も、中学校を出てそのまま社会に出る者もひとしく必修教科としてやる場合に、はたしてそれでいいのかどうかという問題があったわけでございます。特に教員養成の面から考えまして、農、工、商、水産、家庭一通りやれるという先生ば、実際問題として非常に養成がしにくいわけであります。それから子供の学習を考えましても、一体、一通りつまみ食いをするような形がほ