大ざっぱに申しますれば、甲号基準と乙号基準の中間になろうかと思っております。特に工業学校につきましては、農水も同じでございますが、一学級を四十人として計算をしておりますので、この面につきましては甲号基準の線に近い、その他できるだけ産業教育につきましては甲号基準に近づけるように努力しておるわけでございます。
大ざっぱに申しますれば、甲号基準と乙号基準の中間になろうかと思っております。特に工業学校につきましては、農水も同じでございますが、一学級を四十人として計算をしておりますので、この面につきましては甲号基準の線に近い、その他できるだけ産業教育につきましては甲号基準に近づけるように努力しておるわけでございます。
このたびの臨時工業教員の養成所によって、八百八十人ずつふやして参りますが、御指摘のように、総数において十年間に四千三百人が不足するということに相なるわけでございます。で、この間におきまして免許法の改正も考慮いたしておりますし、また現在、中学校、高等学校で工業教員の免許状を持っておる先生で、工業以外の教科を担当している者で三千名程度は可能であろうと思っておりますので、そういういわば遊休施設を活用することによりまして、これは充足できるものと考えておるのでございます。
現在おりますのは一万人でございます。で、まあ三千人くらいは、この中で転用可能ではなかろうかと考えておるわけでございます。
現実問題としてそう強制してやるというわけにも参らぬし、本人の希望等もございますので、せいぜい三千名程度なら可能ではなかろうか、こうこちらでは期待しておるわけでございます。ですから、それだけでもちろん十分でございませんので、免許法の改正を行なって、民間におきまして、実はたまたま民間に入りましたけれども、どうも民間になじまない、教育界に戻りたいという人も相当数ございますので、こういう点をあわせまして、何とかこの不足数は充足したいと考えておるわけでございます。
この需給数をごらんいただきましても、三十七年度が千九十八名の不足になっておりますし、三十八年は千七百六十八名、それから、三十六年は五百八十三、三千名以上がすでに不足しております。で、この工業教員養成所を出た者が初めて学校に参りますのは三十九年でございますが、この三十六、七、八の三カ年間は何らかほかの方法で補わなければならない。これを今申しました三千名が、これは転用のマキシマムでございまして、府県の教育委員会に当たって、ほかの者はいろいろな条件で転用ができないということで、ここに充てたいというのが私どもの考え方でございます。そのすきにいきますと、もう給源がないわけです。三十九年から臨時教員養成所の卒業生に期待せざるを得ない、こういう状
防衛大学もございますし、警察大学もございます。
現在四年制が原則でございますけれども、現在の小学校の教員については、二年の課程でも免許状を出しておるわけでございます。戦前におきましては、師範学校令とというものがございまして、これは専門学校令によらないで、その後、師範学校、専門学校と同じようになりましたが、師範教育令で措置しておったわけでございます。ですから、戦前におきましてもそういう例があったし、また、臨時教員養成所は、これは専門学校令でなくて、たしか臨時教員養成所令によったものと私は心得ておりますが、そういう別個な体系で来ておりますので、四年制でなければならないという理由もないのではなかろうか。今日御指摘のように、四年制の工業教員の養成課程がございますけれども、百三十人の中でわ
承知いたしました。
ただいまの御質問でございますが、これは実習助手に二級普通免許状を与える法律案でございます。そこで免許状を取得いたしますれば、欠員がございますれば当然教諭に採用されるわけでございます。教諭に採用されますれば御指摘のように二等級が適用になるわけでございます。そこでせっかく免許状をとったものが教諭に採用されないという事態になりますと、これは非常に本人に失望させますので、そういうことのないようにいたしたい。特に工業につきましては現在でも非常に教員が不足しておりますから、工業あるいは農業につきましては御指摘の点は御心配はなかろうと考えておりますが、免許状をとった者が教諭に現実になれるように積極的に指導して参りたいと思います。
先ほど大臣からお答え申し上げましたように、この法案によって二級普通免許状が取得され教諭になります者は、御指摘のように、一般教職の教養が不十分でございますので、現場における実習とあわせまして研修計画を計画的に進めてその欠陥を補うようにいたしたいと思っておるのでございます。ただ、一般的に実習助手についての研修会をどう考えるかという次のお尋ねでございますが、この点につきましては今後十分検討さしていただきたいと思います。他の一般の教職員の研修と関連を持ちながらその方面についても今後配慮しなければならぬと考えております。
今お尋ねの通りでございます。
実習助手の定通手当あるいは産振手当につきましては、先般改正をいたしまして換算率を有利にいたしたわけでございます。
今三木委員から御指摘になりましたように、この免許法の改正がその一つでございますが、定数の面におきましては小中学校につきましては公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によりまして、養護教諭は小学校の場合は千五百人に一人、中学校の場合には二千人に一人という基準をきめてあるわけでございます。これは昭和三十八年までになおこの基準に到達しないものが二千名以上ございますので、昭和三十八年までにはこの二千人の増員をはかっていきたい、三十八年度以降につきましてはさらにこれを改善したい。実は私どもの心づもりといたしましては小学校千人、中学校千五百人に一人くらいに引き上げるように検討をいたしておるところでございます。なお高等学校に
資格があって採用されない者もこれはあろうかと思います。と申しますのは、これは各県の定員がきまっておりますので、定員の範囲内において充足をいたしますので、資格があるから全部教員に採用されるというわけには参らぬと思います。できるだけ定員の幅を広げまして資格がある者は教諭にされるようにすることが望ましいと考えておるわけでございます。 なお名称につきまして、いろいろな名称で呼ばれておると思います。特に義務教育国庫負担法の対象になる者はこれを全部養護教諭というものに統一されております。それ以外の者で市町村負担あるいはPTAでまかなっておる者もあろうと思います。学校看護婦とか養護婦とかいろいろ名称があろうかと思いますが、できるだけ養護教諭と
これはあくまでも資格の法律でございますので、今度採用する側になりますと、採用の条件あるいは定数その他からだれを養護教諭に採用するかということになろうと思うのであります。採用試験というものは一般に公務員にいたしておりますので、その意味の試験だと思うのでございまして、資格の認定は別個のものでございますので、当然なさるべきことではないかと思うのでございます。
実態がいろいろございまして、先ほど申しましたようにPTA負担の職員もあるだろうし、また市町村負担の職員もあるだろうと思います。本来養護教諭は県費負担の職員が建前でございますので、実はそういうものはいわばやみのようなものでございますので、これを本定員として県費負担職員に加える場合には、県で採用試験をするのが当然だろうと思うのです。そういう意味の試験でございますので、この点は御理解いただきたいと思うのでございます。
先般の専科大学法案は、御指摘になりましたように二年または三年が原則でございまして、必要な場合には中学校を卒業した者から入れて、五年または六年ということになっておったのでございます。今回提案しましたものは五年制の高等再門学校で、中学卒業を入学資格とするのでございまして、そこに五年の一貫教育が行なわれておる。前の法案は高等学校を土台にいたしまして二ないし三年が上につく、今回は五年の一貫教育が行なわれたという点が大きな相違点でございます。
この前も実は正確な意味では大学ではなかったのですが、今回の場合は明らかに高等専門学校として、大学とは関係ございません。
現在国立の養護教諭の養成所が十二カ所ございますが、公立、私立合わせまして二十幾つかあるわけでございます。その中で養成されるものは指定機関のものを含めまして先ほどお話がございましたように五百程度が可能であろうと思うのであります。このほかに給源といたしまして、先ほど山中委員からお話のように看護婦の養成機関があるわけでございますが、この看護婦の養成機関は高校を出て修業年限三年でございます。これは現在三千名の定員でございますが、実際卒業する者はわずか千五百程度でございます。これは一般の看護婦でございますから、これを直ちに学校へ持ってくることも困難ではなかろうか、そのほかに保健婦というのがございまして、保健婦の免許状を持った者が九百名ほど定員
これは午前中申し上げました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律がございまして、この法律によりますと、現在は、小学校千五百人に一人、中学校二千人に一人の割で算定をされておるわけでございます。この完全な実施が昭和三十八年で完成いたしますので、現在のところまだ二千人くらいの余裕があるわけであります。三十八年までに、今申しました小学校児童数千、五百人に一人、中学校二千人に一人のところまで充足していく。これはもちろん交付税で保障しておりますので、明確にこれだけは養護教諭の定数というわけには参りませんけれども、算定の基礎は、養護教諭はそういう算定の仕方をいたしておりますから、その算定の基礎を基準に各県の指導をして参りたい