幼稚部は、親が非常に心配なわけです。まあ小学部でもそうでございますけれども、上にいけば大体寄宿舎で間に合っておるのでございますけれども、幼稚部はなかなか親が手放すのが非常に難儀でございますので、なるべく分散さして、そこで幼稚園の教育を普及していく、こういう趣旨でございまして、特殊教育の幼稚部の生徒を早くから就学さしたい、こういう趣旨でございます。
幼稚部は、親が非常に心配なわけです。まあ小学部でもそうでございますけれども、上にいけば大体寄宿舎で間に合っておるのでございますけれども、幼稚部はなかなか親が手放すのが非常に難儀でございますので、なるべく分散さして、そこで幼稚園の教育を普及していく、こういう趣旨でございまして、特殊教育の幼稚部の生徒を早くから就学さしたい、こういう趣旨でございます。
お説の通り、ろう児については非常に要望が強いわけなんです。なるべくこれは早くやりたい。盲児については、御指摘の通りそれほどでもないわけです。しかし、こういう道を開かぬと必要なものが生まれないわけなんです。ですから、道を開いたら全部がこうなるという趣旨では毛頭ないのでございます。
御指摘の通り盲学校、ろう学校におきましては、高等部まで卒業いたしませんと、社会へ出て一人前の生活ができないわけなんです。少なくともあんま、はり、きゅう——あんまだけでも高等部三年を出ないと免許状がもらえない、こういうわけでございますから、高等部までを義務制に準じた扱い方にしておる。その扱い方といたしましては、入ってきた経済的困難な子供たちに就学奨励をしていくという点に重点を置いているのですが、盲学校は小学部、中学部の場合でも、義務制とは言いながらもまだ五割しか来ていない。それで就学率を高めていく。ろうの方は七割程度まできておりますけれども、非常に就学率が低い。そこで高等部の場合にも希望者は全員入学させるようにいたしておるわけなんです
ただいま大臣がお述べになった通りでございまして、決して文部省の権限を拡充するという意図ではございません。ただ通信教育で現在はその府県内の学校しかやっておりませんが、今後広域地域になりますと、どこの県の子供が入ってくるかわからぬわけであります。全国的の子供が通信制に入るわけでございます。そういたしますと、関係府県といっても、四十六都道府県の子供が全部関係してくると思いますから、そこでその当該都道府県の管轄は知事でいいかもしれませんが、その他の府県の子供たちの進学その他教育について配慮が必要である、こういう趣旨から実は文部大臣の承認を得てということで、特例を設けた次第でございます。 〔中村(庸)委員長代理退席、委員 長着席〕
設置の条件が、学則の変更で、実は非常に乱れる場合もございますので、決して私立学校について、監督を強化するという趣旨じゃございませんので、設置の目的通りにいっておるかどうかという点を見るためでございます。
教育課程の問題で、当然文部大臣に御協議を願わなければならぬ。同様に学校経営の画から法人の問題が出てくるわけでございます。法人の場合に設置の目的に反しないようにという、念のためにそういう規定を置いたわけでございます。一つは学校経営の面、一つは教育内容を維持する、こういう点で、別にその私立学校の監督を強化するという意思ではないわけでございます。
これは今後具体的に協議会を設けまして、どの程度の者が該当するかということになろうかと思います。先ほど訓練部長からお話のように、大企業のものは大体該当するのではなかろうか。中小企業のうちどの程度がこれに該当するかという点については、双方ともまだ実態をつまびらかにしておりませんので、明確なお答えをすることは困難かと思うのであります。少なくとも大企業だけを見ても、今の技能者養成施設の一割五分くらいは該当するのではなかろうかと思います。
訓練生の中で、それが定時制に通っているわけでありますが、その通っている者の一割五分くらいが該当するのではなかろうかという見通しでございます。
つまり、この法律は、二重負担の軽減でございますから、学校で十分に実力をつけてあげなければならぬと思うのであります。大企業の養成施設で、一般の実験、実習その他実技教科が十分に行なわれておれば、それは学校でやる必要はないと思うのですが、中小企業の場合でも、部分的にはまだ相当あろうと思います。部分的にその条件に該当する科目については、あるいは実験、実科については免除になるわけであります。だから、全部がなる場合と一部がなる場合、もちろんいろいろケースがあろうと私は思うのですが、要は、高等学校卒業程度の実力をつけることが目的でございますので、その実力につきましては、三年制の十分な施設でやっておりますれば、その分は軽減されるし、そうでないものは
現在の段階では困難かと思うのでございます。昔青年学校が職場内に置かれましたけれども、現在のところはそういう建前になっておりませんので、できるだけ各事業場等で技能者の養成をしていただいて、国民教育として広く基礎的な教養を積むことは非常に大事でございますので、それは学校教育の面で補っていきたい。そこで今御指摘になったような事柄がこの法律案の中に盛られておるわけでございまして、労働省の職業訓練設備の整備と相待って、定時制教育のあり方にも検討を進めて参りたい。特に今のように夜間だけでなくて、昼間においても一週間に一日とかあるいは八時間というような規定をして、そこにおいて広く基礎的な知識を授けるような方向で検討を進めて参りたいと思うのでござい
現在技能者養成施設で訓練を受けている者は約六万人でございます。そのうち定時制の学校に通学している者が約一割五分と申し上げたのでございますが、その法案が通過いたしました場合にどの程度が対象になるかと申しますと、約三分の一程度は少なくともこの法律の適用の対象になろうかと思うのでございます。ただ先ほど申しましたように、八割五分は定時制に通っておりませんので、今後通うような方向で、定時制のみならず通信教育を併用いたしまして、高等学校教育が受けやすいような状況にして参りたいと思うのでございます。具体的な年次計画と申しましても、これは本人の希望でございますので、それを推進するように指導はいたして参りますけれども、国の方で計画を立てることは困難か
農村の場合に、定時制は四年でございますので、四年が長過ぎるという批判もあるわけでございます。これを前期と後期の二つの課程に分けるということも検討されているのでございまして、前期の課程は少なくともすべての者に就学させるようにするとか、あるいはその他の方法を講じまして、できるだけ農村に向くような改善をしていきたい。特に教育の内容の面におきましても、一般の高等学校とは若干趣を変身なければならぬ点も出てくるのではなかろうか。どうしたら農村の定時制教育を振興させ得るかという点につきまして、いろいろ検討をしているところで、ございます。
できるだけ後期中等教育の完成を目ざして就学率を上げて参りたいと思います。特に所得倍増の進む四十五年ごろまでには、少なくとも文部省の計画では、現在中学校卒業生の六割が後期中等教育を受けておるわけでございますが、それを七割二分程度に引き上げたい、さらにそれを引き上げるようにいたす考えでございますが、この法案によりましても、定時制と技能者養成施設との連携、あるいは通信教育技能者養成施設との連携、こういうような方向で、今後この面を強化することによって、できるだけ後期中等教育をすべてのものに与えるような方向で前進していきたいと考えておるわけでございます。
全日制も定時制も教育内容は同一でございます。そこで技能者養成施設でやったものが全部高等学校に吸収されるわけではございませんので、高等学校の教育課程から見て適切なものが、一部高等学校の履修と見なされるわけでございますから、高等学校教育の本筋はゆがまないと思います。取り入れられる可能な限度において取り入れるのでございますから、そういう意味で高等学校の普及に役立つ、こういうふうに考えております。今後といえども全日制と定時制に差をつける考えは持っていないわけでございます。
その点は御心配されるのも一応ごもっともだと思うのでございますが、この場合に、技能者養成施設の分を全部取り入れていくということになりますと、確かに低下が起きて参りますけれども、そういう心配があるからこそ、文部大臣が承認するのであって、高等学校と教員組織あるいは内容の面において施設設備の面において少なくとも同等以上というところを目ざして認定をいたしておりますので、このことによってすぐ低下ということは起きて参らぬと思うのであります。高等学校の教育水準というものはあくまでも確保していき、その中で取り入れられる可能なものはできるだけ取り入れて高等学校教育を普及していく。その普及することがやがては義務制という方向に進むものでなかろうか、こう思う
憲法で、義務教育は無償とするという規定がありますが、この無償の範囲をどの程度にするかということが憲法制定当時から実は問題になってきたのでございます。で、教育基本法を制定するときにあたりまして、無償の範囲は授業料を徴収しないということが現在では精一ばいであるというので、この基本法の第四条に、「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。」、この規定が実定法の上においての規定でございまして、義務教育の無償の範囲はどの程度にすべきかということは、その時代等によって、また経済状態によって変えられるべきものと思いますけれども、現行法の
憲法は国の基本法でございますので、その趣旨に沿っていろいろともろもろの法律制度が考えられるわけでございます。で、制定当時から無償についてはいろいろ議論がありました。その結果実定法の上から申しますと、今お述べになりましたように、「授業料は、これを徴しない。」ということが無償の具体的に現われた規定である。しかしお話のように、無償というものは授業料だけでいいかどうかという点については、私は議論の余地があろうと思います。しかし、少なくとも現在の法律制度の上から見ますと、憲法の義務教育の範囲を限定しておるのはこの基本法四条に根拠があるわけでございます。そういう趣旨から立法論としてはいろいろと御議論がされ得ると思いますけれども、実定法の上から見
これは政策論なり立法論と現実の法体系と二つに分けていただきたいと思います。政策論なりあるいは立法論としてお述べになって義務教育の無償の範囲をどこまで広げていくか、教科書なり学用品まで広げるかどうかという点については、いろいろ私は御議論があろうと思います。ただ現在の行政の上から申しますと、私どもは法を施行する立場にございますので、法の施行面から見ますれば実定法に基づいて施行せざるを得ない。現実から考えてみますと、具体的には基本法の四条しか根拠規定はないのですから、それに基づいて都道府県なり市町村は義務を負っているわけでございます。ですから、二つに分けて考えていただきたいと思うのです。
地方財政法の改正は、御承知の通り、校舎の維持修繕費と、それから学校における人件費等についての父兄に負担の転嫁を禁止しているわけでございます。それ以外に学校の建築費とかあるいは教材、教具のような設備費につきましては、この地方財政法は禁止していないのでございます。従って全体的に見られれば、税外負担の解消ないし軽減ということになるわけでございまして、この地方財政法の改正だけで全部の税外負担が解消するという趣旨のものではないわけでございます。従って、人件費と学校の維持修繕費の二項目につきましては、これは今後父兄に負担を転嫁してはならない、この意味ではこれは解消になりますけれども、その他の費目につきましては、まだ税外負担が残る余地がありますの
これは、先ほど来お述べになりましたように、義務教育は無償であるし、特に公立学校は公費負担の原則を確立すべく文部省も毎年努力して参ったわけであります。特に市町村の教育費の算定にあたりましては、過去五カ年くらい毎年三、四十億くらいの増額をして地方教育費の充実をはかって参る。ところが一向にPTA負担が軽減されませんので、やむを得ず三十六年度から地方財政法の一部改正を行なって、学校における人件費と校舎の維持修繕費だけは禁止規定を置いたわけであります。その他については禁止規定がございませんけれども、お話のように、これは解消すべく最大の努力をすべきものと心得ているわけでございます。