法は現実に守られなければならぬと思うのであります。そういう意味から法の適切な解釈をすることが必要だと思うのです。現実に申しましてお話のようにあらゆる父兄の負担の軽減をはかるのが私どもの役目でもあるし、また当然の責務だとも考えておるわけでございます。しかし、今日まで相当多額な父兄負担のあることも事実でございます。そこでまず何から最初に手をつけるかということになって、学校における司書とか、あるいは給食の調理員とか、事務補佐員とか使丁、給仕のようなそういう人件費に類するもの及び学校の維持修繕費、特に光熱水料とかあるいは補修繕とかこういうようなものは、もう絶対に父兄に負担を転嫁をしてはならないというのがこの法律の趣旨でございましたので、まず
