さようでございます。
さようでございます。
これは自治省が地方の、特に町村におけるこういう職員の待遇状況を見て積算をいたしたわけでございます。
あの先ほど八千人というお話がございましたが、八千人の中には市町村負担の司書教員が入っておるように私どもの統計では出ておるわけでございます。数字について御検討いただきたいと思うのでございます。 それから小学校の場合には理科や図工につきましては、全科担任の建前をとっておりますので、困難かと思うのでございます。中学校につきましては、御趣旨の点は理解できるのでございます。
さようでございます。
先般お話を伺いましてから、県の教育委員会の教育長が県会開会中でございましたので、代理の者が見えまして、両市を集めて早急に解決するように努力する。そこで、三月三十一日までに教員を引き揚げるという前からの約束について再考慮してみようというところまでは、実は話し合って帰したわけでございます。ところが、その後両市の関係が悪化いたしまして、教員の派遣を拒否されたような格好でございますので、三月三十一日には教員を引き揚げざるを得なかった。その後私は円満に解決したのかと実は勘違いしておりましたが、この間関係の人がお見えになりまして、実は引き揚げてしまったんだと。今先生がいなくて、先ほど米田委員からお話のように、大学の学生も帰ってしまって、今ぶらぶ
先ほどお尋ねの資料の分でございますが、第一に工業学校の定員を八方五千にふやすという資料、これは年次別に出すということでございますが、これはまだ政府部内で固まったものではございませんで、そのことを十分御承知の上、文部省側の希望図という意味で提出いたしたいと思います。それから第二番目に、工業教員の不足の状況、これを一年八百八十人で出しておりますが、その八百八十人で八千八百人を出した根拠、この資料は提出いたしたいと思います。それから工業学校においてどれだけ民間にスカウトされたかというような、教員あるいは実習助手についてのお尋ねでございましたが、これは私どもの現在手元には資料がございませんので、まあぜひ必要でしたならば、各県にこれから照会を
埼玉教組の特殊教育部会が三月十九日から二十五日の間、寮母の問題に関して学務拒否闘争のスケジュールを組んでいた。そのうちの一つに、校長交渉があったわけであります。で、組合は、三月二十日の午後、校長交渉を校長に申し入れたが、校長は年度末多忙を理由として当日はこれを拒否した。校長は二十七、二十九、三十日に面会しようと言って、面会を全面的に拒否したのじゃなくて、当時、当日はお会いできないと、こう申したのですが、その結果、組合は自宅にまで押しかけたが、警官が住居不法侵入の疑いで、関係者の任意出頭を求めて取り調べ、そのうち一人の寮母の取り調べが長時間にわたったために、五時ごろ意識がもうろうとしたが、取り調べが続けられ、さらに九時十五分、これは午
今お尋ねが聾学校の待遇改善問題に端を発して、その経過を聞かしていただきたい、こういうお尋ねでございましたから、その大宮聾学校の事件の概要を説明したわけでございます。御質問がどういう要求を出したかというお話でございましたら、それはこれから申し上げたいと思うのでございます。 まず、要求の第一は通勤制でございます。第二番目に増員の問題、現在七人について一人になっております。それを五人について一人に改める。それから炊事員の増員一人ないし五人、それから夜警警備員これを一棟について一人を要求しております。それから舎監の増員、最低一人ないし最高三人用務員を要求している。それから寮母の手当、月額三千円、そういうような事柄が要求の内容になっておる
この待遇改善の問題は根本的な問題でございまして、今寮母というものは寄宿舎に泊まり込んでおるのが原則でございます。ですから、これを通勤制に改めるというようなことになりますと、これは相当私は根本的な問題であろうと思うのです。それから増員にいたしましても現在七人について一人ということで、これは定数法の基準にも出ておるわけでございます。ですから、これは地方だけで解決できる問題ではなかろうと思うのです。交付税もこの基準で算定をいたしておるわけでございます。炊事婦にいたしましても、夜警の警備員にいたしましても、舎監の増員にいたしましても、用務員の問題、これは私ごもっともな要求だと思いますけれども、これにつきましても県の方で定数をきめなければ、県
そういうことを否定する意思は毛頭ございません。
こういう私が先ほど述べたような待遇改善の事項については、校長さんとしては、これについて意見を述べる立場には私はないと思う。こういうことを組合員の方々が希望として述べられる点は理解できますけれども、少なくともこれを団体交渉とか何とかいう私事項ではないと思うのでございます。
だから私が申し上げたのは、こういう事項は校長を当局としては適当でないと思う。ですから、校長に希望を述べられることは私は差しつかえないと思うし、また校長が教育委員会にそういう希望を述べることも差しつかえないと思う。で、県教育委員会と職員組合がこの問題について団体交渉することは適当な事項であろうと思います。
法律的根拠はございませんが、契約でやっておるわけでございます。同様な施設は、厚生省の保護施設でも同じでございます。
契約でございますからこれは民法でいくわけでございます。その場合に、本人がその条件を承諾して就職したわけでございますから、そのことは当然心得ておるわけでございます。
この相互関係と申しますけれども、実はこういう条件で本人は承諾して採用されたものと、こう心得ますので、そこに合意が成立していると、こう考えられるわけでございます。
それは本人が承諾をしたから任命行為が行なわれるわけでございます。
そういうわけでございます。
小さい子供の世話でございますので、寮母という制度を昭和二十三年に発足するときから、文部省としては先ほどお述べになりましたように二十四時間勤務だ、こういう考え方で子供の世話を、寄宿舎でめんどうを見るわけでございますから、そのめんどうを見るのにふさわしい状況が適切であると考えまして、今日まで寄宿舎に居住しないことを原則にいたしておるわけでございます。
私は常泊が適当であると考えておるのであって、二十四時間勤務というのは豊瀬委員がおっしゃったので、その言葉を使ったので、二十四時間勤務という態様は決して好ましいこととは思っておりません。
勤務時間の態様はどういうふうになりますか、これは教育委員会の、あるいは県の条例でおきめになることだと思いますが、労働基準法によりますれば六十時間までは延長できることになっておるわけでございます。