寮母という職種が非常に特殊な職種でございますので、勤務時間の測定は私非常に質の面においてむずかしいと思うのでございます。一般的な労務でございますれば、デスク・ワークの場合ですと、八時間という労働時間は的確に把握できますけれども、寮母の性格上勤務時間の拘束が非常にむずかしいということはあり得ると思うのであります。
寮母という職種が非常に特殊な職種でございますので、勤務時間の測定は私非常に質の面においてむずかしいと思うのでございます。一般的な労務でございますれば、デスク・ワークの場合ですと、八時間という労働時間は的確に把握できますけれども、寮母の性格上勤務時間の拘束が非常にむずかしいということはあり得ると思うのであります。
寮母の職種の態様が、これは寄宿舎におるわけですから、昼間は子供は学校に行っているわけでございます。ほんとうにお世話になるのは学校から帰ったときの方が子供に直接影響があるわけですし、またそれが必要なわけでございます。そうなりますと、寮母の勤務態様というのが非常に特殊でございます点から、一般の職員と比べて拘束時間のきめ方が非常にむずかしいのではなかろうかということを申し上げたわけでございます。
労働の密度が非常に違っておりますので、一日の間でも非常に違うわけでございますので、拘束時間をきめる場合に困難ではなかろうかと申し上げたわけでございます。
たびたび申しましたように、一日の勤務の態様が種々さまざまでございまして、子供の世話をする場合に、学校に行っている場合と、それから学校から帰った場合の仕事の態様も違うわけでございます。私どもとしては八時間の勤務時間は好ましいと思いますけれども、ただいま申しましたように、寮母の職務内容の実態が多種多様でございまして、労働の密度が非常に一日のうちでも違うのでございますから、これをどういうふうに規定するかということは、大へんむずかしい問題ではなかろうかと思います。これは寮母の性格そのものからくる私は本質的な問題ではなかろうかと思うのであります。
寮母個々の問題ではございません。ちょうどお母さんのようなものですから、家庭の主婦が一日の勤務態様が、ひまなときもあるし、忙しいときもある、そういう意味で非常に拘束時間のきめ方がむずかしいということを私は申し上げておるわけでございます。
簡単に言えば、子供のお世話をするわけです。お世話をする場合に、単に子供のめんどうを見るということだけではなくて、どうしてもその寮母の人格というものは子供に反映するものである。そこで教育的な配慮をも加えてほしいと、こういう意味でございます。
教員の方が軽くて寮母が影響力が大きいとは私一がいに言えないと思います。少なくとも子供のお世話をすると、それが職務でございますが、その場合にやはり教育的な影響力があるから教育的な配慮を加えていただきたいと、こういう趣旨でございまして、教員と寮母とはやはり性格は違うと思いますが、共通に子供たちの成長を望み、また教育的に人格的にすぐれた子供を育成していただきたいという気持については私は寮母も教員も同じだろうと思います。
その通りでございまして、学校の教員の場合には児童についての全責任があるわけでございまして、教科の指導、あるいは教科外の指導にいたしましても、教育課程に定めたところの所定の課程を終了させなければならぬ責任があるわけでございます。ただ、寮母の場合は一般的に子供のお世話をしていただくわけでございますから、特定の人でなければならないというふうには考えないのでございます。
常泊をして子供の世話を常時していただくことが子供の教育上適切であると思いますけれども、また寮母の方々の待遇につきましても十分配慮しなければならぬと思います。寮母の基本的人権はできるだけ尊重していくように、その辺は運営上適切に考慮がされなければならないのではか。いかと思うのであります。
当然とは考えておりません。やむを得ないことだと思っております。
決して放置しておくのじゃなくて、改善に努力すべきことだと考えております。
今御指摘の通り、寮母は教育公務員特例法で準用職員になっております。従って俸給表も、これは高等学校俸給表を使っておりますので、それで助教諭の待遇をいたしております。ですから、待遇の面におきましては教員と同じような待遇が保障されております。一般の事務職員とは違っておるわけでございます。特に厚生省の保護施設に比べますと、文部省関係の寮母につきましては、特例法の準用職員でございますから、教職員俸給表(二)を適用している。そのほかに調整額も八%出しておるわけでございます。こういう点でできるだけ今後も改善に努力して参りたいと思いますが、さしあたり教育公務員にするためには免許状が当然要りますので、免許状及びそれに準ずるような扱いがなされなければな
寮母を教育公務員にすることは、私は適切でないと考えております。と申しますのは、寮母には資格を要求しておりません。教員については一定の資格なり免許が要求されるわけであります。ですから寮母に適当した人は任用の範囲が広いわけでございます。むしろその方が未亡人の方も入ってこれるし、いろいろな方が入れるわけであります。その方がいい。ただ問題は、特例法に規定した場合に、どういう特典があるかと申しますと、私どもは今の準用職員で他の教員と同じように待遇を保障しておりますし、また、身分も同様な取り扱いをしておりますので、別に特例法の本則に入れなくても、準用職員でも具体的に問題はないと思うのであります。むろん問題があれば御指摘いただきたいと思います。
今ちょっと条文を見ておりますが、御指摘の通り、当然私は教育関係の職の中に入っておるものと心得ております。
できればおっしゃるように炊事婦を置いた方が好ましいと考えております。
施設の規模にもよると思うのでございますけれども、ある特定規模以上のものについては栄養士があった方が望ましいと思います。
寄宿舎、特に多数の児童がおる場合には、一般の事業場等におきましても同様に措置するものと考え、私どもも指導しておるわけであります。
盲学校、聾学校は、ほとんど全部寄宿舎がついております。その数は公立で盲学校六十六、聾学校八十二、養護学校が八でございまして、総数で百五十六です。
各寄宿舎の人員を今個別に持っておりませんので、的確には把握いたしかねておるわけでございます。
死亡一時金は昭和三十八年に国家公務員等退職手当暫定措置法が制定されましたので、この死亡一時金に該当する分は退職手当の中に包含されましたので、これを削ったわけでございます。