さようでございます。
さようでございます。
高等学校で申しますと、大学を卒業いたしましてから四年以内の者が対象になるわけでございます。現在高等学校で採用しておる数を調べてみますと、昭和三十三年度で四十五名、昭和三十四年度に三十二名、昭和三十五年度で四十二名で、計百十九名が対象になっておって、これで約百万円でございますが、今本法案では市町村立の高等学校の問題でございますが、市町村立の高等学校で対象になりますものは、数の上から申しますと、比較的少ないように見受けられるのでございます。特に定時制等で工業学校を持っておる分でございまして、しかも大学卒業後四年以内の者でございますから、そう数は多く上らないだろう、せいぜい十名以内だろうと推定いたしております。手当の額は最初の年が二千円、
当然新卒が含まれるわけでございまして、大学及び大学院修士課程以後四年以内に出た者はこの対象になるわけでございます。
先ほど申しましたように、過去三年間に約百二十名前後の者が入っているわけでございますが、民間の企業におきましては今後ますます待遇の向上がはかられていきますので、民間給与との差等が著しくなりますので、この今の初任給調整をつけたわけでございます。かりにこういう手当がつかないならば、民間の方に吸収される分がさらに多くなるだろう、こう思うのでございます。
山中先生、何か誤解があるのではなかろうかと思いますが、一般職の給与に関する法律が前の臨時国会で通ったわけでございます。そのときに工業技術者が不足しておるという点で、初任給調整という規定が人事院の勧告に基づいて国家公務員に適用になったわけでありまして、この法律案の趣旨はそれをどこで負担するかということでございます。都道府県で負担するか市町村で負担するかという問題でございまして、市町村立の高等学校につきましては、なかなか地方財政が窮屈でございますので、本俸その他の諸給与は都道府県の負担において——そこで黙っておりますと初任給の調整手当は市町村負担になるわけでございます。そこで市町村負担になった場合には、この手当てがもらえないという心配が
この法律を改正しましたのはこの前の十二月にやりました臨時国会でありまして、特に工業技術者を優遇しよう、民間給与とのアンバランスを調整しようというのが改正の趣旨でございます。昨年の十二月に改正されたのでございます。
この法案の特に初任給調整の適用され得る者はどうかというお話でございまして、現在はまだ適用されて、いないわけなのでこの四月一日から初任給調整手当をもらうわけであります。それは大学を卒業してから四年以内ということでございますから、さかのぼってみますと、昭和三十六年に新卒で入る者は当然二千円の手当がつくわけでございます。それからその前に卒業いたした者は千四百円、さらにその前に出た者は七百円、こういうふうに全部に及ぶわけでございますので、一応この人数をはじいたというわけでございます。
無制限に及ぶわけでございませんが、ただいま申しましたように、大学を卒業してから四年以内の者なら、この規定に基づいて初年度が二千円、その前に出た者が千四百円、その前に出た者が七百円という基準で調整手当がつくわけでございます。
それは高等学校工業に関する学課において、工業の教科を担当する教員である、これが第一の条件。二番目に、電気、機械、土木、建築、化学等の所定の科学技術部門に関する専門的知識を必要とするものであること。第三に、高等学校の工業または工業実習の教員免許状の所有者であること、しかもその採用が大学を卒業してから四年以内、こういうことでございます。
普通の四年制大学と同じような処遇をしたいと考えておりますので、本俸のほかに調整手当がつく、こういうことでございます。
この点はまだ私折衝しておると思っておりますが、文部省側としては、教員免許状を出す以上、当然他の四年制の者と給与は同等であるべきであろう、こういうことで今折衝しておるわけなんで、その場合に初任給調整も四年制と同じように出していただくように、この点も十分打ち合わせたいと思っております。
この点は今後三年で出るわけでございますから、今給与の問題について御相談をしておるわけなんです。人事院とも打ち合わせを今進行中なわけでございます。人事院には人事院のお考えがあるだろうし、文部省には文部省の希望がありまして、まだいずれにも決着していないと思うのでございます。
この法案は市町村立の定時制の高等学校の教員に対する手当を府県で持つか市町村で持つかという法案でございまして、初任給調整手当は、全日制、定時制を問わず、全部出すことに人事院とは話をしておるわけでございます。
この改正法律案は、これは市町村立の定時制の高等学校の教員に初任給調整を都道府県で負担する、こういう趣旨でございますから、お話のように定時制だけに限られておるわけでございます。
それは設置者負担の原則によって、当然その市町村が負担すべきものでございます。
都道府県立の高等学校については都道府県で本俸その他の諸給与を払うわけですから、初任給の調整手当も都道府県で払う。それから市町村立の全日制高等学校は大体大都会が多いのでございまして、これは当然市町村が本俸その他の諸給与と同じように初任給調整手当も支払うわけでございます。ただ定時制の高等学校につきましては、終戦後非常に発達いたしまして、小さな町村にも設置しておるわけですが、その本俸その他の諸給与が払えない、こういう実情でございましたので、市町村立の定時制高等学校は山中委員御存じの通り、全部県費負担に移したわけです。県費負担に移しまして、当時は十分の四の国庫補助をいたしておったような次第でございます。その後十分の四の方の国庫補助は地方交付
市町立の全日制の高等学校は、市町村が本俸その他の諸給与を払っておりますから、初任給の二千円程度のものは払えないわけではございません。ただこの法案の趣旨は、定時制で県費負担になっているところに問題があるので、法律を改正しませんと、その分だけは市町村が払わなければならないというような議論が生じますので、そういうことのないように、本俸を払うところが払うべきだという、負担区分を明確にしただけでございます。
お説の通り、十条の三で「科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる官職で人事院規則で定めるものに新たに採用された職員には、」こう書いてありますので、ここで人事院規則でどの辺までしぼるかという問題だと思う。当面採用による欠員の補充が著しく困難だと認められる職種として工業だけが上がったわけですが、今後水産の問題あるいは農業の問題その他の問題についても、同じような条件であった場合には当然検討されるべき課題である、こう思うのであります。
御指摘の通り、科学技術に関する専門的知識を必要とするものであるならば、当然人事院規則で考慮さるべき問題でございますが、当面人事院規則がきめましたものは、一応工業関係だけに限定したわけでございます。
さように考えております。