初任給のところが一般企業と比べて非常に低いのでございますが、その後公務員につきましては昇給いたしておりますので、その昇給の方は比較的民間よりもいい点もございます。四年目になりますと、毎年千円ずついたしますから、四千円の昇給をするわけでございます。ですから最初の年に二千円、次に千四百円、円と減じていきまして、四年目はゼロになるわけでございますが、そのころは本俸が今申しましたように、四千円くらい上がっておりますので、ごしんぼういただく、こういうわけでございます。
初任給のところが一般企業と比べて非常に低いのでございますが、その後公務員につきましては昇給いたしておりますので、その昇給の方は比較的民間よりもいい点もございます。四年目になりますと、毎年千円ずついたしますから、四千円の昇給をするわけでございます。ですから最初の年に二千円、次に千四百円、円と減じていきまして、四年目はゼロになるわけでございますが、そのころは本俸が今申しましたように、四千円くらい上がっておりますので、ごしんぼういただく、こういうわけでございます。
さようでございます。
これは単に教員だけでなくて、公務員として科学技術者をとる場合の一般的な政策でございまして、公務員関係に科学技術者を確保したい、こういう趣旨から出たわけでございます。
別に生活給とか何とかではございませんので、これは科学技術者を確保するための便宜的措置でございます。
これは一般職の職員の給与に関する法律によりますと、二つの条件があるわけであります。一つは、科学技術に関する専門的知識を必要とする、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる官職、この二つの条件がございますので、ただいま大臣が申しましたように、欠員に支障がなくなれば、これは別に初任給調整をいたす法的根拠がなくなるわけでございます。
これは人事院規則できめておるわけでございますから、人事院規則は、その必要性がなくなれば、廃止することもあり得ると思うのです。
先ほど申しましたように、この十条の三の法律適用要件がなくなりますれば、人事院規則は当然廃止さるべきものと考えております。しかしながら現在の科学技術者の不足の状況から見ますと、これは当分そういう廃止するような必要は起きてこないだろうと思います。 〔「もういいじゃないか」と呼ぶ者あり〕
これは整理漏れでありまして、当然前に整理しなければならなかったのですが、その時期がおくれたことは大へん遺憾に思っておりますが、死亡一時金は昭和二十八年に国家公務員等の退職手当の法律が出ましたので、その際に、退職手当に死亡一時金は吸収されておるのでございます。そこで、当時までは死亡一時金という制度がございまして、四カ月分の死亡一時金が出たわけでございますが、退職手当等の法律の改正によりまして、百分の四百を支給することに包含されておりますので、今やこの死亡一時金という名称は、給与体系のどこにもないので、いわば整理漏れでございましたので、あらためて提案理由に説明を加えなかったわけでございます。
地方公務員たる教育公務員につきましては、死亡一時金の制度が廃止されまして、俸給月額の百分の四百を退職手当に加算する、こういうことになって現在きておるわけでございます。
出されておるものと思っております。
明確な条例がない場合には従前の例によるということで国家公務員の例をとっております。この法的規定は全部四十六都道府県にされております。
条例で明記されておる場合は別でございますけれども、国家公務員の例によるというような規定をとった場合には、百分の四百が当然出されなければならないものと確信しております。
現在は死亡一時金という制度はすでに昭和二十八年以来なくなっております。従って現在支給しておりますのは退職手当の中に加算されておるわけであります。加算の額が先ほどお話しのように条例で規定しておりますものはその条例によりますし、条例によらざるものは国家公務員の例による、こういう規定がございますので、百分の四百を下らないものと信じておるわけでございます。
これは整理漏れでございまして、今日まで市町村立学校職員給与負担法の改正を政府提案いたしませんでしたので、当然改正をすべきものであったと思うのでありまして、遺憾に存ずる次第でございます。
これは昭和二十八年にこの法律が改正になっておりますので、当然昭和二十八年に改正すべきものであったと思います。私が初中局長に就任いたしましたのは昭和三十一年の暮れでございまして、自来直そうといたしましたが機会がございませんで、今回機会がございましたので、従来の整理漏れをこの機会に御審議をわずらわしたわけでございます。
従来、人事院も、政員の免許状を一つの重要な柱として給与体系を考えられてきたわけであります。たとえば、大学卒の旧制の免許状を持った者の処遇の改善につきましては、これは必ずしも年限を考慮されない、旧制中等学校免許状所有者及び四年制の大学の卒業生につきましては二級上げるとか、こういうような措置をとられたので、私どもの主張としては、教員の免許状を中心に給与体系を考えていただきたい、こういう御希望を申し上げておる一わけです。これはまだ三年先でございますから、その間に十分人事院と御折衝いたしたいと考えております。
まだ人事院も一般論をおっしゃっていらっしゃいますので、具体的にこの卒業生が出ますのは三年先でございますから、三年間かかって人事院を説得したいと思っております。人事院でも決して年限だけを主張していらっしゃるのではなくて、教員の免許状ということが重要な要件だ、これはこの前の学歴制度のときも免許状中心にお考えになっておりますから、そういう過去の実績等もございますし、また臨時教員養成の必要性もございますので、この三年間かかって一生懸命御納得のいくように御説明いたしたいと思っております。
お答え申し上げます。四月五日付で、日教組から文部大臣と話し合いの再開を申し入れて参りましていたのですが、四月十日に文部省はこれに対する回答書を作りまして、五時過ぎになりまして、愼枝書記次長に連絡を地方課長がいたしまして、双方の話し合いの結果、四月十一日の正午ごろに手渡す、こういう約束をいたしたわけでございます。ところが、当日愼枝書記次長外十七名の方が、昼ごろという約束にもかかわらず、十時二十分ころに省内に入られ、秘書官室で大臣に面会を要求されたわけでございます。地方課長は、日教組の話し合い再開の申し入れに対する文部省側の連絡事項を手渡すとともに、その内容について、説明を申し上げたわけでございます。ところが、十二時十分ころから十二時二
文部大臣は、日教組の方とはお会いしない、こういう態度を明らかにしているにもかかわらず、いつまでたっても面会を強要されて、大臣に会うまでは帰らない、こうしてがんばられるわけでございます。それが数人ならともかくといたしまして、百数十名にわたる方々が、秘書官室と地方課に一ぱい入り込まれて、執務上にも困りますし、また職員も実は外出ができないような状況下に置かれますので、これ以上長くいていただくことは、中におります職員のものにも非常に迷惑でございますし、外部との執務ができない、こういうような状況下でございまして、大へん私どもも遺憾には存じましたが、やむを得ず警官隊の出動を要請いたしたわけでございます。
日教組の中央執行委員の方のほかに、地方の代表の方々毛まじっていらっしゃったわけでございます。