国からの補助金なり委託費は、あくまでもその教育研究の活動に対して助成をいたしておりますので、第二組合であろうと、第一組合であろうと、それが文部省の方針に合致した研究協議会をいたしておりますならば、これは取り消す理由は毛頭ないと思います。
国からの補助金なり委託費は、あくまでもその教育研究の活動に対して助成をいたしておりますので、第二組合であろうと、第一組合であろうと、それが文部省の方針に合致した研究協議会をいたしておりますならば、これは取り消す理由は毛頭ないと思います。
これは政府委員会でいろいろ御質疑がございましたので、愛媛県の教育委員会と宇和島の教育事務所が共催しております研修会の企画あるいは受講者の問題、あるいはこの前お尋ねになりました旅費の問題、講義の内容の問題その他にわたりまして、できるだけ詳細な報告を求めたわけでございまして、愛媛県教育委員会から総務課の課長補佐と宇和島出張所の主事が参りまして、文書で報告をして参りましたので、この講習会の概要につきまして承知したわけでございます。 特にこの研修会につきまして、文部省から補助金が出ているかというお尋ねもあったように思いますが、それは調べた結果、文部省の文教施策普及徹底費、及び研究団体の助成費、いずれも支出しておりません。これは愛媛県の宇
出張を受けた場合に、出張旅費なりの中には日当、宿泊費が入っておるわけでございます。単に二日間の出張命令が出た場合に、所定の時間でやり得る場合もやれない場合もあろうと思うこれは私ども地方に出張いたしました場合でも同じでございまして、執務時間は五時までときめましても五時で終わらない場合が非常に多いわけでございます。この講習会のやり方として、宿泊講習がいいか悪いかということは、私は問題になろうと思う。宿泊講習でやるということはどうしてもいかぬというわけには参らぬと思う。もちろん講師の方々が御協力していただいて、宿泊講習でけっこうですということで御承諾になった場合は、これはとがめ立てすることはなかろうと思う。文部省の講習会にもいろいろござい
女子の深夜業禁止の規定がございます。しかし今回の講習につきましては労働基準監督機関の了解を得て、女子の深夜業禁止に違反する日程ではない、こういうふうに愛媛県の労働基準監督機関は了解を与えておるわけですから、別に労働基準法に違反ということはないものと心得ておるわけでございます。 それから研修会のやり方でございますけれども、どういう者を研修させるかということは、これば任命権者の意思できまることだと思うのです。その場合に相手方の都合を聞いて、できるだけ相手の立場も尊重することも私は必要だと思うのです。今回の場合にどういう者を受講生の対象にするかということはあらかじめ指定したわけなんです。しかし指定したけれども、本人が都合が悪いというも
先ほどのお尋ねでございますが、人選と出張命令は地教委が出したそうでございまして、宇和島の出張所が勝手にやったわけではございません。 それから座禅は、この前やったというお話が出ましたが、座禅はやっていない。かりにやった場合どうかというお尋ねでございましたが、やっても、一つの方式でございまして、これは宗教とは関係ございません。宗教というものは、あくまでも宗教の礼拝とか教義、ドクトリンを説く場合が宗教でございまして、座禅は直接宗教に関係ないと思う。それは、発生当時にいろいろそういうことがあったかもしれませんが、今日の段階で座禅が宗教に直接結びつくということは、これは考えられないと思う。講習会の形式としてそういうことをおやりになることも
私どもが学校教育で宗教を排除しておりますのは、宗教の教義と礼拝でございます。ドクトリンとリチュアル、この二つを、宗教に結びつくものとして学校教育の中では排除しておるのでございます。もちろん私立学校では、宗教は自由でございますから、礼拝もいたしておりますし、キリスト教の学校ではキリスト教の教義を教え、仏教の学校では仏教の教義を教える。ただ、座禅というのは、発生当時いろいろと宗教に関係のあったことは私は認めるのでございますけれども、今日の段階においては、一つの精神修養の方便として使われておる。仏教でなくても座禅をやっておる人はたくさんあるわけであります。ですから、一つの方式としてそういうものを持たれることは——強制してはいかぬと思います
座禅そのものを切り離して考えますと、別に仏教の信者でなくても、座禅を組んでいる人は多いわけなんで、精神修養の一つの方便として、それは現在でもやっておりますから、座禅即宗教という考え方は、これは現在では少し行き過ぎじゃないかと思います。
座禅はこの講習会でやっていないのです。ただこの前三木委員から、座禅を強要したというお話があったから、座禅は講習会としてどうだという一般論のあり方がありましたので、私どもも調査しておりませんでしたから、その際は一つの方法でしょうと申し上げたわけなんです。調査の結果座禅はやっていないということが判明いたしておりますので、ただいまの高津委員の御質問は、ないものについて質問をされているのですから、お答えするわけには参りません。
勤行聖典は、食事五観を食前に唱和して、食事後に五観の各一条ずつを解説した、こういうことでございまして、これは大山講師が準備したもので、大山講師の講義のテキストじゃないということです。古典をやる場合に、これは私どもは宗教とは考えていないのです。たとえばバイブルを学校で教えた、あるいは仏教の教典の一部を教えた、こういう場合に、これば宗教教育だというふうにとっていないのでございます。これはあくまでも古典として教えることは差しつかえないと思うのです。
この勤行聖典が出たので誤解を招いたと思いますけれども、実は受講生も漢文は苦手でございまして、漢文はあまりわからなかったということを言っております。ただ「松下村塾記」の点につきましては講義もいたしておりますし、テキストに使っております。しかし、「松下村塾記」につきましては、私ども日本の教育界の大先生であり、りっぱな教育者としてのお考えを聞くということは、古典として私は非常に大事だと思う。特に最近の教育の中では古典が欠けているのではなかろうかと思う。古典について十分な理解を持つことは非常に必要であろうと思う。ですから「松下村塾記」については問題はなかろうと思う。ただ勤行聖典につきましては、先ほど申し上げましたように食前に唱和したというこ
勤行聖典を読ましたからといって、これが宗教だというものではありません。宗教というものは、あくまでも教義の宣布なんです。教義の宣布及び布教をすることが宗教なんでして、勤行聖典を読ましたからといって宗教だというふうにするわけには参らぬと思います。しかし、ここで勤行聖典全部じゃなくて、食事五観というのがある。食事五観を食前に一つずつ唱和したということであります。これは大へん感謝をする。私どもは、食事について感謝をするということはほんとうにいい心がまえだと思うのであります。だからそれをいきなり宗教の教義の宣布だというふうにとるのは、あまりに私は行き過ぎだと思うのです。
宗教と関連はあったかもしれませんが、現実にこれが宗教行事だとは考えておりません。
先ほど申し上げましたように、講習会の内容を見ますと、これは問題にするに値しない、こう考えておるわけでございます。ただ先ほども述べましたように、あとから出したあいさつ状の中で用語が適切を欠いておったということは、私どもも認めております。しかし講師のお考えは、日本国憲法において、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴としての地位が明確になっておる。にもかかわらず、最近の風潮では天皇制を否定したり、あるいはやゆするような傾向があるので、これについて戒めたのであって、決して皇国護持という言葉からくるような印象は、講義の中では見られない、こういう点で、この講習会自体については、別にとがめだてすることはないのじゃなかろうか、かように考えておるわけで
少なくとも戦時中考えられた天皇主権の皇国とは私は違うと思う。ですから皇国の意義、内容にもよると思う。少なくとも戦時中いわれたような皇国というものは憲法上現在は存在しないわけです。そこでこの講師がどういう意味でお使いになったかということは、結局講義の内容を見なければわからない。講義の内容から見ると、天皇の地位というものについての十分な尊敬を払わなければならぬということをおっしゃっているわけです。それは今、日本の歴史を解明をされながらされたわけです。天皇主権は今日憲法上認められておりませんけれども、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であるという点は、現在の憲法でも歴然としておるわけで、その点から皇国護持という言葉を使われたとすれば、用語
普通の用例は天皇に統治されるわが国の意であるとすれば、これは現在は日本の憲法から見ますと、そういうことはあり得ない。ですが、この講師の意図を善意に解するならば、講義の内容というものから判断しなければならぬと思う。講義の内容を見ると、日本国及び日本国民の統合の象徴である天皇の地位に対する尊敬の念を私ども国民は持たなければならぬ。それは最近の風潮が特に天皇制を否定したりやじったりする風潮があったと思う。ですから、その点から見れば、老講師の御心情は察するに余りあると思う。ここでこの皇国護持という言葉の意義だけで判断することは、私行き過ぎではなかろうかと思う。
皇国護持ということは、私どもも戦時中たびたび聞かされたことだし、その感じにおいては用語が適切でないということは私も最初に申し上げたわけです。ただこの講師がどういう意味で使ったかということになりますと、講義の内容を調べてみないとわからない。それで講義の内容を調べてみますと、そういう日本国憲法に矛盾するようなことは、講義では言っていないのです。ですから先ほど申しましたような意味にとったわけであります。
お説の通り、民主国家においては基本的人権を尊重し、国民主権であるということを明確にしなければならぬと思うのです。ただ同時に天皇の地位に対して、天皇をないがしろにするというような考えが一部にあるとすれば、これは非常な誤まりだと思う。私どもは日本国憲法第一条のことも十分頭に置いて、天皇の地位に対して明確な態度を堅持しなければならぬと思うのです。こういう点についても、今回の新しい教育課程では天皇の地位を明確にしたわけでございます。
国民主権の点は十分に理解させ、また納得させなければならぬと思うのです。ただ国民主権を強調するのあまり、天皇制を否定し、あるいはこれをないがしろにするような考え方も一部にあろうと思うのですが、それは間違いであると思います。ですから国民主権を大いに強調し、同時に天皇の地位についても明確な態度をとって、国民に天皇に対する敬愛の念を持たせることはやはり教育上必要だと思うのです。
趣旨は、管内の中堅女子教員の資質の向上をはかる、こういう点が目的でございます。
これは教科課程の研究とかあるいは教育技術の研究とかというものでなくて、教職員の心がまえなり態度というものについて教育長や菊池講師等が言っていらっしゃるわけです。私は、やはり教師として一番大事なものは教師の心がまえだろうと思うのです。教育技術だけで教育するものじゃなくて、あくまでも精神的な修養ということが大事だと思うのです。その精神的な修養の面だと思うのであります。