職員団体でございますれば、当然地方公務員法に基づいて登録をすべきものでございます。しかし、これは憲法二十一条の結社の自由に基づくところの任意の団体でございますので、届け出をする必要は法的にはございませんが、県の方では十分この団体を承知しておると思うのです。
職員団体でございますれば、当然地方公務員法に基づいて登録をすべきものでございます。しかし、これは憲法二十一条の結社の自由に基づくところの任意の団体でございますので、届け出をする必要は法的にはございませんが、県の方では十分この団体を承知しておると思うのです。
地方公務員法上の法的根拠はございません。
この愛媛県教育研究協議会なるものは、あくまでも教育研究団体でございますので、職員団体と違う点は、職員団体は人事委員会に登録して、交渉する権利と当局側に義務があるわけでございます。ですから、この愛媛県教育研究協議会が勤務条件について交渉する自由はあるにいたしましても、当局はこれに応ずる義務はないわけであります。そういう点から考えますと、これはあくまでも明確に、教育研究団体である、たまたま日教組の方はこの研究協議会の会員にはなれない、脱退してなるというようなことは、これは内部の自主的な規約の定めるところであると、こう思うのでございます。私どもは、文部省としてはこれが教育研究の目的であるならば、いかなる団体にも補助を出すことは差しつかえな
菊地講師のお話についてはよく調べまして、菊地講師は七十五才の方でございまして、冒頭に、自分は年をとっておるし、時代の感覚にずれているかもしれません、だから受講生の方々は適当に取捨選択してほしいということをおっしゃっていらっしゃるわけでございまして、その内容自体を見てみますと、天皇は日本国の象徴である、しかるにまあ、最近の風潮を見ると、天皇制を否定したり、あるいはやゆしたりするような風潮も見られると、こういうふうなことを嘆かれたように書いておるのでございます。そのほか親子の情愛というようなものが出ておる、こういう講義自体からは全然御指摘のような事実は私はないと思っております。ただあいさつ状を私信で出した点に少し用語の適切を欠いておるよ
宇和島のは、これは日にちが御指摘のと違うのですが、昭和三十六年一月七日、八日なんで。
宇和島の分と西条の分につきまして御要求の資料を……。
承知しました。
愛媛県教育研究団体に出した金は幾らか、こういうお尋ねでございましたので、これを出したわけでございます。このほかに文教施策の普及徹底費が別にございます。これはこの前、額は申し上げたと思います。
主管の者がおりませんが、ここに述べられておるものは文部省から委嘱いたしました学級の数でございまして、これが指定学級でございますれば六万、一般学級でございますれば三万八千から四万の額でございますので、この中で指定学級が幾つあるか、一般学級が幾つあるかということが明確になっておりませんので、総額を至急調べまして、後刻報告申し上げたいと思うのであります。それは社会教育の関係団体の補助額は下にございますように、これは二十五万ということになっておるわけでございます。
担当者を今呼んでおりますから、ちょっとお待ちいただいて、あとに回していただきたいと思います。
お手元に配りました愛媛県教育研究団体助成計画書、これは計画書でございます。なお多少細部のものもございますが、大体はこれでございます。報告書は四月三十日までに提出するように各県に要請しておりますので、四月三十日までに届くものと思っておりますが、若干おくれることがあり得ると思いますので、報告書が参りましたら提出したいと思います。
計画書はこれで全部ではございません。もちろんこれは総括としてここに簡潔にしたわけでございますが、たとえば小学校部会でございますと、国語、算数、理科、音楽、体育、ずうっと並ぶわけでございます。その今お話しのような師友会との共催のようなものは、これとは全然関係はございません。それからお尋ねになりました例の中堅助教員の講習会につきましては、文部省の金は一文も使っておりません。
その通りでございます。
この点は特に念を入れまして、先般御質問もございましたから、文部省の趣旨徹底の経費及び団体助成の経費がこれに使われたかどうかを確かめた上で、これには一文も支出しないということをはっきり言明いたしております。
そのほかこれは決算、どうせ報告書が参りますので、文部省としても決算いたしますので、どういう経費に委託支出すべきかという問題も当然起きますし、会計検査院の検査もこれは受けなければなりませんので、この点は明確にしておきたいと思っております。
御要望に沿って報告書が参りましたら、提出いたします。
これは三百円程度の差だそうでございます。人名につきましては、調査いたしましてお知らせいたします。
私が聞きましたのは、三百円程度の差があったことは事実だと、こう言っております。
ちょっとさっきの質問を確認さしていただきたいと思うのですが、これは至急に再調査のお話がございましたので、実は確認さしていただきたいと思うのですが、第一の点は、津島町において教職員の勤勉手当の支給額に差等があった、その支給額を出すということが一点。
それは勤務成績による差等でございます。それから第二番目に、城辺町教育委員会委員が発言したという点でございまして、これは先ほど矢嶋委員から、浜見委員が言ったという名前が出ましたので、これは私ども調査をさしていただきます。私どもは実は、教育長がこういうことを言ったのだろうというので、教育長を調べたわけでございますが、その事実はなかったので、これは浜見委員の言動についてさらに調査を進めます。次に、六番目の西教諭の問題でございますが、これは教頭の証言がここに出ておりまして、これ以上私どもとしては調査ができかねますので、もしこういう事実があるということがございますれば、一つもっと具体的に御指摘いただかないと、これは調査の進めようがないのでござ