愛媛県の女教師研修会の問題につきましては、大体のことは報告を受けておりますし、文部省から係官を派遣して事情も一応聞いておるわけであります。
愛媛県の女教師研修会の問題につきましては、大体のことは報告を受けておりますし、文部省から係官を派遣して事情も一応聞いておるわけであります。
文部省の地方課の佐野課長補佐でございますが、教育事情一般について調査を命じたわけでございます。
三月の十五、十六日の二日間にわたってでございます。愛媛県の教育についていろいろと一般的な調査をいたしたわけでございますが、その中にこの女教師の研修会の問題も当然含まれているわけでございます。
研修会はできるだけ昼間の間に済ますのが適当かと考えております。ただ今回の場合は、限られた日程でございますので、七日、八日というのはまだ三学期が始まっていない時期でもございますので、特に女教員の方々に二日間の間で十分な研修をしていただく、こういう趣旨でやむを得なかった措置ではなかろうかと思うのでございます。
労働基準法をやかましく言いますれば問題があろうかと思いますけれども、宿泊講習というようなものは、大体そういう趣旨のものではなかろうかと思います。宿泊を伴う講習がいいか悪いかという点については、いろいろ意見が分かれておりますが、宿泊講習である以上はやむを得ないのではなかろうかと考えます。
これも一つの研修の方法ではなかろうか。要は参加者が十分理解して協力されたかどうかという点にあろうかと思います。これは強制すべきものではないと思うけれども、講習会の一つのあり方としてそういう方法もあり得ると思います。
菊池正行氏が松下村塾記を使ったとか、あるいは勤行聖典大耕舎を大山氏が使ったということは聞いておるわけでございますが、これらはテキストでございまして、別にどうということはなかろうかと思うのであります。ただ、今お話しのように、特定の世界観、右翼思想のような点を御指摘になったのですが、そういう点は全体を通じて見なければわかりませんですが、松下村塾――吉田松陰先生はりっぱな教育者でもございますので、その面におきまして適当な方ではなかろうかと思うのであります。もちろんこの講師の、全文をプリントしたものもございませんので、詳細にわたって論議することは差し控えたいと思うのでございます。
愛媛県の教育事情の視察に文部省から係官を派遣いたしましたが、特にこの問題についてだけではございません。この問題について、先ほど大臣からお答え申しましたように、詳細な調査はいたしておりませんが、県の教育委員会に聞きましたところ、県の教育委員会としては大したことではないということで、具体的な事項をお示しいただきますれば、さらにその点について調査を進めたいと思います。
ただいま教育課程の改正が行なわれまして、小学校は御承知のようにこの四月一日から全面的に切りかえになるわけであります。中学校は昭和三十七年に、高等学校は三十八年からになりますので、ただいまのところ、新教育課程の趣旨徹底のために、文部省が主催し、研究協議会を各県にそれぞれ自主的にやらせておるわけでございまして、この金は全国で五千五百万円出ております。それから、今後教職員の自発的な研究に待たなければなりませんので、できるだけ研究団体を育成していく各教課の授業に支障のないようにしたい、こういうことで各府県に研究団体を育成するという趣旨で二十万円程度出しております。そのほかに、文教政策の趣旨徹底ということで、これは研究会をやったり、あるいは協
任命権者が必要ありと認めた場合には当然研修に参加させる権利を持ち、教職員はそれに従う義務があるわけでございます。 旅費につきましては、出張命令を出す以上、何らかの実費程度のものは少なくとも出すべきものと心得ております。 金を取ったことは私は聞いておりませんので、これは後刻調べてみたいと思います。 それから自発的な教師の研究ももちろんございます。特に教育課程の研修とか、あるいは特に資質の弱い先生方に対して研修するとか、あるいは目的がいろいろあろうと思うのです。任命権者が必要ありと認めた研修会は、任命権者及び服務監督の責任であるところの都道府県、市町村の教育委員会が研修を進めることは当然でございます。
その取り方にもよると思うのですが、原則として出張命令を出している以上、少なくとも実費をまかなえる程度の旅費は支給すべきものと心得ております。
それは中身を調べないとお答えしにくいと思います。たとえば教材費の関係で、学校でいろいろな教材を用意した場合に、生徒から取るということもあるわけなんです。ですから、教材のプリント関係として取った場合もあり得ると私は思う。その実態を見てみないと、これが適切かどうかということは判断いたしかねると思います。
できるだけ早急に調査いたします。
調査の仕方については、おまかせ願いたいと思います。
現在の特殊教育に従事する教職員の調整額は、御承知の通り八%でございます。将来これを上げるかどうかということにつきましては、他との均衡もございますので、十分今後検討さしていただきたいと思います。
以前は十四、五万ございましたが、現在は小中合わせまして約八万でございます。
間違いございません。
今お述べになりましたように、中学校の急増がございましたので、約百万人に上る生徒の増でございます。もちろん、小学校の方は今減少いたしておりますので、差引いたしまして、なお八千五百人の定員増を来たしたわけでございます。すし詰め学級を解消するという五ヵ年計画は、三十八年度までに完全に実施する考えでおります。本年は生徒の急増がございましたので、当初の計画から足踏みをするということにしておったわけでございます。
この法律案を提案するときの当初から計画がわかっておりますので、差っ引き計算をいたしたわけでございます。それは、この生徒の急増はやがて減るのでございまして、今中学校の急増で、大体平年度に比べて百五、六十万の増が見込まれるわけでございます。ですから、やがてこれは当然減って参りますので、来年度の計画として、大体教員の増は一万人前後で押えたいという、こういう当初の計画に基づきまして計算をいたしたわけでございます。そこで、当初から今申しましたように、小中学校の生徒の総数を押えて計画を立ったわけでございまして、何か本年に限ってこういう差っ引き計算をしたのはけしからぬというおしかりでございますけれども、これは本年だけじゃなく、前年度も、その前の年
単級学校の場合には、たとえば二十人で一人の先生が配当になるわけでございます。そこで、先ほど政令二百二号のお話が出ましたが、この政令は、教職員定数を合理化するために、当時約二万人の増員を考えたわけでございます。その一万人の増員と、それからもう一つは、五十人以上おるところの学級を五十人以下にすると、この二つの要件を持っておるわけでございます。そこで、政令で三十八年までには完全に充足するわけですが、その間におきまして、生徒数の方も六十から五十まで引き下げる、これが一点、それから標準定数までこれも五ヵ年間で充足すると、こういうことでございますので、この二百二号は昭和三十八年には完全に解消する考えでおります。そういう点で、一方において学級編制