都立短大の具体的事例については、私よく承知しておりませんけれども、高等学校の教育課程は幾つかの類型がございますので、その類型の範囲内でできるだけ連係を密にするということは考えられるわけでございます。結論的に申しますと、高等学校の基本的な性格をあくまでも維持しながら、どういうふうにして短期大学との連係をはかるかということに帰着すると思うのです。お尋ねの点はまだ詳細に私存じておりませんから、よく調べてお答えいたしたいと思います。
都立短大の具体的事例については、私よく承知しておりませんけれども、高等学校の教育課程は幾つかの類型がございますので、その類型の範囲内でできるだけ連係を密にするということは考えられるわけでございます。結論的に申しますと、高等学校の基本的な性格をあくまでも維持しながら、どういうふうにして短期大学との連係をはかるかということに帰着すると思うのです。お尋ねの点はまだ詳細に私存じておりませんから、よく調べてお答えいたしたいと思います。
教育会館の運営につきましてはまだ結論を得ておりませんが、二つの考えがあると思います。一つはお説のように国の施設として直接国費をもって運営する方法が一つでございます。いま一つは特殊法人という形で運営する方法があろうと思います。現在のところ私どもは、特殊法人の形で運営した方が適切ではなかろうかと考えておるのでございます。
もちろん国の意思が何らかの形で反映しなければならぬと思います。その場合に直接国の所轄機関のような形で、国立教員研究所という形が一つあります。しかしもっと民間の協力を仰いで、教職員の研修をやるという考え方をとりますならば、特殊法人という考えもあるわけでございます。たとえば国立競技場がその方式をとっておるわけであります。特殊法人の形にした方がもっと運営が適切にいくのではなかろうか、こうも考えておるわけでございます。
まだそこまでいかないので、本年度には会館の建設費の一部を予算化したわけでございまして、債務負担行為がついておりますが、当面の問題は会館を作ることでございまして、会館ができてから運営の問題になるわけでございますので、運営の問題は来年三十七年度以降の予算において考えたいと思っておるのでございます。
国が直接管理運営に当たる場合と、国が役員を任命して、それに管理運営をおまかせするという二つの場合があるわけです。国立研究所の場合でございますと、原則として国の予算で処理するわけでございます。特殊法人になりますと民間の寄付も仰ぎ得るわけでございます。この趣旨に賛同して民間からも寄付があるかもしれませんし、また教育界からもそういう寄付があり得ると思うのです。実際の運営をする場合に、設備を充実したいという場合に民間の寄付もあり得ると思うのです。それから運営する場合に定員を何人というふうにきちっときめて、事業費まできちっときめますと、なかなか今度は運営が窮屈になると思うのです。この場合、特殊法人ならば、特殊法人の予算の中でその辺は大へん円滑
文部省が直接研修するものは、これは文部省の責任においてやるわけです。場所をお借りするわけです。文部省がその場所で宿泊つきの研修会をするときに、その会館を利用する。この場合に管理者と十分協議して、そして文部省がその会場を使う。それから先生方で各教科別の研究団体等もございますので、その研究団体が全国に数百ございます。そういう方々が大会をやったり、あるいは研究会をされる場合にも、もちろん場所を提供するわけでございます。ですからその会館の理事長が研修の責任を負うというわけではないわけであって、あくまでもその会館の維持、管理、運営に当たる建前でおるわけでございます。
設置法という問題になりますと運営の問題になりますので、現在は国の予算で一億出ておりますから、この予算を執行する。その場合は官庁営繕として処理するわけでございます。その後の問題として、国で直接管理するかあるいは特殊法人という法律を作って管理をするかという問題がございますので、これは三十七年度以降に十分検討してきめていただきたい、こういうわけであります。
いずれの措置をするにも立法措置が要るとは御指摘の通りで、ございます。ただそれはたとえば国立研修所にいたしましても、その規模や内容というものをきめなければならぬ。ところが本年度の予算で一億の頭を出して三十七年度一ぱいで完成したいというのですから、現在のところ建物だけなので、まだその段階に至ってない。いずれどちらかにきめて御審議をわずらわすための法案を出すわけなのです。
これは前にも例がありまして、たとえば国立競技場の予算を作って、それから国立競技場をいよいよ運営するときに、特殊法人の法律を出したわけです。予算執行の面では一向に差しつかえありません。官庁営繕として会館を作るわけです。作ってから後にその運営について必要な法案を出す。それから今御指摘のように国立学校関係の場合は、これは三十六年度から新しい学部なり学科を作るわけですから、どうしても三十六年に必要な定員が組まれているわけです。それに必要な予算があるわけですから、これは法律を合わせて出さなければ執行できない。建物だけではございません。それと今回の教育会館とは違うと思うのです。その違う点を御認識いただきたいと思います。
これが三十六年度に運営が発足するというんなら御指摘の通りであります。しかしこの会館は先ほど大臣がお答え申しましたように、三十七年度までかかる。ですから今当面の問題は建物を作るというだけのことなんです。これは官庁営繕で執行いたします。その後の問題として御審議を願いたいと思っておるのでございます。国立の研究所にするか特殊法人にするかということは、三十七年度に十分検討したい、こういうわけです。
この養護教諭は、従来は必置制ではございませんでした。置くことができるということに学校令はなっておったのですが、学校教育法が制定されまして新しい教育制度になりましてから、養護教諭の必要性を認めまして、学校教育法では必置制にいたしたわけでございます。ただ、当時養護教諭の数も非常に少のうございましたので、当分の間置かないことができるという附則を設けたわけでございます。それは昭和二十二年に学校教育法ができたので、その当時はわずかに三千名でございました。それがだんだんふえて参りまして、昭和二十五年には七千六百人に増加したわけですが、その後地方財政の困窮によりまして、なかなか思うようにいかなかった。特に御承知のように再建団体が二十数県にも及びま
NHKにおきましては、昭和二十八年から通信講座を開いておるのですが、国語、数学、英語等でございます。テレビにつきましては、NHKもやっておりますが、文部省でも本年度約一千万、昭和三十六年度予算におきまして千七百万ほどの予算を計上しておりますが、物理、機械一般の二科目をやっております。そのほかにNHKは英語、人文地理、化学、機械製図、電気製図というような科目を通信テレビでやっておるわけであります。そこで、ラジオを聴取した者につきましては、三分の一の単位を免除する、テレビの場合には二分の一を免除するというような方策をとっておりますので、テレビやラジオによって通信教育を補うという措置をいたしておるわけでございます。
三分の一とか二分の一と申しましたのは、大体一年間に二十日間程度の面接、いわゆるスクーリングがございますが、そのスクーリングにあたりまして、三分の一あるいは二分の一を免除するわけでございます。その場合に、ノートを提出させたり、あるいは面接のときに質問をするわけでございます。その質問によって、ほんとうにラジオやテレビの講座を使っておるかどうか、これははっきり確かめた上でいたすわけでございます。
現在のところ、日曜日に午前十一時から十一時十五分まで、時間が非常に限られておりますが、放送回数は二十一回、物理と機械一般の二科目でございますので、合計四十二回しております。放送者は大学の教授を中心に、それぞれ斯界の権威者によりまして、一科目で大体四、五人に担当していただいておるわけでございます。ネット数は東京、大阪、札幌、福岡、この四つの局を連係いたしまして、できるだけ広くの人に聞かしたい。特に日曜日を選びましたのは、通信教育の生徒たちはふだんはやっぱり仕事に追われておりますので、日曜に面接をいたしておる、その面接を学校でいたす際に、テレビを見ながら解明できない点を解明し、教師がそれについて十分指導をしておるわけでございます。
さようでございます。現在のところ日本教育テレビに文部省がスポンサーになっておるわけでございます。
別に課程としたからといって内容や方法に相違はございません。従来は教育の単に方法として通信教育という方法を認めたのでございます。ところが通信教育が発達いたしまして、今日では通信教育だけで高等学校を卒業できるようにいたしたのでございます。そこで「通信制の課程」と改めたのは、今後は通信教育だけの高等学校も設置し得るように道を開いたのでございます。従前は普通の高等学校に通信の部を置いたわけです。それが相当規模の大きいところもございますので、通信教育だけの高等学校も認めるという趣旨の改正でございます。
御指摘の通り、通信教育のいい面もございますが、お話のような欠陥もあるわけであります。特に最近はマス・コミも発達いたしまして、ラジオ、テレビ等によって相当な成果をあげておるのですが、現在定時制にも通えない子供がたくさんおるわけです。定時制に通えない理由としては、職業に従事しておりますから、なかなか時間が切り上げにくいというようなこと、特に中小企業のような場合には、そういう事例が多いのであります。通信の場合でございますと、比較的時間や場所に関係なく容易に学習ができるという点が利点でございますが、御指摘になったような欠陥もございますので、この欠陥を補う方法として、一年間に二十日間のスクーリング、面接授業を行ないますから、この機会に教師と生
従来は通信教育は府県単位にいたしたわけでございますが、ラジオやテレビが発達いたしますと、本来通信でございますから、通信料だけが問題になるわけでございます。その通信料は、府県単位であろうと全国単位であろうと同じ費用で済むわけであります。そこで府県単位のものをできるだけ広くいたしまして、テレビやラジオも活用するし、全国的な規模の通信学校があってもいいのじゃなかろうか、またその方が今日のマス・コミの発達に即応できるのではなかろうか、そういう意味で広域にいたしたわけでございます。
高等学校に準ずる程度の技能教育を施していくという前提がございますので、その範囲から申しますと、企業内の訓練施設とかあるいは青年学級とか、あるいは各省が実施しておる訓練施設等が該当するかと思いますが、現在のところ高等学校とほぼ内容が同程度と認定できるものは、職業訓練法に基づく企業内訓練を対象にいたしておるのでございます。
たいへんごもっともな御質問でございますが、実は連携をしてみないと、どういう学習をしたのやら正確につかめない、連携いたしますと、初めて特定の学校の生徒との関係が生ずるので、それから後のものでないと履習の範囲が明らかになりませんので、その点で遺憾ながら生徒が連携以前に学習したものは今回は法令では対象外にいたしておるのでございます。