これは事実の問題でございますから、今御指摘になりました点につきまして、さらに調査いたしまして、確かにあやまちがございますれば、生徒に渡る前に訂正させるようにいたしたいと思います。
これは事実の問題でございますから、今御指摘になりました点につきまして、さらに調査いたしまして、確かにあやまちがございますれば、生徒に渡る前に訂正させるようにいたしたいと思います。
あなたの御見解は承わりました。
文部省の関係におきましては、教育研究所である程度集めております。また、ユネスコの関係でも集めておりますが、ここに正確な数字を持っておりませんので、後刻報告させていただきたいと思います。
憲法のことは、小学校、中学校において、大体のことは教えることになっております。従って、その中で自衛隊のことも含まれておると思っております。
これは文部省が編さんするわけじゃございませんので、各教科書会社が編さんして、それを文部省が検定する立場でございますので、各教科書会社に強制するわけには参らぬと思うのであります。憲法の中で、重要な事柄は、先ほどお述べになりました天皇の地位とか、あるいは国の理想とか、国民の権利義務というような重要な点については触れておるわけでございます。ただ、小学校の段階におきましては、あまり詳しいことには入らないわけでございまして、中学校の段階になりまして、義務教育は完成するわけでございますから、中学校の段階におきまして、相当詳しく憲法の規定が述べられておるわけでございます。
小学校で百一点でございます。中学校で三百十四点、高等学校で八百五十一種、総計で千二百六十六種くらいあります。一種類というのは、同じ会社から出した社会科なら社会科で一種としたわけであります。
教科書の採択に当たりまして、好ましくない状況が出ておることは私どももよく承知しておるのであります。教科書につきましては、先ほどお述べになったように、たくさんの会社が多数の種類の木を出しております。同時に、教科書を買うところの生徒さんは、最近は中学校の急増がございますけれども、だんだん小学校の場合には減少の一途をたどっておるわけでありまして、小さいマーケットの中でたくさんの会社がせり合っておるというのが現状でございます。そういう点から不当な販売競争が行なわれているやに伺っておりますので、この点は公正取引委員会とも十分連絡いたしまして、その防止につきましては最善の努力をいたしておりますが、御指摘のような事態があることは、かつてあったこと
現在の教科書の総額が百六十五億円ぐらいになっておるわけですが、その中から編集費と分業費が差し引かれますので、大体百三十億ぐらいだろうと見当をつけております。
お尋ねの二部教授でございますが、現在は……
お尋ねの格差といわれる意味が明確でございませんので……
資料要求という形でのお話がございませんでした。ただ、農村と都市に格差があるかないかというお話でございますが、先ほど文部大臣が御答弁申し上げましたように、施設の点において、あるいは設備の点において、教職員の質の点において差別をいたしておりませんし、現実には教育内容も同じものでございますし、二部授業に至ってはむしろ都会の方にあるような状況で、都会の方がすし詰めをいたしておりまして、全国平均から見ますと農村の方は四十人前後になっておるわけでございます。全国平均は小学校四十五人でございますが、都会の方においてすし詰めが多うございまして、約八万程度が五十人以上の学級になっておるわけでございます。その大部分は都会でございまして、農村の方は大体四
これはPTA等の負担のことかと思いますが、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、総額で約二百億くらいが税外負担でございます。そのうちおもなものは学校の建築費の補助の不足分、それから給食の従事員等の給与をPTAが負担しておる、こういうものでございます。それから学校の維持運営費について父兄が負担しておる分、その他教材、教具に関するものでございますが、昭和三十六年度の地方財政計画の中でもいたしましたように、三十六年の四月一日からは、学校の維持運営費と人件費に関するものは、PTAに負担を転嫁してはならない、こういう関係でこれは処理いたしております。教材、教具等にはまだPTAの負担がございますが、これはできるだけ解消していきたい。今日の段
義務教育は、満十五歳までは父兄が就学させねばならぬ義務があるわけでございます。この場合、満十二歳に達したならば、必ず中学校にやらなければならないかと申しますと、子供たちの心身の発達、その他やむを得ない事情で小学校の課程が修了しないものがある、その修了しないまま中学校へ入ってしまいますと、今度は中学校の教育が子供たちには理解できない、こういうことになりますので、小学校の教育課程を済ましてから中学校に入る、中学校に入った場合に、満十五歳になりますと、就学義務がなくなるわけでございます。この場合、三年まで修了したいという子供たちにはできるだけ中学校の教育をやらせたいと思うのです。ただ父兄の側からいいますと、満十五歳で義務はなくなる、こうい
この学校教育法二十二条によりますと、小学校の就学義務は満十二歳で終わってしまうわけであります。そうすると、この子たちは小学校には義務がない、こういうことになりまして、今度小学校の課程が終わらなかった場合には一体どうするのか、その場合には小学校には義務がないわけであります。ところが現実問題としては、病気で一年休学したとか、あるいはその他の事情で小学校の修了ができない、その場合には小学校の課程は修了さして、御指摘になりました三十九条の規定は、九カ年の義務教育を規定したもので、満十五歳までが義務教育であるという年限を規定したにすぎない。ですからその中で、十二歳で小学校の義務がないのだ、こういうふうにいたしますことはいかがかと思うので、こう
行政解釈にも若干の疑義があるわけでございまして、私どもも今先生が御指摘になりましたように解釈して参ったわけでございます。小学校の教育課程が終わらない場合には、満十二歳に達してもなおかつ小学校にとどめるべきである。一年休学した場合には、やはり十三歳になっても小学校の課程を終えてから中学校にやりませんと、進度の関係で教育が行なわれにくいわけでございます。ところがこの法律を冷やかに見ますと、小学校では十二歳で義務が終わってしまったので、父兄には義務はないのだと言われた場合には、いやでもおうでも中学校に入れなければならぬという事態に立ち至るわけです。そこで但し書でこういう特例も認めるということにした方が疑義を残さないでいいのではなかろうか、
技能訓練施設は労働省が現在やっておりますが、昭和三十四年四月末の調査によりますと、その中に訓練生が五万四千七百人おりまして、指導員の数は現在二万八千人に及んでおるわけであります。お説の通りこの内容は千差万別でございます。しかしながら相当な施設もございまして、高等学校と同程度に認定してもよろしいような施設が相当あるわけでございます。特に学校の施設あるいは実験実習設備、それから教科書あるいは指導員の資格等を見まして、高等学校と遜色のないようなものが相当数あるわけでございます。そういうものを対象にしていきたい。ですから、実質的に高等学校程度の教育をしておるということが認定の一つの基準になるわけでございます。その中で、訓練施設の自主性はそこ
お説のように、企業内の訓練施設の指導員の中には、免許状を持った方もいらっしゃいますし、また持っていない方もおります。ですから、無条件にそれを取り入れるわけじゃございませんので、指導員の資格——たとえば高等専門学校を出ておる、あるいは大学を出ておるというような資格はもちろん検討しなければなりません。その場合に、高等学校で使っておる教科書を使っておるのが大部分でございますが、どういう教課内容を教えているかという点をあわせて検討しなければならない。そこで、正規の建前からいいますれば、これは当然普通の高等学校でございますれば、免許法の適用を受けますので、免許状がない先化は教えることができないわけです。ところが、訓練施設でやった教育を高等学校
できるだけ後期中等教育の充実、完成に進んで参りたい、こういう気持からこの法案も出ておるわけですが、お説のように今日までのところ、高等学校の別科のものは本科への編入が認められていませんが、これは私どもも実は検討いたしまして、認める方向に踏み切りたいと考えて、そこでやった単位は本科の単位に換算する、こういうようなことで今検討いたしておるところでございます。
職業訓練施設は職業訓練施設の独自の目的があり、内容があるわけであります。学校教育については指導要領によってその目標、内容がきめられているわけです。その中で共通的なものは、実験、実習を伴うような実技の教科についてはそう大きな隔たりがないと思うのであります。そういう分は、訓練施設でしたものをできるだけ認定していきたい。それからその他一般教育等につきましては、これはどうしても定時制なり、あるいは通信教育で補わざるを得ないと思うのです。そこにおのずから認定の限界があるわけでございます。その辺の調和は十分とって参りたいと考えておるわけです。 それから次に、実態につきましては確かにお説の通り大企業のものが非常に整備されておりまして、私どもの
現在のところ修業年限三年程度のものを考慮しておりまして、それ以下のものは考えていないので、今お述べになりました公共職業訓練所は、一般の目的が、主として失業者その他職を得ない人に職を与えるということでございますので、企業内訓練所とは目的を異にしておると思うのです。とりあえずのところ公共職業訓練所については考えておりませんが、これは将来の問題として、そういう高等学校程度の教育をされるということが明らかになれば、検討の余地があろうかと思います。現在のところ企業内訓練を中心に考えておりますが、青年学級等で——特に最近青年学級の場合でも職業訓練施設の強化をいたしておりますので、これも高等学校程度のものがありますれば、対象にしてもよいのではなか