大体そういう方向で、義務教育に準ずる扱いをしているのでございます。
大体そういう方向で、義務教育に準ずる扱いをしているのでございます。
点字図書館につきましては、所管が社会教育局の所管になると思うのでございますが、学校におきましては点字図書館までは整備いたしておりませんが、盲学校におきましては、できるだけ点字の書物を集めるようにいたしておるわけでございます。
現在、盲学校でやっております課程は、普通課程と職業課程と分かれておりまして、職業課程は、はり、今のあんまの課程が大部分でございまして、そのほかに音楽課程がございます。新しく盲学校の場合に、これは試験的に一つやってみたいと思っておりますのは、これが成功しますれば、全国に普及いたす考えでおりますが、その中で考えておりますのは、金属工作と電気器具の組み立て、ピアノの調律、養鶏、養豚というようなものを考えておるわけでございます。
現在、聾学校では普通課程のほかに、職業課程といたしまして、木材工芸、竹細工を含んでおりますが、被服が相当多いのでございます。それから美容師、美容関係、印刷というようなものが中心でございますが、そのほかに聾学校では職業課程として金彫と装身具工、電気工、自動車エンジン、果樹園芸、養鶏、養豚と、多少、盲学校とは違うのでございますけれども、こういうものを新職業開拓の上におきまして考慮しておるわけでございます。
盲人の方は金属工作と電気器具の組み立て、ピアノの調律、養鶏、養豚、これを新しく加えたいと考えておるのでございます。
盲学校、聾学校の家庭は大体貧困家庭が多いのでございまして、普通の場合でございますと、低所得者層として一割くらいが考慮されるわけですけれども、盲学校、聾学校の場合には、今回の予算では七割を対象にしておるわけでございます。ですから、この人たちは就学奨励金がなかったら、ほとんど就学できないというような実情ではないかと思います。今日まで、昭和二十三年に盲聾の義務制が発足いたしましてから、三十一年に義務教育が完成したわけでございますが、ともかく聾の七割、盲で四割何分というところまでこぎつけましたのは、一つには就学奨励のお陰であったと思うのでございます。
大体一億程度の都道府県の負担の増になるかと思います。
これは当然交付税の対象になっておりますので、交付税の中から措置されるものと考えます。
今日まで、予算案が一応確定いたしましたので、教育長会議とか、あるいは主管部課長会議等を開きまして、この趣旨は十分徹底しておるはずでございます。この法案が成立いたしますれば、すみやかにこの趣旨を通達いたしまして、御期待に沿うように努力いたしたいと思います。
さようでございます。
厚生省の低所得者階層の調査によりますと、大体一〇%がこの援護を要する階層という数字が出ておるわけでございます。そこで、文部省といたしましては、従来、準要保護家庭の対象を二%といたしておったわけでございます。文部省の先年調査いたしました資料によりまして、何らかの形で公私の扶助を必要とする者の調査をいたしました。これは昭和三十二年でございますが、そのときの数字は四・一%という数字が出ておったわけでございます。で、今回は二%を一挙に四%に引き上げたわけでございます。これで私どもは大体まかなえるのではなかろうかという気もいたしますが、もちろん実施後の結果にかんがみまして、不十分な分は来年度以降において処置したいと考えておるわけでございます。
今回の措置によりまして、従来、生活保護の方は二・五%で計算しておったわけでございますが、これがこの保護一八%の引き上げに基づきまして、こちらは三%にしたわけでございます。それから準保護児童は二%を四%に引き上げましたので、対象といたしましては七%が援護の対象になるわけでございます。で、厚生省の数字によりますと、一〇%という数字が一応出ておりますけれども、これはさらに検討をいたさなければならない。やはりこれも課題だと思う。私どもの七%という数字は、過去の実績にかんがみて、この程度であればいいという校長からも証明がございましたので、取りあえず四%ということに落ちついたわけでございますが、これで十分だということは私断言いたしかねますが、ま
「全部又は一部」と申しますのは、全部の費用を要する者がどの程度か、それから全部は要しないけれども一部を要するという家庭があるわけでございます。そこで、援護率を先ほど申しましたように七割を対象にいたしておるのでございます。生活保護法の大体一・五倍までの家庭については、これは全額無償でございます。それから生活保護法の基準に比べまして一・五倍から二・五倍に当たる階層は二分の一を援護する、こういう立て方をしておるのでございます。生活保護法の一・五倍の者は全額無償、それから一・五倍から二・五倍の家庭でございますが、その家庭については二分の一を援助する、こういうことでございます。全体の援護率は児童数の七割でございます。
生活保護の標準世帯の単価が一万千六百八十七円になっております。それに対して就学奨励費の適用を受けるのは一・五倍でございますが、一万七千五百三十一円までの者は、これは全額無償なんでございます。それから二・五倍と申しますと、二万九千二百十八円、約三万円の月収の方、それは半分を負担します。こういうことでございまして、全体として七割程度やっておりますので、まあ相当手厚い援護をしておると私どもは考えておるわけでございます。
それは標準世帯をどうみるかというと、世帯数がふえれば援護額は上がるわけでございます。
ですから、五人をこしますればその分は上がるわけでございます。
盲聾の場合には教科書は全員に無償で支給しているわけであります。それから学校給食も全員に無償で支給しております。それから通学しておる者は通学費、本人とつき添い人の旅費を支給する。寄宿舎におる者には、寝具の購入費、日用品等の購入費、食費等を見ておるのでございまして、その額は年額にいたしまして、瀞宿舎の場合は十万二千百七十七円というものが対象になっておる。これを全額見るか半額見るかという問題でございます。
先ほど私、寄宿舎の場合十万二千百七十七円と申し上げましたのは間違いでございまして、寄宿舎の場合には、盲学校で三万五千三百七十七円、それから小学校の一年、二年以上が三万三十九円、大体三万円前後というのが国の援護しておる額でございます。 そこで、全員に無償にするかどうかというお尋ねでございますけれども、それは盲学校でも、聾学校でも金持の子供がおるわけでございます。何らかそこに線を引かなければならない。線の引き方でございますが、金持に無償でやる必要はないわけです。その場合にどの程度の援護をしたらいいかということだろうと思うのです。現存のところ、生活保護法の五割増しのところまでは無償でやっておるわけであります。普通の場合ですと、生活保護
昨年は実は政府予算の方で認められないで、今お話のように私学振興会の剰余金から百万円出した。本年は大へん文部大臣も御心配になって、ようやく芽が出まして、三百二十万円、入校分認められたのでございます。
さようでございます。