一千万円。
一千万円。
政令できめましたのは、教科用図書費、それから学校給食費、通学に要する交通費、帰省に要する交通費、つき添い人のつき添いに要する交通費、学校付設の寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費と、今回、新たに学用品が入ったわけですが、これの額を政令できめておるわけでございます。
これは、学用品につきましては予算で単価がきめられておりますので、その予算が小学校が千百五十円、中学校が二千円でございます。
この規定は、本来、その学区内におる——同府県に就学義務があるわけですから、その同府県の児童については、当然その府県が責任を持つわけでございます。ところが、神奈川県に今あるとすれば、東京から入ってくる子供もおるわけです。その場合には父兄には御迷惑をかけませんけれども、県と県との間で求償権を行使するわけであります。
先ほど来、大臣、政務次官がお述べになったように、できるだけ義務制に準ずる扱いをして参ったし、今後もそういう考えでございます。本年は実は高等部の方は給食費を見ましたので実は一緒にやりたかったのですが、大蔵省との約束がありまして、一点ずつということでございましたのでしんぼうしたわけですが、来年はぜひそれをやりたいと思います。
実績に基づきまして小、中とも普通の学校と同じようにしたわけでございます。
これも実績に基づいたわけでございまして、実際小学校の場合は最終学年の修学旅行は原則として日帰りということになっております。で、小学校については七百五十円で十分間に合うという考えでおりますが、中学校の場合には二泊三日を原則にしております。この関係から見ますと、千六百円では低いということで実は千八百円に上げたわけですが、この場合に実はいろいろ統計のとり方がございまして、文部省と大蔵省多少意見が違ったわけですが、最終的には実は文部省から出した前の資料がございまして千八百円ということに相なったわけですが、多少私どもの、これは調査の点で調査局の統計と初中局の統計に食い違いのあった点は遺憾に思っておりますが、実績をさらに検討いたしまして今後さら
当然出席日数に入れるべきものと思っております。
お米を一升持ってくるということはこれは間違いでございまして、こういうことがありますれば是正さしたいと思います。 それから、旅館の宿泊費を五十円上げるという話は私どもまだ聞いておりませんが、数年前に五十円上げるという話があったわけなんですが、ところが、いろいろと業者ともお話し、また特別な手も打ちまして、そのときはさたやみになったわけでございます。今回どういう趣旨で五十円上げるのか、まだ聞いておりませんので、実情調査をさしていただきたいと思います。
お説の通り私どももその趣旨の実現に努力いたしておるわけでございまして、今日までのところ大体都道府県では四十数校すでにできております。ただ、肢体不自由児の学校はどこへも一校ずつ建てさせたい。昨年七校ほど設置を見まして、本年は十二校ほどの予算を計上しておるわけでございます。なるべく早い機会に各県に全部作らしたい。そのためにこれは設置義務はすでに法律で規定されていますので、政令で延期いたしておりますが、政令を改正いたしましてその趣旨を明確にいたしたい、とう考えておるのでございます。 ただ、次の特殊学級の点でございますが、昨年実は四百学級の設置を認めていただき、また本年は七百学級を予算で計上いたしましたので、これで、五カ年計画三万以上の
実際の扱いとして御趣旨はよくわかるのでごさいますけれども、養護学校の場合には盲学校、聾学校と同じ考え方でございますので、これは県立学校でございますから、高等学校の俸給表を適用しているわけでございます。特殊学級の場合は小、中学校に付置しておりますので、小、中学校の俸給表を適用しているのが実情でございます。
そういう趣旨で八%の調整額を出しております。
それは考え方の問題だと思うのですが、現在のところ小、中学校の先生で特殊教育に理解の深い方が小、中学校の特殊学級を担任しておるわけでございます。だから免許状は小、中学校の免許状を持っているわけです。そこで今お尋ねのように大へん苦労が多いから調整号俸で八%出しておるわけです。この方が小、中学校の一般の方に戻ればこれは出す必要はないわけでございます。この期間中上げてしまって、今度は普通課程に戻った場合に下げるということは、これは人事交流上も支障がくると思うのです。だから私は調整号俸の方がいいのではないかと考えております。
さようでございます。
二十四学級程度が妥当ではなかろうかと思っております。
小学校で参りますと、六学年ありますので、それが四学級として二十四でございます。中学校の場合には、四学級できますと、十二学級くらいが適当かと思います。
文部省の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令によりますと、十二学級から十八学級までが標準でございます。それからその次に、第二項で、十八学級とあるのは二十四学級と読みかえておるわけでございます。で、大体標準としては、十二から十八というふうにしておるのでございます。
数字の点でございますから、私からお答えさせていただきたいと思います。実は、四%という数字は、昭和三十二年に文部省が調査いたした結果、公費の扶助を要するものと校長の認定を得たものが四・一%であったから、この程度の数字をとったわけでございます。今回これを実施いたしまして、その後においてまだ公費の扶助を要するものと認められる分については要求したい。ただ厚生省の白書による一〇%という数字にも、いろいろと問題点があるように聞いておりますので、この点もあわせて十分検討いたして要求したい、こう思うわけでございます。
長欠児童のとり方でございますけれども……。
不就学児童の中で、猶予、免除した数字というものは、今、手元にございません。で、長欠児童が問題になろうかと思うのですが、長欠児童のとり方ですが、五十日以上欠席した者を長欠児童として推定いたしますと、小、中とも大体十万前後になっておると思うのでございます。