文部省は承知しておりません。
文部省は承知しておりません。
さようでございます。
本件がILOの事務局で係争中の事案であり、審理中の事案でもございますので、これを外部に公表するのは時期的に考慮しなければならぬ。その事案が済んで後に適当な時期に発表することは差しつかえないかと考えておるのでございます。
これは文部省の昭和三十二年度学校給食調査及び昭和三十二年度教科書給与調査の資料によりますと、教科書の補助を受けているもの、学校長が教科書の給与を必要とすると認定したものの、割合というもので四・一%という数字が出ております。これは三十二年度で古いわけでございますので、文部省としてもこの四%で確実にいいかどうかという点については若干の不安がございますけれども、ともかく前年度二%のものを一躍倍にふやしたわけでございます。これでともかく実施してなお不十分でございましたらさらに来年度以降において増額いたしたい、かように考えておるわけでございます。
従来保護児童が二・五%、それが厚生省の保護基準を一八%引き上げたのに伴いまして三%、これが一点でございます。それから従来の準要保護児童の対象が二%を四%に上げたのであります。そこで従来は四・五%が対象になっておったので現場では大へんお困りになったと思うのでございますが、今回は四・五を七に引きあげたわけでございますので、三%と四%を合わせますと七になる。ですから現場の先生の御不満は大部分解消するのではなかろうかと期待しておりますが、先ほどお述べになりました厚生省の調査によりますと、大体保護児童を合わせて一〇%くらいという数字が一応出ているわけであります。しかし私どもの三十二年の調査によりますと保護児童四%という数字も出ておりますので、
今大学局長が参っておりませんので、私からかわって答弁させていただきますが、国立大学と私立大学について、差別はいたしておりません。原則的には同じ基準でやっておるわけでございます。
結果においてそういう事態が起きているわけでございます。と申しますのは、まず第一に、父兄の経済状態を調査いたしまして、経済状態に基づく要素と、それから学校における優秀性という要素とを加味して算定いたしますと、同じ基準で当てはめましても、結果においては国立大学の関係者の方が多いという数字が出ておるわけでございます。
すでに衆議院の文教委員会で議決されたものには、義務教育の諸学校の就学奨励に関する国庫補助の法律案、それから盲聾学校の就学奨励に関する法律案、この二件が文教委員会を通っております。それから文教委員会に提案いたしましたものの中に、学校教育法等の一部改正の法律案、それから国立学校設置法の一部改正の法律案、国立工業教員養成所の臨時設置等に関する法律案、これがかかっております。予算関係の法律案は文部省は全部済んでおります。 なお、これから提案を予想されておりますものの中に、高等学校の定数の標準に関する法律案、それから教育職員免許法等の一部改正、日本育英会法の一部改正の法律案、体育の普及奨励に関する法律案、学校法人の紛争の処理に関する法律案
実は校長が七%、教頭が七%で、同率でございましたので、校長の職務の重要性にかんがみまして差等をつけたわけでございます。
さようでございます。
約二億でございます。
これは義務教育国庫負担法の関係でございますから、小学校、中学校、盲学校、ろう学校の分でございます。
小学校標準規模三百人におきまして生徒一人当たり二百二十円、中学校は三百人の規模につきまして三百五十円、こういうことであります。
前年と同額でございます。
大体二百億と推定をされておるのでございます。その中にはいろいろございまして、一つは校舎の建築費の補助がございます。それから一つは教材関係でございます。特に理科設備あるいは中学校の技術家庭科等の設備も含まれております。それから今お尋ねの校舎の維持修繕費に要する経費もございます。また学校給食等の人件費等がございます。生徒一人当たりの計算は、今ここに持ち合わせておりませんが、後ほど提出したいと思います。
昭和三十六年の四月一日から地方財政法の改正が施行されますので、この地方財政法の改正の中に校舎の維持、管理、修繕費が含まれておるわけでございます。それとPTAが負担しておる給食費あるいは学校図書館司書のようなものがあるわけでございまして、こういう経費を解消することが第一でございますので、これは地方財政計画の中で本年度学校の維持修給費につきましては三十一億ほど見込んだわけでございます。それから人件費につきましては、学校の給食婦その他の職員がおりますので、この関係で約十億近くのものを見まして、約四十億程度のものを地方財政の交付税の単位費用として引き上げたわけでございます。それから残りますのが、教材費関係でございます。学校の設備につきまして
少なくとも四分の一以上は解消されるものと期待しております。
すでに十二月三日でしたか、文部次官名をもちまして、学校の維持修繕費及び人件費に対しては、地方財政法が改正になって、これらは父兄の負担に転嫁してはならない、こういう法律が出ておりますから、この趣旨を徹底してありますが、さらに今後も通達なりその他の方法によりまして十分指導して、父兄に転嫁されないようにいたしたいと考えております。なお本年度予算に計上されました増額分につきましても、その点は特に明記いたしまして、父兄の負担が一日も早く軽減されますように努力を続けたいと思います。
この地方財政法の改正について、教育費に対する住民の税外負担の解消について、という文部次官名をもちまして十二月三日に通達を出しております。こういう方面の経費は当然今後はPTAに転嫁してはならない。残されたのは教材、教具等の設備関係がおもだと思いますが、これにつきましても十分趣旨の徹底をはかるようにいたしたい。ただ四分の一ということが実情に合うかどうかですが、私の方で計算しますと、二百億のうち今回地方財政の方の交付税で見たのが四十億、それから先ほど申しました負担金で五億五千万、地方負担を入れますとこれも十億をこえておりますので、この残りの分についても交付税で措置して措置済みなのであります。ですから五十億は一応財源措置がしてあることになる
地方財政計画がきまったのはつい最近でございまして、まだ交付税の法律案が国会に上程されてないのではなかろうかと思いますが、私どもは十二月三日にこの趣旨のことをすでに通達済みでございますし、財源措置につきましては今後すみやかに通達をいたしまして、一そうこの財源の裏打ちのあることを明確にして趣旨の徹底をはかりたいと思います。