八割補助でありました。
八割補助でありました。
準保護児童の対策費を全部一律に二分の一負担にしたわけでございます。これは別に父兄負担とは直接関係ございませんで、地方財政の問題になりますので、あと残りの二分の一は交付税の方で措置いたしたわけでございます。
教職員の研修ということは非常に大事なことでございますし、文部省でも研修関係の予算を約一億組んでおるわけでございます。特に先生方の研究集会をいたしますにも、従来から、ある場合は小学校、ある場合は大学その他を借りておるわけでございますけれども、学校の事情等もございましてなかなか借りられない。こういうような状況もございますし、また先生方の研修は特に大事でございます。と申しますのは、この三十六年四月から小学校は教科書も全面的に改定になりますし、中学校では三十七年に全面的改訂になりますし、高等学校は三十八年からということで、先生方の研修も、これからいよいよPRの段階を過ぎて本格的に研究活動を進めなければならぬ。こういう意味で、教育界には従来そ
まだ確定はいたしておりませんが、実は文部省の隣に敷地がございますので、大体そこを予定はいたしております。
宿日直につきましては、国家公務員は人事院規則によりまして三百六十円ということになっております。それを受けまして公立学校の教職員につきましては、教育公務員特例法にございまして、公立学校の教員の俸給の種類、額は国立学校の教員の俸給及び額を基準として条例で定める。こういうことになっておりますから、いかにきめるかは自治体の権限でございます。その場合に国立学校の給与の額及び種類を基準としてきめるという制約があるだけでございます。どういうふうにおきめになるかということは、先ほど来申しましたように条例がきめるわけであります。文部省の義務教育費国庫負担法の建前といたしましては、これは御承知の通り実支出額の二分の一を国が負担するという法律上の建前にな
国の基準がございますから、国の基準に該当するように指導する責任はあると思っております。
国の基準ではじき直しますと、これは大へんな問題が一面起きてくるわけでございます。と申しますのは、本俸にいたしましても一々国の基準でやり直さなければならないという問題があるわけでございます。定員にいたしましても、現在のところ地方の実績を尊重して組んでおりますが、これも国の基準で定員をはじき直さなければならぬというような点で、従来から実績ということを尊重して実績主義でいくことの方が地方の自治を尊重するゆえんでもあるし、待遇改善ができる。こういうふうに考えておりますので、実績主義の建前をくずすことはいかがかと思っております。
旅費については減額支給をしていることは承知しております。教員の場合、研修の機会が非常に多いので、実費支給というような点から正当旅費が支給されないということもよく存じております。
これは条例で減額支給することができるとなっておりますから、その条例に基づいて委員会が行なっております。
現場の大学の場合では事実上ほとんど減額支給でございます。と申しますのは、国立大学の関係におきましても旅費が十分でございません。本省におきましては各事業費がございますので、事業費の中に旅費が組んでありまして、その減額支給をしない限度にありますから、そこで調整いたしますけれども、教職員の場合には非常に研修会が多いので、やむを得ず実費で支給する、こういうことでございます。
決して間違っておると思いません。先生の御意見が正しいと思っております。そこで教職員の旅費も宿日直手当も上げたいと思います。ただ義務教育費国庫負担法の建前は、実績主義に基づいて半額を負担するという建前になっておりまして、かりに不足が出ましてもあとで精算払いを補正予算等でする建前になっておりますので、決して地方に二分の一負担の御迷惑はかからぬようになっております。ただ基準ということになりますと、たとえば地方の教員の俸給が国立学校の先生よりも高いという場合には、そこで計算をし直してやるかという問題があるわけであります。私どもとしては、実績でやった方が伸びるのではなかろうか。特に旅費のようなものは実績で必要な経費は組んでいただくように指導し
私が承知しておる範囲においては、文部省でやっております校長、教頭の研修会あるいは指導者研修会においては、全部実費を基礎にして減額支給しております。
正確な数字はちょっと記憶しておりませんが、大体三十億程度じゃなかったかと記憶しております。
お説の通り、できるだけ精算額が残らないようにするのが建前でございます。私どももそういう配慮でいたしておりますが、他の補助金ですと打ち切りになっておりますからそういう問題はございませんが、義務教育費国庫負担法は精算払いを建前にしておりますので、どうしても精算額が残るというのはやむを得ない現状でございます。そこで三十五年度の補正に組みました分のうち約二十億程度が精算額だと記憶しております。残った半分は三十五年度の不足をカバーしたい、こういうことだと私は記憶しております。ですから、三十何億ありましたうち全部が精算額じゃございません。精算額がどうしても狂ってきますのは、一番問題になっておりますのは退職金の問題です。退職手当がどの程度勧奨退職
それは、先ほど財政局長が申しました会計法の規定に基づいて国費の委任をしておるわけであります。
それは国の政策について趣旨を徹底する、こういうことでございますから、その趣旨に基づきまして委託をしておるわけであります。
私から補足させていただきます。文部省設置法の第八条に、初等中等教育局の所管事項が出ております。この中で第三号に「地方公務員たる教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱に関する制度について企画し、並びにこれらの制度の運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。」ができる。こういう関係で、勤評というものも人事管理制度の一つとしてやるわけでございますので、こういう制度に基づきまして、その趣旨を徹底するための経費でございます。
この勤務評定その他教育課程あるいは道徳教育等につきまして、当局側の趣旨が不十分な点も多々あろうかと思うのです。そういう趣旨を解明するためのPRの経費でございまして、それに派生していろいろな問題が起きたと思うのであります。それに関連した事項について趣旨を徹底したことは、これは適当であろうと考えております。
普通の場合ですとこれは別のことでございますけれども、群馬県の事例につきましては、勤評というものの反対闘争で切られた。ですから、その勤評闘争という問題の一環として考えてみれば、私は適当であろうと考えております。
先ほど来申し上げますように、勤務評定ということは法律に規定されておるわけでございまするので、文部省としてはその法律を実施させる責任があろうと思う。この趣旨が不徹底のためにいろいろと誤解を招いているようでございますから、その趣旨を解明するためのものでございます。