実は、この方の分野は、ほんとうにまだ日本の場合未開拓の分野でございまして、どういう職種がこの盲ろうのような肢体不自由な子供たちに適するかという点について、外国等の事情もいろいろ検討いたしております。今回初めて予算に計上いたしましたので、これもやってみないと実はまだわからぬわけであります。試験的に数カ所にそういう新しい分野を開いたわけでございまして、実際やってみた結果、不十分ならばさらにまた検討いたしまして、より完全なものにしていきたい、こういうことでございます。
実は、この方の分野は、ほんとうにまだ日本の場合未開拓の分野でございまして、どういう職種がこの盲ろうのような肢体不自由な子供たちに適するかという点について、外国等の事情もいろいろ検討いたしております。今回初めて予算に計上いたしましたので、これもやってみないと実はまだわからぬわけであります。試験的に数カ所にそういう新しい分野を開いたわけでございまして、実際やってみた結果、不十分ならばさらにまた検討いたしまして、より完全なものにしていきたい、こういうことでございます。
盲学校、ろう学校等の学校におきましては、事実上高等学校あるいは専攻科まで出ませんと就職の機会もないので、義務制と非義務のものに差別をつけるのはおかしいじゃないかという御意見でございます。大へん私どもも同感に思っておりますが、現在のところ義務制の援助の範囲と高等学校その他の非義務の場合の援助の範囲に若干の食い違いがあるわけですが、気持としてはできるだけ義務教育と同じようにしていきたいということで逐年努力をいたしておりまして、おいおい義務制の方の範囲を広げながら、同時に高等部の場合にもそれに準ずるように努力をいたしておるわけでございます。特に今回の予算では、盲学校、ろう学校の場合には寄宿舎がございますが、通学の場合にはスクール・バスを今
今年度は多年の懸案でありました高等部に給食費を出すということで、この金が約二千万近かったと思うのですが、一度になかなか全部を対象にできませんので、逐年義務制と同じような歩調にしたい、こういうことで、金額といたしましては、私どももそう多額な経費とは考えておりません。
これは近く国会に提案されることになっております地方交付税の改正の中で、教育聾の単位費用の改訂となって現われるわけでございますが、その中で準保護児童の関係として十億を見込んでおります。
先ほど十億と申しましたのは、十億を増額したという意味でございまして、十億だけではございませんので、この点説明が不十分でありましたので、訂正させていただきます。 それから今お尋ねの僻地等における通学費の問題でございますが、一応一般の援護と同じように七%にいたしたわけでございますけれども、地方の僻地等で特に生活の困窮しているものがございますれば、これは別途考えてみたいということでございます。決してこの額で十分とは私ども考えておりませんし、またこれは新しく本年度予算に計上された経費でございますので、できるだけ山間僻地、離島等の就学困難な児童がございますれば、漏れなく救いたいということでございます。
僻地等におきまして、単級学校の場合には生徒二十人ということで基準をきめておりますので、僻地の場合も相当考慮しておるわけでございます。ただ、現実に北海道等では二十人のところに先生が二人行っているような事情もございまして、なかなか、今度はすし詰めの方の解消がにぶっているような実情があるようでございます。できるだけ教育条件の低下しないように配慮して参りたいと考えております。
義務教育費国庫負担法は実積に基づいておりますから、二人で担当しておる場合には二人の定員はつけております。ただ先ほど五十六と五十三のお話が出ましたので、の場合、北海道はそういうことでなかなかすし詰めの解消がにぶっておるという実情を申し上げただけでございます。
養護学校の義務制についてはすでに学校教育法で設置義務が課せられておるわけでございます。ただ、これを政令で延ばしているというのが実情でございます。そこで、私どももできるだけ養護学校についての義務制を推進して参りたい、こういうことから、今日まで教員の給与費、教材費その他、あるいは建物につきましても義務制と同様に二分の一の負担をいたして、推進をはかっておるのでありますが、なお養護学校の場合には、これは県に設置義務を負わせることに法律上はなっておりますので、盲ろうと同じように、養護学校の設置義務を課していきたい。これは政令でできるわけでございますが、現実に今できておりますのが約四十校ぐらいできておるのでございます。本年度、三十五年度に九校の
盲学校、ろう学校の場合には、義務教育だけでは不完全なことは先ほど申し上げた通りでありまして、高等学校を出ませんとマッサージもできませんし、はり、きゅうに至っては専攻科まで出ないとはり、きゅうの免状がもらえない。そういうわけでございますから、事実上、義務制にはなっておりませんが、義務制と同様な扱いをして参りたいということで、本年は特に高等部の給食、これは政令で出すことになっておりますが、予算には計上したわけでございます。それから新職業の開拓のことと関連がございますが、ただいまお尋ねの点のはり、きゅう、あんまを推進するということは、これは今日の段階で確かに晴眼者が相当ふえて参りましたので、なかなかその面で競合を来たしておりますけれども、
これは、どちらでもけっこうでございます。
これは対象人員の半分は生活保護児童に比例していきたい。と申しますのは、大体生活保護児童の多いところは、それに比例して準保護児童も多いという考え方でございます。残りの半分は児童生徒の総数に按分していく、こういう方式をとっておるわけでございます。
小学校は五十六人以上を解消する、中学校は五十四人以上を解消する、こういうことにいたしたわけでございます。これは小学校五十六人、中学校五十四人に据え置くという意味じゃございませんので、現実に五十人、五十一人あるいは五十数人のところもあるし、四十何人のところもあるわけです。全国平均は四十四、五人になっておりますが、今回の措置としては小学校は五十六人以上、中学校は五十四人以上のところをとりあえず解消する、こういう趣旨でございます。
ただいまお述べになりました法律の附則第三項に教職員定数の標準に関する経過措置というのがございます。この経過措置でごらんいただきますと、一ぺんに定数までいかないで政令で逐次やる。これは校舎の設備状況、校舎の建築状況その他を勘案してやるということになっておりますので、政令でこれを逐年きめていく仕組みになっておるわけでございます。
この法律が三十三年にできましてから、経過的に、三十三年度は小学校は六十人以上を解消する、中学校は五十五人以上を解消する。それから三十四年度につきましては、小学校は五十八人以上を解消する、中学校は五十四人以上を解消するという措置をすでにとって参ったわけであります。三十五年度は、小学校の方は五十六人以上を解消する、中学校は五十四人以上を解消するということでやって参ったわけでございまして、三十六年はそれを踏襲して参ったわけでございます。と申しますのは、三十六年は中学校の生徒はちょうど百万人ふえましたので、この百万人の急増のために八千五百人ほどの増員をせざるを得なかったという事情で小中とも据え置いたわけでございます。しかし三十七、八年の両年
三十五年度は、お話しのように五十三にしたいという気持を持っておりましたが、三十五年はやむを得ず五十四にいたしましたので、三十五と六の間は据え置くという当初計画でございます。
これは先ほど申し上げましたように、三十八年で小中ともお約束通り五十にしたい、こういうことでございます。
次の計画をどうするかは今検討中でございますが、諸外国等の実例も十分考慮いたしまして、できますれば四十人くらいに理想としては持っていきたいと考えております。
実は、中学校につきましては、ちょうどこの法案が出たころは下り坂でございまして、できますれば五十人にしたいという気持は持っておりました。ところが、御承知の通り、中学校の急増が昭和三十五年、六年、七年と大きな山にかかってしまいましたので、五ヵ年計画を新たに作成いたしまして正確に処理したわけでございます。
このパンフレットは、実は調査局長がお出しになったので、私も一々は拝見しておりませんが、五ヵ年計画で五十にするということを関係各省が約束なさっておる。年次計画まで大蔵省の承認を得ているわけではございません。三十八年度に五十にするということは、大蔵省も自治省も了解済みなんです。ですから年度別については、この文章がどう書いてあるか私もよく存じませんけれども、そういう趣旨のものではなかったわけでございます。
私も正確に記憶しておりませんが、六千五百人くらいじゃなかろうかと思います。