ちょっと事情の説明をさせていただきたいのですが、この政令とは直接関係ないと思うのです。と申しますのは、今御指摘になった例は、養護婦とか何かに確かにPTA負担のものがございます。それから市町村で負担するものの中にも当然県で負担しなければならぬ事務職員を市町村で負担している分もかなりあるわけです。この政令は小学校五十六人以上は認めない、中学校は五十四人以上は認めない。その場合どうしても認めなければならぬものは文部大臣と協議しろということで、現在の国庫負担法は実績の二分の一を負担しているわけですから、五十六とか五十四に関係なく、県によっては五十以下のところがたくさんあるわけなんです。私どもの方は実績の二分の一を負担しますので、必要な教員は
