私から事実問題だけ解明さしていただきたい。今、お話の養護婦とか、あるいは助手というようなものは、これは学校教育法の関係にもないわけなんです。また、義務教育費国庫負担法の対象にもなってないので、これは事実上置かれた職員であろうと思います。これについては、もう少し文部省でも実態を調査しなければならぬ問題だと思います。今、御指摘のような学校養護婦とか、中学校の実習助手というような、法定外の職員でございますので、法定外の職員をどう扱うかという根本問題があるわけでございます。
私から事実問題だけ解明さしていただきたい。今、お話の養護婦とか、あるいは助手というようなものは、これは学校教育法の関係にもないわけなんです。また、義務教育費国庫負担法の対象にもなってないので、これは事実上置かれた職員であろうと思います。これについては、もう少し文部省でも実態を調査しなければならぬ問題だと思います。今、御指摘のような学校養護婦とか、中学校の実習助手というような、法定外の職員でございますので、法定外の職員をどう扱うかという根本問題があるわけでございます。
この点は、今、お話の養護婦というようなものは、本来養護教諭になるのが当然のことであります。
今、矢嶋委員のお尋ねでございますが、 (矢嶋三義君「私の言うことが、どこが間違っていますか」と述ぶ)今の建前は、お話のように、学校養護教員については必置制になっている。で、付則においては、当分の間、置かないことができるという条文もございます。これは現在の養護教員養成計画等から見まして、私どもは今必置に持っていくことが困難であると認定しておるわけであります。 そこで、この公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律におきまして、小学校は千五百人に一人、中学校は二千人に一人の割で置いているわけであります。それで、数千人の増員計画をしておるのであります。さらに第一段の計画が済みましたら第二段の計画をいたしまして、逐次、
多少誤解があるようですが……。
矢嶋委員が先ほどおっしゃいました学校の維持、運営じゃなくて、校舎の維持、管理、修繕でございますので、あくまでも校舎ということをお考えいただきたいと思います。 それから図書司につきましては、ぜひ一名を確保したいということで今折衝いたしておりますが、私は見通しとしては中学校は全部司書教諭を置いているわけじゃございませんので、半分ぐらいは確保できるだろう、こう思っております。
学校図書館法において各学校に図書館を置いてある、これはその通りです。ただ、この場合、専任の司書を置いているところと、教諭で司書教諭という形で置いているところがある。ですから、実際問題として、何らかの職務は行なっておるわけでございます。
四千四百円くらいです。
さようでございます。
条例通り出しておるところもあるでしょうし、また条例の中で減額支給できるような規定があると思います。そこで、実費で支給しているとごろ毛あると思います。
教育公務員特例法によりまして、国立学校を基準として定める。ですから、一応のワクがはまっておりますが、その府県の公務員との均衡をはかってきめるわけでございます。
日教組が地方公務員法第五十二条の三項に該当する団体かどうか。これは五十二条三項に該当する団体でございますb それから次にお尋ねの教育公務員特例法の二十五条の団体に該当する団体かどうか。これは私は違うと思うのです。
二十五条の六は都道府県内の日教組の単位団体が市町村ごとにできますので、都道府県の連合体を作るということでございます。ですから、これの連合体というわけではないと思います。 その次に国家公務員法の方は、これは御承知のように大学当局に職員団体ができますればそれが人事院に登録をして責任ある当局と交渉することになるわけでございます。ただ、現在日教組にある大学高専部はそういう登録をしていないわけでございます。
三十三年度決算で七百九十四万円の不用が出ました大きな原因は二つございます。一つは府県の申請額が文部省の予算より下回ったのがございまして、これが四百六十七万円、これは、府県でそれだけあればよろしい、こういうことでございましたので、約五百万近くは事実上不用になったわけでございます。それから第二点の、長欠のお話が出ましたが、休学、退学、転学等の理由で給食費が不用になったというのが、残余の額でございます。お話のように、盲学校、ろう学校等の就学は義務制になっておりますが、非常に就学率が低い。しかもなお家庭の事情等でやむを得ず休学、退学をせぜるを得なかったという事情でございます。
当時は貧困率は六割と押えておりましたが、最近になりまして非常に府県の方でも就学奨励に御努力されまして、本年度予算では七〇%を援護する、こういうことで、いたしたわけでございます。最近はその点は大へん改善されて参りました。
工業高等学校の増設につきましては、高等学校の一般的な急増がございますので、その急増と関連しながら、同時に所得倍増計画、十カ年の計画がございますので、それに即応できますように、現在のところ八万入を養成したい、こういう計画を立てておりまして、初年度三十六年度一万人、それから三十七年度以降当分の間一万五千人ずつ増募計画を立てて八万人を養成したい、こういう計算をしておるわけでございます。で、四十四万人の不足が想定されますので、最終年度に八万五千人を増募いたしますと、十カ年計画で大体四十四万充足され得る、こういう見通しでございます。
学校の数は、それに必要な人員が問題でございますから、一つは既設の工業学校への学級増加が相当多いのでございます。それから、なお普通課程から転換するもの、あるいは農業の高等学校から転換するものもございますので、今新設を、どの程度になるのか各県からの希望を集計しておるところでございますので、まだ明確に把握しておりません。
それは私からお答えいたします。 本年度の産業教育振興法の予算十七億七千万円の中で工業高校の新設拡充に向けられるものが約四億五千万程度あるわけでございます。そのうち一億数千万円につきましては今までの拡充がございますので、それに充てる。で、今日まで、技術者が不足しておりますので、公私立を含めまして三カ年間に一万三千六百人ほどの増募ができたわけでございます。その関係で施設設備に一億数千万をさかざるを得ない。それから、新設分といたしまして約三億三千万ほど計上されております。この三億三千万につきましては八十五課程一万人の増募でございますので、三十六年度にすでに生徒増募を確定したものを優先的に見ていきたい、これで、特に工業学校の拡充がおもで
高校の定数につきましてただいま大臣からお話ございましたように、目下政府部内で検計中でございますので、少なくとも国会に上程される前に外部に出すことはどうかと思っております。これはきまり次第、上程になりましたら、その趣旨で十分徹底したいと思います。 それから第二点の、小中学校の定員につきまして、小学校五十六、中学校五十四人というのは、これはあくまでもマキシマム、最高限なものですから、できるだけ五十人に近づけるようにという趣旨でございます。従って、五十六、五十四人にするという意味ではございませんので、この点については教育長協議会あるいは全国の人事給与主管課長会議等におきましても、あらゆる機会に趣旨の徹底をいたしております。矢嶋委員の御
大臣がおっしゃっているのは、基本法で「学校は」という場合の学校は、学校という機関の職員でございますから、学校教育において特定の政党を支持し、反対するための政治活動をしてはならない、これが第一点であります。で、個人としては、組合であろうとなかろうと、あるいはどういう結社に入ろうと入るまいと、それは御自由でございます。ただ、教員はその公務員という立場があるから、公務員という立場は忘れないでほしい、こういうことをおっしゃったと思います。ですから、今御指摘のように、組合員であろうとなかろうと、個人の活動については基本法八条は制約していないわけでございます。
新潟大会の実情については、私も過去お話のように十数年前のことなので詳細には存じませんが、少なくとも基本法八条とは直接関係はございません。しかしながら、基本法八条に抵触するおそれのあることは、これは慎しむべきことだと思う。それから第二点の御質問でございますが、ちょっとはっきりしなかったのですが……(米田勲君「大会が教育の政治的中立性を否定した大会であったかどうか」と述ぶ)教育の政治的中立性を否定した大会であったかどうかについては、当時の議事録を十分検討しないとお答えいたしかねると思います。