御指摘の点の四十八条は、文部大臣が指導、助言及び援助をするという規定でございます。四十九条は基準の設定でございまして、文部大臣が指導、助言をすること、これと、文部大臣が日教組と交渉しなきゃならぬという問題は、これは全然関係ないと心得ております。
御指摘の点の四十八条は、文部大臣が指導、助言及び援助をするという規定でございます。四十九条は基準の設定でございまして、文部大臣が指導、助言をすること、これと、文部大臣が日教組と交渉しなきゃならぬという問題は、これは全然関係ないと心得ております。
この間国会でそういう御質問がありましたのでさっそく労働省に問い合わせましたところ、実は文部省の方にはその書類は送らなかったということでございまして、日教組の方には渡したそうでございます。私の方もさっそく取り寄せて今検討しておるところでございます。
すし詰め学級解消の問題でございますが、実は当初この法律に基づいて計画をいたしましたときに、三十六年度は中学校の生徒が百万人増加いたしますので、小学校の生徒数の減を立てましても、なおかつ一万人近くの教職員を増員しなければならない、こういう結論になりましたので、当初の五カ年計画のときから、三十六年度は据え置くという方針を立てたわけであります。従って、本年度三十六年度の概算要求にあたりましても、文部省側といたしましては、三十六年度は据え置くということで要求いたしましたので、大蔵省はこの点について査定はいたしておりません。
さようでございますす。
先ほど申しましたように、当初計画で五カ年の計画を作るときに、三十六年度は足踏みという計画を立てて大蔵省と五カ年計画を相談しておったわけでございます。
中学校の生徒増がございますが、小学校の生徒の減がございますので、その減を差し引いて、中学校の百万人の増加に対処できるように必要にして十分な人員を計算したわけでございます。
さようでございます。
教育の水準を低下させるようなことはさせたくないと思っております。御承知の通りこの義務教育国庫負担法は実支出額の半額を国が負担する。あとで精算をしております。それから五十人が理想でございますので、自治省の交付税の単位費用を計算する場合に五十人にまで努力するということで計算した人員は交付税の方でも見る、とこういう建前になっておるわけでございます。ですから御心配のようなことはあり得ないと思いますが、少なくとも現状よりもこれを後退させるというような方向は好ましくないと思っております。
当然やりたいと思っております。
ただいま大臣から二百億の父兄負担の話が出ましたが、父兄負担のうち一番大きなものはPTAで人件費、給食費等を負担しておるものと、それから学校の維持修繕費、それから教材教具、この三つに大別されると思います。もちろん学校の校合が整備される場合に、臨時的なことになりますけれども、このごろは六・三制の整備がだんだん進みましたので、校舎の寄付金というものは漸次減少しているわけであります。 そこで、ただいま申し上げましたように三つの要素が占めるのですが、毎年地方財政の中で市町村の教育費の充実をはかって参りまして、毎年三、四十億の市町村教育費の増額を行なっておりましたが、PTAの負担がなかなか軽減されませんので、昨年地方財政法の一部改正を行ない
ちょっと委員長。
ちょっと法律の問題でございますから、私から補足説明をさしていただきたいと思います。 教育基本法第八条二項において、「学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」、この基本法の禁止規定に反して学校で偏向教育が行なわれた場合には、これは当然行政罰の対象になるわけでございます。ですから、当然これによって処分が行なわれるわけでございます。ただいま豊瀬委員から御指摘になりました義務教育諸学校の政治的中立の確保に関する臨時措置法は、教唆、扇動した人を処分する。この場合は刑事罰で処分いたしますので、具備要件が非常に厳重になっておる。ですから、根本は教育基本法の方で処置される事項なんです、学校
教育基本法には義務教育九カ年ということが規定され、その内容は、どうなるかということは学校教育法に譲っているわけであります。学校教育法では、小学校につきましは、二十条に「小学校の教科に関する事項は、第十七条及び第十八条の規定に従い、」これは小学校の目的でございますが、「監督庁が、これを定める。」監督庁は文部大臣として読みかえておりますので、文部大臣が教育に関する基本方針をきめる権限があるわけでございます、中学校につきましては、同様に学校教育法に三カ年の規定がございまして、その中で、教育の内容については文部大臣がきめる、こういうふうになっておるわけでございまして、この教育内容の基本は文部大臣に責任がある、こういうことでございます。
これは先ほども大臣が申し上げておりますように、九カ年の義務を国が課し、保護者は子弟を九カ年小学校及び中学校にやらねばならぬ義務を課せられておる。これに違反した場合は罰則を受ける。こういうことでございます。しかし義務教育というものは非常に大事なものであるから、内容につきましては、基本を文部大臣が定める、こういうことでございます。
政治的中立性については、特定の政党を支持し、または反対する活動及びその他の政治的活動をしてはならない。この点については小学校から大学まで共通でございます。ただ教育内容につきましては、小学校、中学校、高等学校、すなわち高等学校以下については文部大臣に責任があるわけです。その教育の内容の基本をきめる。それが具体的には指導要領という形で出ておるわけであります。ところが大学につきましては、目的だけ出ておりまして、内容については大学の管理機関にまかされておるというのが実情でございます。
教育の内容の基本をきめることは高等学校以下文部大臣に権限がまかされておる。この点については問題はありませんが、先ほど来申しますように、義務教育については国が責任を持っておる。この点は高等学校とは若干趣を異にしておると思います。ですから施設についても、あるいは設備その他の教材につきましても、教員の給与につきましても、あるいは教育内容につきましても、他の種別の学校と異なって国の責任でございますから、国が力を入れていく、こういうことでございます。
大臣が義務教育について特別に重視していらっしゃいますのは、義務教育諸学校の政治的中立性に関する法律がございますが、高等学校学についてはそれは関係ございませんので、義務教育の諸学校においては、政治的中立を確保する特別の立法がされていますので、その点を強調されたものと考えます。
現場の教育が、特別の偏向教育が行なわれてはならない、そのために罰則は、これを教唆扇動した者に課することになっておりますが、教育の趣旨は、小中学校の義務教育課程においては、偏向教育はこれを特別に取り締まりをしておるわけでございます。
お話の通り、学校においては特定の政党を支持し、また反対するための政治教育、またはその他の政治活動をしてはならない、こういう規定が基本法から出ております。これは大学から小学校まで全部同じでございます。ただ義務教育の諸学校に関する法律の趣旨は、お説の通り、外部の者が働きかけて、そうして小中学校の教育に偏向を起こしてはならない、こういう趣旨でございます。
ですから、政治的中立性を確保することは、小学校から大学まで共通でございます。しかしながら義務教育諸学校についての政治的中立性の確保に関する法律が出たゆえんのものは、義務教育というものは、国民教育として最も大事なところであるから、特にこの点については 罰則をかけてまで中立性を確保しよう、こういう点でございますので、他の種別の学校とは趣を異にするものと考えております。