御指摘のように、私学の給与は必ずしも十分とは申せません。特に私学の経営上、いろいろ問題もあろうと思いますので、国公立の学校教職員の給与につきましては、一般の公務員と均衡を失しないように文部省としては配慮しているつもりでございます。
御指摘のように、私学の給与は必ずしも十分とは申せません。特に私学の経営上、いろいろ問題もあろうと思いますので、国公立の学校教職員の給与につきましては、一般の公務員と均衡を失しないように文部省としては配慮しているつもりでございます。
数字の点につきましては、矢嶋委員の御指摘の通りでございます。 第二の質問でございますが、従来教職員には超過勤務手当を支給しないという建前のもとに、一号上位に格づけをしておった点、これは御承知の通りでございます。今回の改定に当たりましても、従来の試験、いわゆる六級職試験はこのたびは乙というふうに私どもも了解しておったわけであります。新しい甲という特別な試験というものが行なわれたのでございまして、これとの比較におきましては、ただいま御指摘の通りでございますが、従来の乙が六級職試験に該当するものという考え方をとりますならば、この点は従来通りの一号の格差があると思うのでございます。ただ甲は、何分にも新しい制度でございますので、これと教職
ともかく、このたび実施された行政職甲につきましては、新しい実は制度でもございまするので、今後の問題として検討をさしていただきたい。それから調整号俸の話が出ましたが、理科系の、特に理工系につきましては、教員の場合にも適用していただくように、人事院と今交渉しておりますが、超勤につきましては、御指摘の通り、教職員には従来から出さないという建前をとっております。そこで、従来の乙と比べますと、一号の格差は残っておるのでございます。
さようでございます。
矢嶋委員の御存じの通り、私、所管外のことでございますが、従来文部省がとっておった態度は、つまり私学の方が経営が非常に困難なために、経営費から、相当建物等の臨時費に支出されている部面が多いわけです。特に私立学校ですと、やはり生徒募集その他の関係もございまして、できるだけ建物なり、あるいは設備なりを充実したいという点が従来からあった。そこで、一般の経常費からこちらの臨時費に回る部面が相当多い。そうした臨時費の方を解決いたしますれば、今度は経常費の方が潤沢になるという、こういう前提のもとに今日まで私学振興会に政府で出資しておったわけであります。まだ私学が十分に終戦後立ち直っておりませんが、だんだん御指摘のように改善されつつあると思うのであ
御質問の点が二点あったと思いますが、第一点の昭和三十二年三月三十一日前と後の不均衡につきましては、先ほど給与局長がお話の通り、確かに不均衡がありますし、これはできますれば何らかの是正措置を考えたいと思います。 それから第二の点は、この前の給与法の改正のときにいたした趣旨は、あくまでも旧制中学校の免許状を持っておった者及びそれと同等以上という点にしぼりがかけられて、今、滝本局長のお話のあった通り、資格免許という点に重点が置かれたのでございまして、その結果、御指摘のように、青年師範と普通の師範とのアンバランスの問題が生じて不満が起きていることも、よく存じております。この学歴の問題も、やはり私は一つの大きな問題だと思うのであります。こ
お手元に配付いたしました資料のうち、昭和三十三年度文教施策普及徹底費都道府県別配分額及び支出額内訳というのがございます。この資料は、各府県に配分いたしました額が二千万円でございます。で総額国家公務員共済組合負担金から流用いたしました額が二千五百十九万一千円でございまして、府県に配分したのが二千万円でございます。残余は本省分でございます。そしてその中に支出額といたしまして、委員等旅費、庁費の計が出ておりまして、残額が決算の不用額でございます。それからもう一つの資料は教育研究団体等の教育研究の助成について、これは昭和三十五年度の予算でございますので、まだ掛金は配分いたしておりませんが、配分方針をそこに書いたのでございます。一の方は、中央
勤務評定のすでに実施をみておりますのは四十三県でございまして、実施をいたしておりません所が、北海道と京都、神奈川とございますが、神奈川につきましてはすでに勤務評定規則の制定を終わりまして、近く実施する予定になっております。
お説の通り、文部省は文教政策を遂行するに必要な指導と勧告、助言を行なうのでありまして、地方の委員会に対して強制したり、あるいは干渉したりする意思はございません。
大体その趣旨の点でございますが、もちろん勤務評定は法律に規定されたものでございますので、法律に定められた勤務評定の要件を満たしていることを必要と考えておりますので、法律の実施に必要な指導と助言をいたしておるのでございます。
主として勤務評定を中心に考えていたわけでございますが、もちろんここにもございますように文教施策の普及徹底に必要な給費と考えております。
もちろん文教施策の普及徹底でございますから、たとえばちょうど三十三年には道徳教育の教育課程を実施いたしましたし、また新教育課程の趣旨徹底もございましたので、勤務評定が中心ではございますが、勤務評定に関連していろいろと新らしい施策も出ておりますので、そういう問題につきましてはこの経費が使われておると思います。
大蔵省に要求いたしましたときは、主として勤務評定の趣旨徹底ということでございまして、勤務評定以外の文教施策の普及徹底には使わないという意味ではなかったのであります。
大体二千万円が都道府県に配分された額ですが、そのうち勤評の実施を九月十五日に控えておりましたので、この第一回の配分といたしましては、各府県に平均二十五万円を配分いたしまして、そのほかに勤評の実施に決定した府県につきましては、世帯数を加味して当初に千三百数十万円を交付いたしまして、その後の実情を見ましてPRの必要な所に逐次出したわけでございます。
勤務評定を実施していない所は実施できなかったのでございますから、別にPRをするような条件になかった。ですから、実施していない所は額は少ないわけでございます。実施しているものは非常な抵抗がございますので、その抵抗のよって来たるところに対して教職員の理解を深め、国民の協力を得るためによけいにPRの経費が必要なわけでございます。
北海道は二十五万円配付しましたところ実際まだ三千円を残しているわけであります。これは一つ当局側が勤務評定をやる熱意があるかないかということにもよると思うのです。特に北海道では諸般の情勢上勤務評定はとても早急にはできないのだというような点からPRまでいかないので、私どもは大いに北海道にはたくさんの金をやってPRしていただきたいのですけれども、なかなかそこまでいかなかったという実情でございまして、その他の県につきましては相当な抵抗がございますので、できるだけ教職員の理解を深め、あるいは市町村の教育委員会当局の理解を深めて実施していただかなければなりませんし、国民一般の御協力を得なければならぬというので、相当抵抗の激しい所ではよけいにPR
これは都道府県教育長協議会の方からも、実はこの特に文教施策の普及徹底に関するような経費がなくて非常に困るということを、しばしば教育長なり委員長からも話がありまして、文部省でも何とか勤務評定や道徳教育の、あるいは教育課程の実施のためにできるだけお手伝いをしたい、そういう趣旨でございまして、文部省が大蔵省にお願いをいたしまして、実は予備金で出そうと思いましたけれども、たまたま国家公務員共済組合員負担金に余裕がございましたので、その余裕を流用していただいたわけでございます。
この三十三年度の勤務評定につきましては、全国の教育長協議会あるいは委員長協議会で全県とも年度内に実施する、こういう申し合わせができておったし、神奈川県につきましても教育長に尋ねたところ、東京と一緒に関東ブロック足並みをそろえてやる、こういうことでございましたので、最低二十五万円程度は必要であろうと思いまして実は配分したわけであります。ところが神奈川県の場合にはなかなか思うように参りませんで、結局年度内は組合との話し合い等で実際まだPRの段階に至らなかったというようなわけでございまして、これが早くわかっておりますれば、神奈川県の経費を他の必要な所に振り向けたのでございますけれども、できるだけ年度内に実施したいという強い御要望もございま
ともかく各府県とも全部三十三年度に実施するというお申し合わせでございましたし、またそうあってほしい、こう思いまして最低二十五万円を各府県に支出したわけであります。その後はできるだけ各県の御要請に基づきまして実情に即するような配分をいたしたわけであります。残額が多く出たことはこれは大へん私は遺憾に思っておりますが、ただ文部省の支払い委任の経費でございますのでそうやたらに使うわけには参りませんで、支出額の使途がそこにございますように、こういうように使途を限定しておりますので、まあ全部使えなかったという実情もあるわけであります。
大蔵省に流用協議をいたしましたのは八月の十二日でございます。それから八月の二十日ごろに流用協議を承認する旨の口頭の連絡が大蔵省からございまして、これは九月一日付で流用を承認するという口頭の連絡がありました。大蔵省から決裁が参りましたのは1流用協議で手続が済んで、通知が参りましたのが九月の四日でございます。文部省では九月の八日になりまして、九月一日で流用が承認されたから、一日に基づいて支払い計画を出すように、こういう通達をいたしたわけでございます。