九月四日に大蔵省から正式の書面がきたのでございまして、実は八月の十二日にすでに流用協議を大蔵省にしておりまして、二十日ごろに流用協議を承認するという口頭の大蔵省から連絡があったわけでございます。そこで一応私どもは九月の八日になりまして、大蔵省から正式の書面がきてから八日に発送したわけです。発送したときに、九月一日付の承認でございますから、九月一日付で支出負担行為を示達したわけでございます。
九月四日に大蔵省から正式の書面がきたのでございまして、実は八月の十二日にすでに流用協議を大蔵省にしておりまして、二十日ごろに流用協議を承認するという口頭の大蔵省から連絡があったわけでございます。そこで一応私どもは九月の八日になりまして、大蔵省から正式の書面がきてから八日に発送したわけです。発送したときに、九月一日付の承認でございますから、九月一日付で支出負担行為を示達したわけでございます。
文部省から支払い計画を示達しましたのが、九月の十日に九月九日付で支払い計画は示達したわけでございます。ただいまのお尋ねの庁費の点は、その備考の欄に書いてございますように、文教施策の趣旨徹底会の会場借料、会議費、資料の印刷費。消耗品費、通信運搬費。それから資料印刷費、資料購入費、それから消耗品費と、こういうような経費でございまして、旅費は講習会やあるいは趣旨徹底会に出る委員講師の旅費でございます。
そこにございますように、諸謝金、委員等旅費を便ってない府県も若干ございます。で、庁費は、御承知の通り、いろんな経費に使われますので、会議費とかあるいはこの会議に必要な弁当代等は当然含まれるものと考えております。
これは会計検査院の方に全部通知が行っておるわけでございます。
支払い委任でございます。
これは会計検査の問題でもございますので、会計検査院当局と十分お打ち合わせをしなければ私一存で出すということも取り計らいかねますが、当委員会の皆さんの御決議がございますれば、できるだけ尊重いたしたいと考えております。
文部省としては、この資料をどうしても会計検査院からいただかなければならないとも実は考えていないわけでございます。しかし委員会からの御決議でもございますれば、その決議に対しては尊重すべきである。矢嶋さん個人についてはこれは別個に考えてさしていただきたいと思います。
もちろん当該年度に予測できるものは、普通一般予算に計上するのは建前でございますけれども、勤務評定につきましては、御承知のようにいろいろ都道府県協議会等でも問題になっておりまして、三十二年度に編成する予算の中に実は盛り込むような状況になかったわけであります。で、九月一日から実施するというような申し合せが、実は四月にできたわけなんです。ところで九月の十五日にいよいよ提出の時期が迫りまして、もっと勤評というものはどういうものか——今ではだいぶ皆さん御存じになって御理解があると思いますけれども、当時は勤評といったらどんなものかといったようなことでございまして、一般の理解が足らなかった。そこで実は予備金で大蔵省へ要求したわけでございます。とこ
この勤評の問題が今この流用の問題になったので、実は勤評の問題を申し上げたわけであります。本件につきましては当初当該年度には予測がつかなかったのでやむを得ず流用したわけであります。
ちょっとその御質問の趣旨が私はっきりいたしかねておるのですが、庁費というのはどの庁費をおっしゃるのですか。文部省の関係にはたくさんの庁費がございますので、これは会計課長の方からお答えした方が適当かと思います。初等中等教育局所管のどの経費をおっしゃるのか、御趣旨が明確でなかったのですが。諸謝金についても同様でございます。
ここに文部省所管の庁費が六千三百九十七万六千円ございます。で、どういう、これは文部省の事業費の実体でございますので、その項目を出したいと思っております。ただお話のように、学術会議に行ってコーヒー飲んだ領収書を出せとおっしゃってもそれは無理でございますけれども、大体何に使われているのかという目安はつくような資料は出したいと思います。
三十三年度にただいま申しましたように二千五百十九万一千円の流用を見たわけでありまして、三十四年度はその流用された条件はまだ私どもとしてはPRの必要があると考えまして、実は三十四年度はその流用額と既定経費がございますので、大体今お話のように三千万ぐらいに三十四年度予算はなっておるわけです。そのほかに別に流用したという事実はございません。この点は御了承いただきたいと思います。 それから、視学官とこの金との何か関係があるかというお尋ねでございますが、これは全然関係ございません。視学官は特に新教育課程の実施途上にございますので、教育内容の指導助言をする責務がございますので、指導の徹底をはかるために視学官を増置したのでございまして、この文
さようでございます。
ただいま中央に集まっておるものが五十七団体でございます。それから地方が各四十六都道府県から集まっておる団体は六百十四でございます。
申請のあったもののうちで、適切なものに対して助成する考えでございます。
これは純粋に教育研究団体を対象にしておりますから、職員組合のようなものは対象にならぬと思います。
教職員が教職員団体に加入しておる場合は、これは勤務条件の改善向上をする団体でございますから、この団体には出す考えはございませんが、教職員が教育研究団体としての別の団体に加入しておる、こういう場合には教育研究団体に助成することになります。
自由でございます。
この団体が純粋な教育研究団体であるかどうかという点を見まして、その教育研究団体の面に助成するわけでございます。
お尋ねの趣旨がよくわかりかねているのですが、その団体はあくまで教育団体です。