出張報告は出ておりますけれども、今おっしゃったような事例は全然出ておりません。
出張報告は出ておりますけれども、今おっしゃったような事例は全然出ておりません。
先ほど申しましたように、報告には九月の何日かに結成されたということが書いてありましたけれども、公文書で報告がきておるかというお尋ねには、これは出ておりません、こう申し上げたのであります。
職員団体に加入しておるからどうのこうのとか、少なくともそのゆえをもって差別待遇することはよくないと思うのであります。愛媛県の事例につきましては、調査してみないと、これが行き過ぎであるか、違法であるかということは、今にわかに断定しかねると思います。
最初の問につきましては、これは調査してみないと断定いたしかねる、先ほど申し上げた通りでございます。それから愛媛県のような事例がこれによって起きるというふうには私ども考えていないのです。大部分の県がすでに何かの研究団体があるわけであります。現実にあり、新らしく結成しなければ、この補助金をやらないというわけではないのでございまして、現に教育研究をまじめにやっておる純粋な研究団体がございますのが、こを積極的に活動せしめるようにできるだけ育成強化をしていきたいと考えております。
私どもは今お話の通達を見ておりませんので、その点につきましては愛媛県によく照会いたしまして、二十万円を補助するということがあたかも決定したような印象を受ける表現はこれは行き過ぎだと思います。で、これも調査してみたいと思います。
それは矢嶋委員に対してお渡しになった資料でございまして、私どもの方はやはり行政のルートがございますので、教育委員会から正式に文書を取るなりまた照会するなりして、行き過ぎがありますれば是正いたしたいと考えております。
今いろいろとお述べになりました事例につきましては、私まだ詳細に承知いたしておりませんので、至急に調査いたしまして善処いたしたいと考えます。
まだ、国会か召集されましたけれども、政府委員という発令は得ておりませんので、多分説明員と思います。
私もたびたび、早急に調査して適切な措置をとりますと、こう申し上げているのであって、何か私が調査をしないという意味におとりになったとすれば、大へん私遺憾に思っております。
矢嶋委員に出された書類を伺っているわけじゃございませんので、矢嶋委員からの御指摘がございましたから、十分調査して、行き過ぎがありますれば是正したい、こう申し上げておるわけです。
大体……。
ただいま矢嶋委員からのお尋ねでございますが、教育研究団体への補助金は、本年度文教施策普及費の中で一千万円決定しておりますが、まだこの配分についてはいたしておりません。従って配分方針等につきましては後刻資料として提出いたしますが、愛媛県において第二組合の助成に使ったという事実はあり得ないと思いますし、これはあくまでも純粋な意味の教育研究をする団体に交付すべきものでございますから、さようなことは万一あるとすれば適当でないと考えます。
御趣旨に沿いたいと思います。
ただいまの教育研究団体への助成は、主として純粋に教育研究をする目的の団体に助成する金でございますので、公民館に対して補助金を出す考えはございません。
ただいま誤解をしておりまして失礼しました。これは直接私の所管ではございませんが、文部省では公立の公民館を立てる場合の新設費の補助、同時に公民館に備え付けるべき必要な設備費の補助を行なっております。
今日までの段階ではまだ、市町村に公民館を設置することが急務でございますので、市町村を対象にした公民館にしか補助いたしておりません。ですから民法の法人である公民館については現在のところいたしておりません。
これも実は社会教育局の所管でございまして、私の直接の所管でございませんが、現在文部省では母親の組織化というところまではやっておりませんが、今日まで相当府県に、全国で約六万くらいの母親学級がございますので、この母親学級の育成に必要な金として本年度約一億近い補助金を出しておるわけでございます。
次の機会に提出いたします。
すし詰め学級の五カ年計画については、これは確かに公約しております。ただ、年度区分につきましては、別に約束いたしておるわけではございません。文部省は、当初すし詰め学級解消を計画いたしますときに、三十六年度は、これは、生徒数が中学校の場合百万人増加いたしますので、小学校の方の減をもちましても、一万数千の増員をしなければならぬ。こういうことでございますので、三十六年度は、当初の計画において足踏みをするという計画をいたしました。そこで三十五年のお話が出ましたが、三十五年は、当初計画といたしましては、実は中学校を五十三人にする予定でございましたけれども、何分にも中学校の激増が八十万に上りましたので、一年見合わせたわけでございますが、三十六年度
小学校、中学校の、義務教育諸学校の教職員の定数の基準に関する法律は、そもそものいきさつは、半額国は実績で負担しているのです。ところが、貧乏な県は、交付税が十分参りませんせいか、どうも半額はつき合いかねる。そこで、あとの半額をどういうふうにして保障するかで、文部省でも実は大へん頭を悩ましている。ことに再建団体がたくさんできて参りまして、御承知のような佐賀県の首切り事件を初め、だいぶ教育界が混乱いたしましたので、残りの半分を保障するために基準を設けたわけです。その基準は、これは交付税であとの半額をできるだけ確実に保障しよう、こういう狙いでございまして、これによって小、中学校の定員をきちっときめるという趣旨のものじゃございません。従って、