今日のところでは大学入学資格検定試験というのを行なっておるわけです。ですから高等学校を卒業しない者には大学入試の検定試験を全国的に実施しております。大体三千人ぐらいが受けておりますが、これはもちろん科目ごとにやっておりますので、全科目をとれば大学の入学資格を与えるということになっております。一五%くらいが合格いたしております。
今日のところでは大学入学資格検定試験というのを行なっておるわけです。ですから高等学校を卒業しない者には大学入試の検定試験を全国的に実施しております。大体三千人ぐらいが受けておりますが、これはもちろん科目ごとにやっておりますので、全科目をとれば大学の入学資格を与えるということになっております。一五%くらいが合格いたしております。
高等学校につきましては、ただいま申しましたように高等学校卒業の資格を与える大学の入学資格の検定試験がございますから、それに合格しますれば高等学校卒業と同程度になるわけであります。ただ大学については現在のところそこまではまだ及んでいないのでございます。と申しますのは、大学の場合でも夜間の制度もございますし、あるいは通信教育というような制度も普及して参っておりますので、大学卒業の資格検定というような制度まで今日のところはいっていないのでございます。
一千万円ほどの助成は、現在公立の高等学校が約七十校ほどが通信教育を行なっておりますので、この場合に特に添削指導のための助成費でございます。それから文部省といたしましては、そのほかに学習書の編さんが大へんめんどうでございますので、この面につきましても国で編さんするようにいたしておるわけであります。それから今後独立の通信高等学校ができた場合の配置とかそういう問題をお尋ねになったようでありますが、これは今後の仮定の問題でございますから、実は今のところ明確には把握できませんが、将来やるとしますれば、特にNHKのようなところ、あるいは日本教育テレビのようなところも一応考慮の対象にはなろうかと思います。しかしこれもいろいろな関係で、すぐできるか
大へんごもっともな御質問だと私も思うのですが、実は都道府県の教育委員会にいたしましても、私立学校の場合は知事でございますが、認可する権限の及ぶ範囲はその都道府県内だと思う。ですから、全国的な規模において、あるいはブロック的な規模において通信教育生が集まった場合に、その府県以外の生徒の利益を保護することは困難でございます。たとえば東京都の範囲の生徒でございますればこれは都道府県の教育委員会の所管でございますから、その区域についてはもちろんいろいろ監督できるわけでございますけれども、全国的に生徒を保護するという立場から見ますと、その人たちがいかなる環境においてスクーリングをするのか、協力校がどの程度整備されておるのか、このようなことを十
御指摘のように、その府県が中心になり、隣接の府県から生徒が通信教育を受けるというような場合まで文部大臣の承認を要するとは私ども実は考えていないのでありましてこの広域の場合は、一番問題になりますのは、電波を利用しているものです。今日東海大学では、通信制の高等学校を行なっておるのですが、電波を使って、関東地方一円に通信教育を行なっておるわけです。あるいは将来NHKにいたしましても、日本教育テレビにいたしましても、テレビやラジオを通じながら通信高等学校のような制度を新しく設けた場合には、これはやはり事前に十分調査をして、都府県の教育施設とも関連もありますので、そういう点を十分吟味して、そうして承認を与える、こういう趣旨でございましてその府
ただいまお尋ねの件のうちで、まあ、いろいろと誤解があった一番大きな原因は、発行者が参りましていろいろと調査官から指示を受ける、その際に、十分教科書の内容を御存じないために、誤り伝えられる部分が相当多いと思うのでございます。そこで、お尋ねの第三点の問題から入りますが、そういう誤解のないように、発行者がもちろん責任者でございますけれども、必ず責任ある編著者を帯同していただきたい。で、編著者の中には一部は名前だけの方もございますが、教科書の内容について実際にタッチした方で、内容のよくわかる人ならどなたでもけっこうでございますが、そういう責任ある編著者を帯同していただいて、誤解のないように伝達をいたしたいと思います。それから、その際に筆記を
文部省としてはそれでもけっこうでございますけれども、実は監修責任者あるいは代表責任者という方の中には、十分内容を御存じのない方も相当多いのでございますので、実際に編集の内容のわかる人であれば私どもはけっこうでございますが、ただ、この点は発行者の方の意向も聞かなければわかりませんので、文部省側としては、御指摘のように監修者及び発行責任者でけっこうでございます。
その点は御趣旨ごもっともでございますので、監修責任者はぜひ来ていただく。しかし内容のわかる人も来ていただかないと、これは誤解を招くもとになりますから、教科書の終始一貫、全体の内容のわかる人も来ていただきたいと思うのでございます。
こちらから申し上げたことは全部筆記されてけっこうでございます。
メモと申しましても、実は教科書の中にそれぞれ調査をいたしました者がこまかく指定して、そして審議会で通ったものを申し上げるので、メモの内容を詳細に説明いたしませんと、また私誤解のもとになろうかと思うのであります。こういう点で、要するに相手側に文部省の意図が正確に伝わればいいわけですから、その正確に伝わるという点において、先ほど申しましたように内容のわかる編著者に来ていただき、しかも筆記をされ、メモをとられるわけですから、誤解は私どもはないと思いますので、この点につきましては、お言葉を返すようですが、文部省側の手間も非常にふえますので、将来の問題として検討いたしますけれども、今のような一年に二回の検定をやっている現状では調査官の数に制限
そのメモというのはあくまでもメモでございまして、内容の全部にわたっているわけではございませんし、おそらく調査官が一つの会社に指示する場合に、A意見だけでも百カ所、二百カ所以上にも及んでいるわけです。それを正確に伝える場合に、今申しましたように編著者がおいでになって、そして内容について不思議な点はお互いに問いただす。大体一社朝から晩までかかっているような状況でございますし、内容もそう簡単なものではございません。従って、メモによっては不必要な誤解を招くこともあり得るわけであります。非常に精密に詳細に書いたものなら、これは私どもとしてはけっこうでございますけれども、現段階ではそこまでいくことは技術的に困難であろうかと思いますので、筆記して
文部省の意図が誤解されないような方法を考えなければならぬという点は全く同感でございます。ですから、従来、発行者が来ておった場合に、とかく内容が十分に御理解ないという方のために、誤伝され、誤解されるおそれがありますから、先ほど来申しましたように、編著者に御一緒に来ていただいて、そこで内容について十分御説明を申し上げ、また御意見があればそれを伺う、また御質問があればそれにもお答えすると、こういうふうにして、相互に十分に理解し合うということが必要であろうと思います。この場合に、先ほど加瀬委員にも申し上げましたように、メモをとられてけっこうだし、必要があればテープ・レコーダーのお持ち込みも十分研究したい、こう申し上げているのです。ただ、今お
現在の一年間に二回の検定をやるという体制のもとでは私は困難ではなかろうかと思う。しかし、指導要領の改訂が一段落いたしますと、一回の検定で済むものではなかろうか、その際には十分御趣旨に沿うように検討をいたしたいと思います。
御質問の趣旨がちょっと理解しかねるのでございますが、もう一度おっしゃっていただきたい。
ですから、一日、朝から晩まで一つの会社の指示にかかるのは、十分著者の方も意見を述べられるわけです。それで、なるほどといって大部分の人はお帰りになっておるし、若干、発行会社の方が来て、編著者がお見えにならない。こういうふうな場合には、さらに持ち帰って、また相談されるというようなことになりますから、私どもとしては、従来から責任ある編著者に来ていただいて、それで調査官と十分話し合いをしていただく、こういうふうにいたしているわけでございます。今までのところ、大体は満足にいっているわけなんです。今申しましたように、編著者の来ていらっしゃらないところに誤解があった、こういうふうに思うのであります。
できるだけ親切に話し合いに応ずるようにいたしておるのであります。御疑問の点がありますれば、解明するように努力しているわけでありまして、決して注意しっぱなしというような不親切な態度はとっていないのであります。
これは先ほど加瀬委員にお答え申し上げましたように、まず誤解のないように、編著者なり責任者なり、内容のわかる方にぜひ来ていただいて、文部省の意図を十分に理解していただく。そのために会社側でメモをお取りになるなら、これは御自由ですし、また必要があれば、技術的に許すならばテープ・レコーダーの持ち込みも私ども十分考えていい、こういうふうに思っておるのでございます。要するに、双方で誤解あるいは曲解に基づいて仕事が進められることは大へん遺憾に思いますので、双方の理解を深めて、そうしてよりよい教科書の検定をいたすように努力いたしたいと考えておるのでございます。
十分私が注意をいたしまして、少なくともそういう世間に誤解がありますれば、進んでこの誤解を解くように努力するつもりでおりますし、調査官の諸君にも私の意図は伝える考えでおりますし、すでに今日までもこの問題についていろいろと相談もいたしておりますから、誤解のないように努力をさらに続けたいと考えております。
これは中学校の学習指導要領がございますので、小学校の学習指導要領とは質的にも、また内容的にも異なっておるわけでございます。中学校の教科書の検定にあたりましては、中学校の学習指導要領を基礎にいたしまして、小学校の際にいろいろ申し上げましたように、内容の程度とか、あるいは組織、配列、分量、教材の選択、そういう検定基準に十項目ほどございますが、この十項目を十分考慮いたしまして、適切な検定を進めて参りたいと考えておるのでございます。ですから主として違う点は、中学校と小学校の学習指導要領の異なっておる点でございます。その他につきましては小学校と同じでございます。
小学校の場合は、社会科で申しますと、地理的なもの、歴史的なもの、公民的なものが一つになってあんばいされておるわけですが、中学校の社会科になりますと、地理と歴史と公民、こういうふうに三つの分野がはっきりされておりまして、教科書も、地理と歴史と公民、こういうふうになっておりますので、内容につきましても、さらに豊富なものになると思います。ただお話のように、中学校の生徒の発展段階というものも、これも考慮されなければならぬと思うのでございます。