私、間違っておりましたので、訂正さしていただきます。(「でたらめなことを言うな」と呼ぶ者あり)それは、流用について大蔵省との協議が成立することが明らかになったので、支払い委任計画等について八月二十六日に起案文書を作成し、九月一日、文部大臣の決裁を得た。各都道府県に対する支払い委任通知書を九月一日に起案し、同日、局長、会計参事官の決裁を得た。九月八日に、大蔵省より九月一日付で流用承認のあった旨正式通知があったので、同日、前記支払い委任通知書を発送した、こういう事実でございます。
私、間違っておりましたので、訂正さしていただきます。(「でたらめなことを言うな」と呼ぶ者あり)それは、流用について大蔵省との協議が成立することが明らかになったので、支払い委任計画等について八月二十六日に起案文書を作成し、九月一日、文部大臣の決裁を得た。各都道府県に対する支払い委任通知書を九月一日に起案し、同日、局長、会計参事官の決裁を得た。九月八日に、大蔵省より九月一日付で流用承認のあった旨正式通知があったので、同日、前記支払い委任通知書を発送した、こういう事実でございます。
さようでございます。
さようでございます。
文教施策の普及徹底費でございますから、あるいは講演会をする場合もあろうし、あるいは講習会をする場合もあろうし、あるいは資料、特に文書の資料もあるでしょうし、チラシのようなものもあるでしょうし、いろいろな形で、教育関係者及び父兄住民の理解と協力を得るための経費でございます。
御指摘のように定時制、通信教育は教育の機会均等という面からわが国の戦後の教育に大きな地位を占めております。そこでこのために昭和二十三年に発足するにあたりまして、私どもが一番苦労いたしました点は給与費の問題でございました。給与費につきましては十分の四を国が補助するという法律を制定いたしたわけでございます。ところがこの制度はその後シャウプ勧告によりまして地方財政で見るということになりましたので、この補助金は地方財政の当時の平衡交付金、今で申しますと交付税交付金の中に組み入れられた。この点がまだ解決を見ていないわけでございます。これは十分の四で計算いたしまして、約四十億に上る金でございますが、これを交付税から何とか引き抜きたいという希望が
地方財政が困窮して参りますと、勢い定時制の方にしわ寄せがいくということは事実でございます。特に最近は小規模の定時制学校の統廃合が行なわれつつある、これは事実さようでございます。私どももあまり小さな規模の学校では、学校運営として適切な経営ができないと思うのでございます。実は自今未満の学校がおそらく千くらいあると思うのでございます。高等学校の程度になりますと、ある程度の規模があってほしいと思うのでございまして、教員組織も十分であってほしいと思うのでございます。ですから、あまりに小さい、たとえば百人未満のような学校は、地域の実情もございましょうけれども、統廃合して、できるだけ警備した独立校になるように指導をいたしておるわけでございます。実
従来のところ、今日まで特に地方財政の関係で統廃合が行なわれたことは私ども大へんに遺憾に思うのでございます。御指摘のような、教育上の見地からこれを発展し、充実するという趣旨から統廃合が行なわれるなら、これは一つの進歩であろうと思いますけれども、今日までの状態は、地方財政の困窮という点に原因いたしておりますので、私どもは必ずしもこれはよくないと思っております。むしろ私どもは、この機会に、積極的に、御趣旨に沿ったようなこれを発展充実するというような意味で指導して参りたいというふうに考えておるのでございます。特に今高等学校の定数基準を法制化いたしたいという考えも持っておりますので、この機会にも、できるだけ小規模のものは発展充実するような方向
御指摘の通り、交付税の配分基礎に三分の二は入れております。
単位費用が改正になりましたので、単位費用の増額分については、この分は入っておる、こういうふうに自治庁とも完全に了解しておりますし、現場の方にもこの趣旨は一そう徹底して参りたいと思います。
金丸先生からの御忠告、ありがたくいただいておきます。実は私どもは、政党内閣下にあっても、やはり教育の中立性は堅持しなければならぬと考えておるのでございます。文部大臣が自民党に党籍がおありであろうとなかろうと、党の方から別にこまかくいろいろと干渉されるわけじゃございません。自民党にも文教政策はおありでしょうし、また社会党にも文教政策はおありでございます。そこで私どもは、日本の教育の発展から考えてこれが正しい、これが中正であるということをいつも念頭に置いておるわけでございます。文部省にも、御承知の通り教育課程につきましては教育課程審議会がございますし、また文教制度一般につきましては、特に重要な文教政策については中央教育審議会もございます
特に理工科関係の場合におきましては、実習助手の手を借りなければ教育が円滑にいかないという点では、御指摘の通りでございます。私どもも実利助手の待遇の面におきましても、あるいは定数の面におきましても、いろいろと今苦慮しておるのでございまして、御指摘の通り待遇も十分ではございません。なお定数も不十分でございます。このたびの高等学校の定数基準を定めるに当たりましては、この点は十分考慮して参りたいと考えております。
大体高等学校卒が大部分でございます。
実習助手は教員の場合に校長、教諭、助教諭、こういう三つのランクになっているわけであります。その助教諭のランクに入っているわけであります。ただ実習助手から相当資格をとった人はもちろん教諭に上がり得る道は開かれているわけでございます。
ちょっときょう給与法を持って参りませんでしたので、法律を見てから御説明したいと思います。
この給与法を見ますと、一号が七千三百六十円であります。それから最終が二万九千五百八十円でございます。こういうことになっておりまして、一般の職種に比べて私どもはこれが悪いというふうには考えていないのでございます。もちろんこれで十分だとは考えておりませんけれども、現在のところ大体三万が最高でありまして、最低が七、八千円、こういうところでございます。
実習助手の待遇改善につきましては、御指摘の通り、身分的な問題とあわせて、給与の問題も今後十分検討しなければならない問題と考えております。ただ、今最後にお述べになりました、どの程度がこれに該当するかというお尋ねでございますが、六割ちょっと以上が、大体この制度の恩恵を受けると考えておるわけでございます。
御指摘の通り、教育職員には超勤は出さない。というのは、勤務の態様が非常は複雑であり明確を欠いておる、こういう趣旨で出さないのであります。そのかわり本俸において一号、他の公務員に比べて初任給から上がっておるわけでございます。事務職員につきましては御指摘の通り、超勤手当は出しておるわけであります。それで、産振法の場合も同じでございましたが、今回の定通手当につきましても、一定のところで資格を切りましたので、実習助手の中でも、大学出の者もございますし、短大出の者もございますし、高等学校卒もあるし、中学校卒もある、こういうものを一つの基準でいたしますと——これは先日申しましたように、学歴一年を勤務年限一年半、こういう換算の仕方でいたしたわけで
これは教育公務員特例法によりまして、教員に準ずる身分でございまして、事実上は教員と同じでございます。
これは夜間と昼間と分けておりませんが、高等学校全体で事務職員の数は一万七百十一人でございまして、そのうち定時制通信教育の関係の者が千八百八十二人でございます。
この大部分が夜間でございます。