小学校一回、中学校は三年に一回くらいです。
小学校一回、中学校は三年に一回くらいです。
小学校の場合は、御承知のように大体日帰りということになっております。しかし盲学校の実情を見ますと、小学校が一日ないし二日というのが大部分でございます。それから中学校の場合には、原則は二泊三日になっております。大体二泊三日が一番多いようでございます。
これはその旅行にもよりますけれども大体のところが小学校の場合は三百円未満でございます。その次に多いのが五百円から千円というところでございます。中学校の場合は、千円から千五百円、あるいは千五百円から二千円というのが多いようでございます。
小中平均の込みにいたしまして、八百八十七円でございます。
調査した平均単価をとりまして、それの二分の一、その額を見たわけでございます。
肢体不自由児の養護学校に類するものと思いますが、これは義務制になっておりませんので、就学率が低いのであります。
はい。
四千九百八十五人が高等部でございますが、盲ろうの場合には大部分が職業課程を受けておるわけでございます。
中学部から参ります者は、原則として高等部に入っております。と申しますのは、盲ろう学校の場合には、中学校だけですと普通教育が主でございますので、出てから生活に困ると思いますので、大部分が高等部に進学しております。そういう意味では、ある意味で高等部は準義務制のような扱いをしておりまして、就学奨励費も義務制に準じて、教科書その他の経費を支給しているわけでございます。
大体半々ぐらいになっておりまして、寄宿生は二千二百三十四人、この中には若干幼稚部の者が入っておりますけれども、通学生が二千百十一人でございまして、大体半々程度でございます。
盲の場合でございます。
ろうの場合は、寄宿生は非常に少のうございまして、六百七十六人に対して通学しておる者が二千四百四十七人ですから、七割三分が通学しておるわけであります。
大点一県に一校ないし二校——二校ぐらいが普通でございます。ですから、通学距離の制限はいたしておりませんけれども、通学困難な場合には寄宿舎を用意いたしまして、そこには特別に寮母を置いておりますので、それに必要な経費はできるだけ、義務教育の場合には教科書、通学費、寄宿舎費、給食費、大体の経費を見ております。教科書は一〇〇%見ておりますけれども、寄宿舎の食費その他雑費等は六割程度は見ておりますが、必ずしも通学だけで押えなくてもよろしいのじゃないかと思っております。
ろうの場合には通学が非常に楽でございますので、就学率も比較的に高いのでございまして、七五%ちょっとこしておるような状況ですが、盲の場合には通学が非常に大へんでございまして、特に小学校のような場合には大部分が寄宿しておるような状況であります。通学する場合には、つき添いの経費も実は国で見ておりますけれども、なかなか十分でございません。通学するために父兄が必ずついていかなきゃならぬ、こういう点もございますので、通学だけがいいかどうか私どもも実は疑問に思っておりまして、できれば寄宿舎を整備してそこに入れていただいて、困る経費については円なり公共団体でできるだけ補償していく方がいいのではなかろうかとも考えておるのでございます。
スクール・バスの点はまことに同感でございまして、実は私どもも肢体不自由の子供については、バスを昨年四台、ことし三台ほど見ておるわけでございますが、お話しのように盲学校あるいはろう学校の生徒にもそういうことが特に必要ではなかろうかと思っております。現在のところは通学費の助成をいたしておりますが、小学校の場合にはつき添いの経費まで見ておるわけなんです。これは今後の問題でございますけれども、一番問題はスクール・バスを買うことが一つと、それからバスを買った場合の経常費がかかるわけでございまして、その経常費をどういうふうに出すかという問題になろうかと思います。一つの考え方としては、私どもつき添いの経費は今出しているのですから、あるいはそういう
盲の場合には、はり、きゅう、あんまが一番多いのでございます。その次に音楽等もございます。それからろうの場合には、木工工作あるいは被服、それから理容、床屋でございます。そういうのが中心でございます。
まことにお説の通りでございまして、私どももはり、きゅう、あんまだけに盲ろうの職業教育を進めようとは考えておりませんので、できるだけ盲に適する職業、ろうに適する職業を選びまして、その職業の範囲を拡充して参りたい。ただ晴眼者と同一方針にするかどうかにつきましては、もう少し私どもは検討を要するのではなかろうかと思います。たとえば盲の場合でも、音に対する感覚は非常に鋭敏でございますので、音の関係の職業につきましては、最近音の世界が拡充して参りましたので、もっともっとそういう方に活用できるのではなかろうか、ろうの場合は、口をきかない職業ですと、一般の人より非常に能率が上がる場合があります。ですから一般的に考えて、できるだけ盲の特性を生かし、ろ
生活保護法に該当するものはもちろん当然金額見るのでございますが、こちらの今積算しておりますものでやりますと、生活保護法の基準の一・五倍までのものにつきましては全額見るという考え方でございます。それから生活保護法の基準の一・五倍以上二・五倍までのものは半分、ですから半分が自己負担です。二・五倍以上の生計費のあるものは、これは普通の生活を営んでおるものと認めまして、教科香だけを支給するということになっておるのでございます。ですからこれで計算しますと、大体盲学校、ろう学校に行っておるものの六割程度は恩恵を受けておるわけであります。
お説の通り大へん盲学校、ろう学校その他心身に故障のある者たちの教育は大へん困難でございますし、また一般の人々が必ずしも喜ばないことでございます。しかもこの中に献身的にこの職務に精励していらっしゃる先生方に対しては、私ども心から敬意を表しておるのでございます。そのために、わずかではございますけれども特別の優遇をいたしております。金額にして大体八%程度優遇しておるのであります。八%と申しますと大体二号俸でございます。
お説の通りでございまして、私どもももっと優遇しなければならぬと考えておりますが、現在のところ小中学校の先生の俸給表と高等学校の俸給表は違うわけであります。高等学校の先生の俸給表の方がいいわけであります。盲学校、ろう学校につきましては、高等学校の先生の俸給表を適用してその上に八%を見ておるわけであります。ただ、この場合もっと優遇したいのでありますが、他との均衡もございますので、まあしんぼうしていただいておるわけでございます。