ですから、会議をする場所なんだから、会議をする場所に招集するのはあたりまえでございます。しかし事情によっては会議をする場所をどこかへお変えになることもあり得るわけであります。そのときはそのときの判断に基づかざるを得ないわけであります。
ですから、会議をする場所なんだから、会議をする場所に招集するのはあたりまえでございます。しかし事情によっては会議をする場所をどこかへお変えになることもあり得るわけであります。そのときはそのときの判断に基づかざるを得ないわけであります。
できるだけ混乱の起きないように配意されたものと思っております。
事実の問題に相違がありますので私から先に答弁さしていただきます。 教育委員会はこの専従問題についてかねてから検討を進めておったわけでございまして、教育長協議会や全国の委員長協議会からも御要望の線が出ておったから、当然知っておったし、いろいろ検討も進めておった。ただいつ提案するかということについては、これは岐阜県教育委員会側もわからなかった。で、当日二十八日午前十一時に知事部局からこの議案について意見を求められた。本件の議案は教育行政だけではございませんので、先ほどもお話がありましたように、専従制限の問題は地方公務員全部の問題でもありますし、またその他の給与条例全般が委員会所管でもございませんので、知事の方が便宜提案した。そこで知
岐阜県の条例の問題につきまして、条例が有効か無効かという今のお尋ねでございますが、この所管につきましては自治庁の所管だと考えております。 〔発言する者あり〕
私は加藤さんの御質問にお答えしただけであって、本件の問題についてとやかく言っているのじゃございません。
妥当と考えております。
二十四条六項は、実体的にきめる問題であって、単に形式と考えておりません。と申しますのは、勤務条件については、二十四条六項で、条例で定める、こう規定されておるのです。
一応入っていると考えております。 〔「入っていない」と呼ぶ者あり〕
二十四条六項には「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」とはっきり書いてありますから、この条例で定めることは適法であると思います。
三十五条では法律または条例に別段の定めのない限りは、職員は職務に専念しなければならぬという一つの職務専念義務が書かれてある。ですからその条例を二十四条六項で勤務条件とみなして書いてある。もちろん専従休暇という制度自体が公務に支障ない限り、一日を単位に一年を限って許可することができるということですから、無制限に認めておるわけではない。専従休暇を許可する場合の限度をどこで押えるか、公務に支障がない限りということですから、あまり多くすると現場の教育力を少なくするし、年限が長くなることは公務に支障がある。かように考えて公務に支障のない限度という意味で、この条例できめたのであります。
五十三条で御承知の通り職員団体を通じて職員の給与、勤務条件、その他の問題について職員の待遇の改善をはかっていくということは当然のことである。ですから五十二条の規定からいうと、職員団体の結成ということは望ましいことであるしまた必要なことであるとも思う。ただこの場合に問題になりますのは、あくまでも公務に支障があるかないかということ、専従の休暇制度というものをどうするかということです。ですからこの勤務条件の中に専従の数や年限というものは当然入ってくるだろう。ただ問題なのは国家公務員、地方公務員との関連でございます。国家公務員、地方公務員については先ほど来お話がありましたように、国家公務員二千五百人、地方公務員は千二百人に一人、年限も大体一
もちろん、これは勤務条件でございますから、交渉の対象になるわけでございますけれども、法律なり条例はさらに優先するわけでありますから、条例を作る場合に意見を聞く必要は必ずしもないと思っております。
ILO条約の批准の基本方針についてはきまっておりますが、公務員について適用させるべきかどうかについては、政府部内でも異論がございますので、まだ政府としては決定しておりません。ただ、私どもは大臣と同じような見解を持っております。
専従休暇を認めるか認めないかということは、私は関係ないと思うのです。九十八号条約にいたしましても、八十七号にいたしましても、結社の自由なんです。ですから、だれでも入ってこられる、職員でなくても、だれでも組合の役職員になれるということでございまして、専従休暇を認めるとか認めないということは、別に本条約の関係しているところでないのです。ただ問題は、相互不介入の原則がありますから、今のように公務に支障がない限り専従休暇を許可することができるかどうか、こういう点はむしろ問題があろうかと私どもは思います。
ございます。
先般、当委員会の松永委員から、数点につきましてお尋ねがございましたので、月曜日に、岐阜県の教育長及び教育委員長においでを願いまして、詳細に事情を聴取いたしましたので、その結果を御報告さしていただきたいと思います。 第一のお尋ねは、文部省が検討を要すると考え、また全国教育長協議会が文部省の見解を聞いている際に、なぜ独自で条例を作ってしまつたのか、その理由を明らかにしていただきたい。 答 都道府県教育委員長協議会、同教育長協議会から、専従職員の取り扱いについて政府に検討を要望しておりましたが、政府の検討結果がまだ示されす、かつその時期も明らかにされていないので、本県の場合、前例のない、「偽電報事件」が起きたり、また本年度にお
第一点の、総務課長が知らなかったと、これはおそらく私も知らなかったと思います。で、教育長——教育委員長が教育長に諮ってやったか、あるいは教育長と御相談してやられたか知りませんけれども、いずれにしても提案の動きがあると、こう判断されて、そうして二十七日に招集されたわけであって、非常に極秘に進められたことはこれは事実のようでありますけれども、税務課長が知らなかったからといって、その会議がどうこうという性質じゃ私はなかろうと思うのです。 それから第二点の、教育長が何かお話したということは、七月ごろ——今の豊瀬委員のお尋ねによってもわかりますように、七月ごろ話があったときに、今はやらないと、こういうことを言ったことは事実のようでございま
すでに教育委員長協議会なり、あるいは教育長協議会が専従制限については御要望があったことは御承知の通りでございます。そこで教育委員会としては前々からこういう問題について重大な関心を持っておったわけです。内々知事部局とも御相談して、どういう条例を作るべきかということで検討は進められておったように私も聞いておるのでございます。そこでその提案の時期が明確でなかった。九月の議会にするか、十一月の議会にするか、三月の議会にするか、こういうことで検討しておりました。結局、教育長、これは当然会議に出席していたわけでございます。ただ……。
はい、教育長はそれで、私も教育長にはほとんど会っておりません。当日は議会のあった関係もございまして、教育長が来ましたのは一時十分ごろ、一時開会の予定の講習会に私が着いたのは一時十五分ごろでございました。そのときに、私の紹介をかねて二分間ぐらいの簡単なあいさつをしてすぐお帰りになっておりますので、私は当日教育長にはお会いしておりません。お話も何も聞いておりません。従って、教育長は当然会議にも出、また助言をされたと思います。十七条にいうように、教育長が助言をし、また意見を述べておるはずでございます。その問で正式に知事から提案があったのが二十八日の午前十一時でございます。で、全員一致やむを得ない。やむを得ないという意味は、文部省からまだ正
二十八口の午前十一時から知事から提案があって、午後一時から二時ころまでの間約一時間慎重に村議した結果、知事の提案をやむを得ないものと了承しだ、こういう意味でございます。