県条例の定数の範囲内ではございますけれども、これは休職扱いをしておりますから、すぐ補充ができるわけなんです。ところが専従の場合は休職扱いではなくて、専従休暇ですから、補充を特別にしなければできないわけです。
県条例の定数の範囲内ではございますけれども、これは休職扱いをしておりますから、すぐ補充ができるわけなんです。ところが専従の場合は休職扱いではなくて、専従休暇ですから、補充を特別にしなければできないわけです。
県条例の定数の中ですけれども、これは休職扱いをしておりますので、当然補充できると、こういう意味です。
私が申し上げたのは、定数の範囲内ですけれども、結核の場合は休職扱いをしておる。ですから専従休暇の場合と事情が違う、こういう意味です。
私が申し上げたのは県条例の定数です。ですから定数の範囲には、結核休職も入ります。ただその場合には、休職でございますから、補充ができる、こういうことでございます。
条約に抵触するような法律、命令等は当然改正さるべきものと考えております。
条約を締結した場合に現存の法律が抵触するような問題はこれを改正してから条約を批准すべきものと考えております。
それは当然改正して批准すべきものと考えております。
ございます。
私今ここへ来て伺っただけで、私の分はございますけれども、資料を私が来てからの御要求がなかったので、まだ取り寄せておりません。
本問題について私何ら関与いたしておりません。先ほどお尋ねがございましたから、ちょっとこの機会に申し上げさせていただきたいと思いますのは、ちょうど二カ月ほど前から、実は岐阜県で町村長と町村会の議長、教育委員長と教育長、この市町村関係の教育の責任者の研修協議会をいたしたい、そこで現下の教育行財政の諸問題についてお話をしてくれということで依頼がありました。私は国会の開会中でございますから、なかなか出にくいということを話しておりました。ただ、土曜日は慣例によって委員会もないことだし、土曜言ならあるいはお伺いできるのじゃなかろうか、こういうお話をしておりまして、私の希望で二十八日という日がきまったわけです。そこで私案は二十八日の「第一こだま」
どうもこれは非常に事実と相違するように私思いますので、私先ほど申しましたように、私は「第一こだま」で行ったわけです。ですから、前日の会合がどこにあったのか全然知りませんし、それから教育委員さんにも私全然お会いしていない、同日は県会がございまして、委員長も教育長も県会に詰めっ切りでございまして、この席には見えなかったわけでございます。ただ教育長が開会のあいさつに二分間だけおいでになって、すぐそのままお帰りになったというだけでございまして、私は委員のどなたにもお目にかかっておりませんし、教育長にもお目にかかってお話はいたしておりませんので、この点は御了承いただきたいと思います。
昨日、知事公室次長と県の教職員課長がこの案文を持って参りまして、その経過を伺ったわけでございます。
条例の中身につきましては、大体教育長協議会なり委員長協議会でおきめになったことにほぼ近いわけでございまして、ただ異なっておりますのは、委員長協議会できめました中には、専従休暇というものを休暇扱いにしないで、休職にすることが妥当である、これがこの案では違っております。それからいま一点は、経過規定として、千人に一人じゃなくて、一年の問は七百ということになっておりまして、一ぺんに千人というふうにはいたしておりません。それから三年をこえることができないというふうになっておりますが、経過規定の方を読みますと、来年の四月一日からさらに三年間はいいように見受けられるのでございます。こういう点が委員長協議会、教育長協議会の案とは違うように見受けられ
何か私が教育長協議会なり委員長協議会を指導して作ったというふうにお考えになっておりますことは、これは私ども大へん遺憾に思います。これらの点につきましては、すでに当委員会でも木下教育委員長あるいは委員長協議会の会長さん、あるいは都道府県教育長協議会の幹事長である本島さんをお呼びになって、十分その真意はお開きになったと思うのです。私が今申しましたのは、その案とそれから岐阜県が現実にお作りになったこの条例との、その相違を申し上げたわけでございます。私どもは教育長協議会の試案あるいは委員長協議会の試案の線は、これは私ども、大臣も大体妥当であるという見解を前から表明しておった。ただ、これを全国的に実施するには、これは国家公務員、地方公務員全体
これは地方自治体の建前でございますので、私どもが今これについてとやかく申し上げる段階ではないと思っております。
こういう考え方は、従来から教育長協議会なり委員長協議会から要望されている線でございますので、内容自体についてはおおむね妥当ではなかろうかと考えておるのでございまして、文部省側がこれを積極的に御指導するような段階ではない、こういうことでございます。
私どもはこの条例の内容について先ほど来申し上げましたように……。
それですから、態度を申し上げているのです。
一つ聞いていただきたいと思います。私どもとしては、この内容が法律違反とかなんとかということならば、これはいかぬと思いますけれども、内容自体は法律違反でもないと思っております。それで、従来私どもは関係官庁で十分慎重に検討を続けておりますので、文部省として積極的に地方に指導するような段階ではないということを申し上げてございます。しかし、各県が独自の見解でおやりになったことについてとやかく言う筋合いでは私はなかろうかと思っております。
ちょっと、今お尋ねの三十一条というのはどれをおっしゃるのですか。