法令に基づく必要な指導助言は当然しておりますし、また行政官庁として法の執行をつかさどるものですから、その法の執行が円滑にいくように指導するのは当然だと思います。
法令に基づく必要な指導助言は当然しておりますし、また行政官庁として法の執行をつかさどるものですから、その法の執行が円滑にいくように指導するのは当然だと思います。
どういう調査ですか。私もその調査の内容をお聞きしなきゃわかりませんが、今回の場合は、これは条例できめることはすでに地方公務員法二十四条の六項ですか、地方公務員法に基づく条例でされたことであるし、それから内容について、このことは教育長協議会なりで要望されたことであって、これも適法だと私どもは考えておる。これが違法であるということが明確ならば、これはお話のように私どもも必要な調査をしなければなりません。
私どもが、たとえば勤評の問題にしても、あるいは道徳教育の講習会にいたしましても、これは法令に基づいた措置でございまして、それに対して日教組側で違法行為に出ることのないように、違法行為が起きて教職員が処罰されることは私たちも見るにしのびないので、そういうことのないように十分に厳正に指導していただきたい、こういう指導をするだけのことでございます。
ちょっとお尋ねいたしたいのですが、質問の趣旨がはっきりしなかったのですが、第一番目に、なぜ岐阜県が独自の条例を作ったかということが第一点。第二点に十一月、十二月県会には出さないという意思表示があったにかかわらず、出したといういきさつ、だれがこれを出したのかこの点が不明確でありますので、これを明らかにしていただきたいことが一つと、それから当日の手続、経過等について教育委員と知事、部局との関係その他について。それからILOの批准に際していかなる地位に立つのか。それから国家公務員と地方公務員との均衡をどう考えるか。最後にもう一点あったように伺ったのですが、この点明らかでなかったので重ねて明らかにしていただきたいと思います。
実は調べてあるのですけれども、私ちょっと急ぎましたので、手元に持ち合わせておりませんので、あとでお届けいたしたいと思います。
負傷者に対する治療費は、当然、東洋化工が負担すべきものと考えております。
先ほど申しましたように、資料を今とり寄せ中でございますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。
ただいま孤児のお話が出ましたが、今度の災害で両親を失う、あるいは片親を失った大へん不幸な子供があることはよく聞いております。で、できるだけ親戚あるいは縁者に引き取っていただくことが筋ではなかろうか。しかしながら、引き取り先がないような場合には、厚生省の保護施設と十分連絡をとって子供たちに不安のないように措置いたしたいと考えておるのでございます。 もう一つ、入学試験のお話が出ましたが、私どもは今度の災害によって父兄たちに御心配のないようにいたしたいということで、関係の府県と十分連絡をとっておるわけでございます。で、今ここで具体的にどうこうということを申し上げる時期じゃございませんけれども、今度の災害を受けたということによって、お話
先ほど教科書と医療費の話が出ましたが、実は教科書と修学旅行費は私の方の所管でございますので、教科書、修学旅行費につきましては万全の措置をするつもりでございまして、実は大蔵省ともすでに話し合いは済んでおりますので、そういう事態になりましたものにつきましては、いかようの便宜でもはかるつもりでおります。
教科書を買えない者、それから修学旅行に行けない者、これが行けるように、教科書が買えるように、十分の措置をする考えでおります。
ただいまの松永委員の御質問にお答えいたします。 学力低下に伴う入学の問題については、大へん父兄も心配しておりますので、何とか父兄の心配を解除したいということで、関係の府県と十分連絡をとりまして、具体的に各県で計画を進めているわけでございます。この場合に、今大臣がお話になりましたように、どの線で、まあ災害を受けたために子供たちに特別に負担がかからないような方法を今検討しておりますが、具体的にどの程度にするかということはいろいろ問題があろうかと思うのであります。一般的に今度の災害によって入学試験について父兄に特別の御迷惑のかからぬようにという基本方針は、各県ともそれぞれ県民に十分徹底して、父兄の心配をなくするように努めている次第でご
この北海道ブロックの講習会は文部省主催の講習会でございまして、北海道は会場地の関係から主催の列に加わっているのでありまして、この計画の一切の責任は文部省側にあるわけです。従って文部省側としては一事務を北海道の教育長に委嘱しておるのであります。ですから、文部省がこれについて責任を持って処置するのは私は当然のことだと思います。一般の事務の場合の命令の関係とは違うと思っております。
この講習会はたまたま北海道及び東北ブロックの全部が参加する予定のところ、予算の関係で延びた、こういうわけで北海道一道と文部省の共同主催という形になったわけですけれども、ブロック講習における会場地の府県はどこの府県でも共催に入っておる。しかしながらこの場合の責任はいかなるブロックの場合においても文部省が持っているわけなのです。会場地が共催の列に加わっている。そこで費用の点をお述べになりましたが、このほかに資料代を文部省で直接支出しておるのであります。なお旅費等につきましても、義務教育の先生の場合には負担金で旅費を見ておりますから、別に十五万だけではございません。そこで主催者側が文部省と会場地と二つあった場合に、同等の権利を持つという横
文部省主催の行事について文部省が処置するのは当然のことであります。だから、この限度において、北海道について文部省側の意向を伝えて処置をお願いするのはあたりまえだと思います。そこで、今お話しのように、一歩譲って共同主催だからとおっしゃるから、共同主催にしても、文部省側の意向に反して北海道の道の教育委員会が処置されることはあり得ないと私は思うのです。だから、この前あなたから、これは命令かどうかというお話が出て、希望なのか命令なのかどっちだとおっしゃったから、文部省側としては出したくないのだ、それを命令とおとりになるならおとりになってけっこうだ、こう言ったのです。
法律に基づいて命令権のあるものもありますし、また、一般的には指導助言をいたしておるのでございまして、一般的事項について文部省が命令をしておるようなことはございません。
文部省が、文部省の仕事をするのに、文部省の意思を表明するのは命令という形になるか、これは形式の問題でございますけれども、文部省の意思表示をすることは当然であると思います。
これは、文部省の主催者としての立場の考え方を表明したものでございまして、命令というふうにおとりになるなら、それで私はいいと思います。
そういう意味では、文部省が文部省の事業に対する文部省の意思を表示したことでございますので、命令というふうに私は思います。
井上教授がどういうような演説をされたのか、私どもも詳細につまびらかにしていないのですが、できるだけ詳報を一つとるようにいたしております。もちろん今おあげになった点その他学問の自由の点から、いろいろと批判される見解をお述べになることは、これは自由であります。ただ私どもは、その場合に愛媛県の教育委員会の実際の政策に対して妨害をするようなことを教唆、扇動するようなことは慎んでいただきたいと思うのです。ですからその当時の内容なりお話の態度というようなものも、十分 私は見る必要があろうかと思うのです。その場合に教育委員会が、これも新聞ですから私どもよくわかりませんけれども、今お述べになったような決議をしたのかどうか、この点についても今調査
お述べになったように教育委員会が公選であった方がいいという御意見はあろうし、また公選の弊害によって、かえって教育の中立性を阻害される、たとえば組合関係の人があまりに多数に出て、かえって教育の中立性を害するという意見も一方にあるわけです。そこでいろいろな意見をお述べになることは、私は御自由だと思うのです。ですから、この点について井上教授をとやかく言っているわけではないのです。ですから全体にわたって所論を拝見しないと私意見を申し上げかねると申し上げたのは、その点で全体にどういうふうにお述べになったのか、そういう全体の中から判断すべきではなかろうか、こういう意見でございまして、決して教育委員会云々だけを申し上げたわけではございません。