さようでございます。
さようでございます。
受けたことはないと思っております。 それから、実は先ほどちょっとお尋ねがありましたが、何か文部省が専従制限をやっている、こういうふうなお話がございましたけれども、六月の通達は、専従についての従来のあり方について、地方公務員法の二十四条六項でやるのが正しいんだ、こういう見解があったので、これを出しただけのことでございます。何か文部省がこの通達で専従制限を意図しているんだ、こういうふうにお考えになったのは、私大へん思い過しではなかろうかと思います。 それから、このときに専従の身分を休職にするとか、あるいは人数をどうするか、期間をどうするとかいうようなことは全然触れてない、この点は一つ誤解のないようにしていただきたいと思います。
先ほどお述べになりました学校教育法施行規則の五十九条の子供たちの入学から転学から退学から卒業まで、これが一応学校の事務に入っているわけであります。今御指摘の学力検査は教育委員会の事務ですが。ですから教育の中には、子供を入れるときに判定をし、卒業するときにも学力の判定をしなければ、卒業させていいかどうかわからぬ。ですから、教育というものは当然入れるときから出すまでのものが含まれておる、かように考えるわけです。従って、広い意味の教育の中でございますから校務である。ですから、地方公務員法二十九条に「この法律」と申しましたのは、入学試験の事務を拒否する計画を立てて、これをあおり、そそのかしたという三十七条違反の問題が、二十九条一項の一号から
ただいま臼井委員のお尋ねでございますが、尼崎の城内高校は校長が不合格ときめた二人の先生を含めて組合が全員入学を発表した。そうして入学試験の拒否闘争になったのですが、そこでお話のように一人の先生は入学試験の拒否闘争という理由で免職になっておるのであります。もう一人の先生は条件付採用の教員でありましたが、任用資格がないということでやめていただいたわけであります。この事件を契機にかようないい先生を首にすることはけしからぬ。そこで教育委員会としては四人の後任の牛生を任命したのですが、ついに校門に入れなかった。特に最前列には女生徒がおる、そのあとには男子生徒がおり、そのあとには職員が控えておる、こういうような状況で校長が四人の先生を連れて校門
事実に相違があるかどうか、さらに私の方も県の教育委員会に照会して、いずれ後刻お答えを申し上げたいと思います。
若干のけががあったとは聞いておりますけれども、この点もさらによく調査いたしたいと思います。
ちょっと長谷川委員に申し上げますが、カー博士の手紙は、勤評が間違いだということを言っているのじゃございません。アメリカでも特に条件付採用を任用にする場合とか、一般の任用の場合には当然やっている。日本の場合は事情がちょっと違うのでございまして、転任という形はアメリカでは普通とっていない。契約の更新あるいは契約がえになりますので、新しい任用でございます。カー博士が言っているのは、こういう任用の場合に使うのは当然だ、しかし昇給に関係づけることは妥当じゃない、こういう点を指摘しているのでございまして、勤評が間違いだということはカー博士も言っておりません。
今長谷川委員のお読みになった記事は、カー書簡とは全然関係ございません。カー書簡にはこういうふうに書かれております。「教職員の能力は、教職志望者の選抜を養成期間、採用時及び見習い期間において厳格に行えば、最も確実に保障されるのであります。よき管理者、教職員は、教育の質を向上させるには、勤務評定制度により経済的懲罰を加えるより、教職員の賢明な選抜と指導を行う方がはるかによい方法である」つまり教職員の選抜、指導にはこれは役に立つということを言うているのでありまして、今お話の件はカー書簡とは全然関係がございません。
私が申し上げたのは、先ほどあなたが八月に決議した読売新聞に載っておった記事をおっしゃったから、それと関係ないということを申し上げたのでございます。このカー書簡が橋本文相に参りましたのは、向うの日付で一九五九年三月三日になっております。ですからそれと関係ないということを申し上げたのです。 それからこの手紙の初めに、御指摘のように、「私は、全世界数百万の教職員を代表し、日本において実施されている教職員の勤務評定は、教職員にとって、また教育の進歩にとって有害なものであると考えますことを申し述べます。」これは出ています。
そういうことも言っておりますが、先ほど私が申し上げた点も言っておるのでございます。
私が申し上げましたのは、今お話のような点も書かれておりますし、同時に勤務評定というものは教員志望者の選抜、養成期間、採用時及び見習い期間にやる場合にはけっこうなものである、また勤評を選抜、指導に使うこともけっこうだ、こう言っているのでございまして、日本の勤評制度というものについて、私はカー氏は十分な理解がないように思う。前段においては、お話のように反対、有害なものであるということを述べておりますし、後段においては、何か勤評というものを認めるような書簡でもございます。ですから私どもとしては、日本の勤務評定の実情について、カー氏が十分な御理解をいただいていないんじゃないかというふうに思います。
こういうふうに書かれております。「よき管理者、教職員は、教育の質を向上させるには、勤務評定制度により経済的懲罰を加えるより、教職員の賢明な選抜と指導を行う方がはるかによい方法である」こういうふうに、何か勤務評定というものを経済的懲罰を加えるというように誤解しているのじゃないか。採用する場合に工バリュェーションをする、これは当然であり、また指導する場合、特に研修する場合にも何らかのエバリュエーシヨンが必要である、この点はカー氏も認めておると思うのです。
何か先ほど来、新聞の記事を取り上げられていろいろと御批判がありましたけれども、実は道徳教育をやってないということについて、イギリスのラワリース教授がその対談に出ていらっしゃって、直接ラワリース教授に聞きました。ところがこの記事はうそだ、私は非常に激しい憤りを感じておる、この新聞社に対して私は抗議を申し込む、近くこの新聞社は同じだけのスペースを私に与えてくれることになった、こう伝えておりました。そこでラワリース教授の話によりますと、イギリスでは道徳教育という名前のもとに行なってはいない、しかしながら一週間二時間宗教教育を行なっておる、毎朝モーニング・サービスもしておる、道徳教育には非常に力を注いでおる、こういう言明がございました。この
読売の記事は私詳細に読んでおりませんが、全文ではなく抜粋したと記憶しております。 それからちょっと今お尋ねがございましたアメリカで勤務評定を定期的に実施しておる学校は、五十万人以上のところで九四%になっております。十万人以上五十万人未満のところが七九%で、大体大都市ではほとんど実施しているように聞いております。
これは一九五六年にアメリカから出版された出版物の抜粋でございます。
そういう御指摘がありますから、近く出してよく調べさせたいと思っております。
従来から、私が先ほどから申しましたように、わが国でも五十数万の教職員を扱っておりまして、一県平均一万五千くらいになりますので、何らかの評価は行われた、しかしそれは不十分であったから、より合理的、客観的なものにいたしたいという希望を私たちは持っています。不合理なものになりますと、因縁も情実も入って参りますから、なるべくそうでないものであってほしい。国立学校につきましては、先ほど来先生はできないとおっしゃったが、すでに二十七年から実施して、別に不平不満も聞いておりません。ですから、私どもは国立学校の先生にできるものが地方の先生にできないとは考えておりません。私どもはできるだけ適正な勤務評定を行なっていきたい、こういう熱意と努力を続けてい
国立の高等学校は全部に行なっております。不備な点があれば、もちろん私どもは改善して参りたいと考えます。
もちろん国家公務員との均衡は考えなければなりませんので、現実の問題として十分関係各省と協議いたしまして慎重に検討いたしたいと思います。ただ、日教組の実態を見てみますと、千人のうち四年以上の者が三五%、六年以上おる者が一八・五%、十年以上に至っては二十七人もおるというような実情でありまして、教育行政の運営上果して妥当かどうか、こういう問題があるわけでございます。
そういう問題もありますから関係各省で十分協議いたしたいと思っております。