特に教職員の人事は都道府県で扱っております。従って市町村ごとに単位組合はできておりますけれども、事実上教員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関しては当局と交渉する場合、都道府県の場合が圧倒的に多いのであります。従って都道府県ごとに大体六百人に一人という実情になっているわけであります。この場合、何も必ずしも市町村ごとに置かなければならないとは考えておりません。
特に教職員の人事は都道府県で扱っております。従って市町村ごとに単位組合はできておりますけれども、事実上教員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関しては当局と交渉する場合、都道府県の場合が圧倒的に多いのであります。従って都道府県ごとに大体六百人に一人という実情になっているわけであります。この場合、何も必ずしも市町村ごとに置かなければならないとは考えておりません。
地方公務員法にいたしましても、教育公務員特例法にいたしましても、その制定当時における事情と、その後の経過とはおのずから違うと思うのであります。その後必要があればこれを改正することは一向差しつかえないのではないかと思います。
これは法律できめる場合もあり得るだろうし、条例できめる場合もあり得るだろうと思います。現行法の建前をとっていきますと、条例できめ得ることも可能であろうと思うのでございます。ただ、条例できめる場合、各県ばらばらになるし、法律できめますれば全国的に統一的な基準が作られると思います。いずれを選ぶというようなことはまだ私どもは検討をいたしておりません。
これは地方公務員法第二十四条の六項に「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」、この規定がございますから、この法律の委任に基いて条例できめるわけでございます。
これは当然私はこの六項で、条例で定められる。国の場合でしたら法律が要ることが都道府県なり市町村では条例できめる。ただ、その場合にお話のように一項から五項までございますが、しかし給与についてはいろいろ生計費とか国及び地方公共団体の職員とか民間産業等の給与の事情等というものを考慮するということは書いてあります。なお、給与以外の勤務条件を定めるに当っては国及び他の地方公共団体の職員との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない、こういう規定でございまして、別にこのことがあるからといって六項の条例制定の内容を規制したものとは思っておりません。
今お尋ねの専従の期間とかあるいは人数等は、これは給与ではございませんで、この二十四条にも明らかに職員の給与と給与以外の勤務条件は別に規定してある。それ以外の勤務条件、すなわち今お尋ねの専従の数とか期間のようなものは、国及び他の地方公共団体の職員との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われる、こう規定してありますから、別に民間産業との関係はここに規定されておりません。この点を申し上げておきます。
今のお尋ねでございますが、専従者といえども教員の身分を持っておりますから、教員の定数の範囲内でございます。従って専従者の定数がふえますれば全体の総数、総定員のワクからそれだけ教員の、現場に配当できる数は少くなります。従って教授力が低下する、こういうわけでございます。
本来この教員の定数は条例できめることになっております。従って県の総定数というものが一応出るわけでございます。そこで、組合専従の方が何人か出ますればその分だけは、本俸の方はこれは御承知の通り組合負担でございますから組合費でまかなう。しかしながら、それに対する共済組合の分担金なり、恩給に対する国の負担はこれはしていかなければならぬ、こういうことになるわけでございます。
この場合は定数というものがきまっている。条例できまってますから、お話のように予算がそれだけ余ったから、今度は定数をふやすというわけには参らぬと思います。(「参っておる」と呼ぶ者あり)これは国できめた、この前御審議願いました教職員の定数の標準に関する法律がございますので、その法律を基準に各県はそれぞれ条例化しているところもあるし、条例化してないところもありますが、大部分の県が条例化しております。条例化した場合は、その条例の範囲内で教員定数をまかなわなければならない。それで組合専従が多くなれば、それだけ定数を食うわけでございます。だから、予算はあくまでもその定数の範囲内でする……。
この問題はですね。予算の問題と定員の問題と分けて考えていただきたいわけです。そこで、定数の問題は、組合専従といえどもこの教員の身分を持っているわけでございますから、定数以上のものがそのワクにおったら教員の身分はないわけです。予算と定員とは、私は分けて考えていただきたい。予算の場合には、一定の定数を組んでも、いろいろ先生が途中でおやめになったりいろいろな事情があるから、定員と予算は必ずしもマッチしません。その予算の問題と定員の問題は分けて考えていただきたい。 今申し上げたのは、専従といえども教員の身分を持っている、教員の定数のワク内である、このことを申し上げているわけです。
先ほど大臣がILO条約を批准した場合に、だれでも役職員になれるというお話がございました。このことが公務員にそのまま適用になるかどうか、これはいろいろ議論のあるところでございます。ですから一般問題として、大臣もお話をされたと思うのです。特に教員のような一般の国家公務員、地方公務員については別の考え方もあり得ると思うのです。そこで、そういう場合に専従制度が再検討されることがこれは当然だと思うのです。現在のような形で残るのか、あるいは別個な形で存続するのやら、そういう点はまだ政府部内でも慎重に検討を続けなければならないと考えておるわけでございます。
今お尋ねがございましたが、文部省の定員、これも文部省が勝手にきめているのではなくて国会の御審議によって文部省の総定員をきめておるわけです。しかも、文部省の局の構成につきましても、文部省設置法をもって、国会の御審議を経てきめておるわけです。そこで、今職員団体のお話が出ましたけれども、職員団体の役員をどうこうするというようなことを文部省は考えておるわけではございませんで、ただ専従者というものをどの程度にすべきかと、これが教育上支障のない範囲はどの程度か、また専従期間があまりに長いと、これは教育上いろいろ支障があるし、特に現場復帰の場合に困るし、また現場の教職員と遊離しないようにと、こういうような点から、私どもはある程度のそこに制限が必要
お話のように、組合員がいかなる役員を選出するかは、これ自由でございます。しかしながら、同時に、公務員たる身分を持っている者は、公務員としての適格性を絶えず保持していかなければならぬ。今回の措置がこれはあくまでも公務の運営に支障がないようにという配慮から出たものでございまして、決して組合を弾圧するという意図は毛頭ございません。
労働組合あるいは職員団体の権利の面から御主張される御議論はよくわかります。しかしながら同時に、専従職員といえども公務員でございます。ですから、公務優先の立場をとって公務員としての適格性の保持ということが、これが私は最終的にきめなければならない問題ではなかろうか。そこで、その調整の問題になってくるんじゃないか。先ほど来大臣が完全適格性のお話も出ましたが、結局今の専従制度を認めながら、しかも公務に支障がないように、公務の遂行に支障がないようにするためにある程度の調整が必要ではなかろうか。そこで、千人に一人とかあるいは三年を限度にするというような調整が出たのではなかろうか、かように思うのでございます。 それからいま一つ、松永委員からの
専従者の数の問題でございますけれども、これは先ほど来申しましたように、公務に従十する建前から申しますと、なるべく少い方がいいと思うのであります。しかしながら、少いからといってその組合業務に支障があってもいかぬと思います。そこで、国家公務員等の例は、先ほど浅井人事院総裁がお述べになったような二千五百人に一人という実情でございます。教職員の場合には、たしか岩間先生も当時の御事情を御存じだと思うのでございますが、発足当時職員団体に切りかわるときに千人に一人という基準が出たわけでございます。ですから、その発足当時の事情から考えて、すでに相当今日まで職員団体として実績を上げている日教組において、発足当時における千人でいいものなら、現在の段階に
現在のところでは、私どもの報告では千五人ということになっております。
新卒は大学局所管になっておりますから、いずれ大学局長が参ることになっておりますから、大学局長からお答えすると思います。
法律ですべて具体的に書く場合もありますし、法律が条例に委任する場合もあるし、その場合によってそれぞれ直接にやる場合、あるいは下部の命令に委任する場合、それはいずれでもいいと思うのであります。これは国会の御審議によっておきめになるわけであります。
これは法制意見も出ておりまして、専従の扱いについては地方公務員法二十四条の六項によるこれは勤務条件だ、有給休暇の条件と同じように無給の休暇でございますので、これは二十四条の六項による勤務条件であるという法制局の見解がすでに示されております。
法制局の見解を求めたところ、専従休暇の問題は有給休暇と同様に二十四条の六項で扱うべきものである、こういうふうに回答が出ておりますので、当然専従の中には人数の問題も期間の問題も含まれる、かように解釈しておるのでございます。