この照会いたしました、これは法制局長官からの文部次官と自治事務次官あての回答を見ますと、まず回答の一、「問題」というところがございますが、その中で「許可の要件、許可される期間の基準、許可の取消及びその要件、職員団体のためもっぱらその事務を行い、又は活動する職員が職員として有する地位又は権利等を定めることは、法第二十四条第六項にいう「職員の……勤務条件」を定めることであると解すべきであるか。」という問いに対して「お尋ねの問題は、積極に解する。」以下理由が述べてあります。
この照会いたしました、これは法制局長官からの文部次官と自治事務次官あての回答を見ますと、まず回答の一、「問題」というところがございますが、その中で「許可の要件、許可される期間の基準、許可の取消及びその要件、職員団体のためもっぱらその事務を行い、又は活動する職員が職員として有する地位又は権利等を定めることは、法第二十四条第六項にいう「職員の……勤務条件」を定めることであると解すべきであるか。」という問いに対して「お尋ねの問題は、積極に解する。」以下理由が述べてあります。
そこの「積極に解する。」ということは、これ全部について回答が出ているわけであります。
この照会を出したときに、私どもの見解としては、そういう専従の問題すべてを包含している。ですから人数の問題、あるいは期間の問題、そういうものを含めて照会したわけでございます。
具体的にその理由の中にお示しになっておるかどうか私も存じませんけれども、要するに公務を職務専任の義務を免除される場合に、どの程度に公務に支障がないか、あるいは年限としてどの程度に妥当であるか、この点は全般的に勤務条件の中の問題である、かように解釈しておるのでございます。
具体的にその問題に触れていないことは御承知の通りでございます。しかし、今お話のように、専従職員の地位及び権利、こういう点から職員団体の役員のここでは数を言っているのではなくて、職員が公務員であって公務から離れることがどの程度許されるか、こういう地位及び権利の問題を扱っておるわけです。私どもはこの解釈から当然に人数及び期間が出てくる、かように解釈しておるわけでございます。
専従休暇を許可する場合に、これはあくまでも当局の許可でございます。従って許可する条件として、どの程度にすべきか、これは公務に支障がない範囲で許可する点でございます。従って人数、期間について当然に許可の裁量に入ってくるものである。その場合に、私どもは法制局にも見解をただしましたところ、私どもの見解では、この許可をする期間の基準というような点も、これを積極に解する、それからお話の数については、直接文面では出ておりませんけれども、これは職員団体のためにもっぱらその事務を行い、または活動する職員が職員として有する地位または権利、こう包括的なものの中に含まれておるものと一応解釈したのでございます。
先般来僻地指定基準につきましてはいろいろと御心配いただきましたところ、ようやく妥結いたしまして、大体私どものサンプル調査によりますと、先般八五%までが救われると申しましたが、大体四十点以上のものが八五%、それからその四十点には満たないけれども、三十五点以上のものを暫定一級としたわけであります。ですからこれは学校に対する八%の手当であるわけです。それからさらに二十点以上の学校は現状を保障したわけでございまして、二十点以上のものを入れますと、大体学校の数では九八%、それから教員数では九七%が補償された、こういうことになるわけでございます。従って、これらの学校についての宿舎あるいは集会室及びスクールバス、その他僻地に対する財政援助は全面的
それは当然受けられます。
さようでございます。
現在の専従につきましては、辻原委員もよく御存じの通りだと思うのですが、ただ現実の問題として、結局定数の問題といたしましても、あまり専従の数が多いと、これで教職員の定数を食いますので、その範囲におきましては教授能力を低下させることにもなりますので、ある程度の制限が必要ではなかろうかということが議論されておるのであります。専従の数だけ結局定員が削られるわけであります。 もう一つは、今大臣のお話のように、あまり長い期間を教職から離れておりますと、いろいろ教育内容の改定もございますし、教育方法の改善もあるでしょうし、こういう点で果して十年も長い期間おった者が現場に帰って十分な教育能力を発揮できるかどうか、こういう点にも問題があろうかと思
専従の身分を持っておる限りにおいては、やはり公務員である。従って定数のワク内であって、決して定数の外ではあってならぬと思うのであります。この問題につきましては、辻原委員も御承知の通りと思うのですが、終戦直後において千人に一人の基準がきまって、この点については前の労働協約にも認めたわけであります。かって日本教職員組合が労働組合であった当時の協定は専従を認めておったわけです。そこで現状においては、これが非常にくずれておるということが一つの問題だと思います。それからいま一つ、当時専従制度を日本に特に認めたのは、特に司令部の配慮によると思うのですが、できるだけ現職の者が入って、そうして現場の空気をよく伝えること、こういうことで専従制度を認め
これは公務員としての身分を保有する限りにおいては定数の範囲内でありまして、それから予算上と申しましたのは、これに対して共済組合の分担金もございます。同時に恩給の国の分担金もある。ですから予算上国から何も援助を得てないというのは私は言い過ぎだと思う。
給与は受けてないが、共済組合の分担金や恩給にしても、これは国が負担しておることでございます。しかもこれは公務に従事してない職員であるから不合理だということを申し上げたのです。
高等学校卒業者の就職試験の開始の時期についてでございますが、これは昭和二十六年度までは適宜にやっておったことであります。ところが各学校があまりばらばらになっても不都合でございますので、昭和二十七年に実は一月一日以降ということにいたしたわけでございます。これは実際二十七年にやってみましたところ、中学校の就職者の数が非常に多くてとても実施ができないというので、実は繰り上げになったわけであります。その繰り上げるときに、大学の就職時期との関連がございまして、ともかく二十七年に一応そういう通達を出しましたけれども、実際は中学校の関係で守れなかった。そこで十月一日以降ということになったわけでございます。それは昭和三十一年の七月にそういう通達を出
これは文部省はもちろん責任を回避いたしません。十分業界と学校側と打ち合わした結果に基きまして、私どもは本年はこれよりほかにいたし方ないという結論に達しましたので、文部、労働両次官名をもって通達をいたしたわけでございます。
もちろん労働行政の面から、雇用を安定させようという考え方で、労働行政をやっていらっしゃる立場からの求人の開拓という面が、労働省にはあると思うのです。また私ども文部省といたしましては、高等学校と大学はそれぞれ子供たちを就職あっせんするところの権能が、法律によって認められておるわけですから、本来学校側と業界で話し合っていく筋合いのものでございます。私どもはこの間にありまして、文部省の当局の意見としては、できるだけ、せっかく三年間の期間ですから、この三年間の期間を十分活用してりっぱな国民を世に送ることが正しい、そういう信念で指導して参ったわけであります。 〔簡牛委員長代理退席、委員長着席〕 しかしながら今日のところはこれよりほ
目下予算編成の途上でございまして、まだ具体的に固まったわけではございませんが、ただいまおっしゃったように、僻地におきましてできるだけ文化的な色彩を強くするようにという点は同感でありまして、現在、僻地といえどもラジオの方はほとんど行き渡っているように見受けられるのでございまして、今までは無電灯地帯が相当ございましたので、無電灯地帯に発電の装置の経費も計上いたしまして、逐年助成もいたしておるわけでございます。ただテレビになりますとテレビの視聴の範囲がおのずから限定されますので、なかなかテレビまでは参らぬかと思うのであります。私どもは僻地教育の振興のために、今般基準の制定を見たと同様に、今後あらゆる面において、スクール・バスの問題とか、あ
ただいまの専従職員の取扱いの問題でございますが、専従休暇と申しますのは、御承知の通り定数の範囲内で何人さくかということが規定されるわけでありまして、これは当然教職員の数だけ教員が減るわけでございますので、ここで勤務条件と申しましたのは、一般に有給休暇はこの条例できめております。たとえば一年に二十日なら二十日ということを条例できめておりますから、専従の場合、いわゆる無給の休暇でございます。この無給の休暇も同様に県条例で扱うべきであると、こういう見解を出したわけであります。これは法制局の見解に基いて文部省が通達をいたしたわけであります。
ただいまのお話は、昇給の問題に限られたようでありますが、昇給につきましてはきめておるところもおそらくないだろうと思う。と申しますのは、これは一般に昇給は地方公務員法によって、一定の期間良好な成績で勤務した者に対し、予算の範囲内において昇給させることができる、こうなっておりますから、別に昇給するとかしないとかいうことを条例できめる必要は私はないと思う。で、私どもが実は通達を出しましたのは、専従職員は地方公共団体に勤務していない。勤務していないから勤務実績がない。勤務実績がない者に昇給させるのは不合理ではないかと、こういう点で法制局長官の見解をお伝えして善処方を要望したわけでございまする
この昇給の問題は、条例の問題にならぬということを申し上げたのであります。事実上の取扱いにつきましては、いろいろまちまちでございますが、大部分が今お話しになりましたような点で昇給はさしているようでございます。しかし、私どもはこの地方公務員法五十六条の規定は職員団体のために正当な行為をしたことのゆえをもって不利益な取扱いをしない、こういう意味であって、勤務実績がない者に昇給をさせる方がむしろ不合理じゃないかと、ですから、たとえば病気をしたからといって一年間休めば、これは昇給がないわけであります。勤務実績がないから昇給はできない。しかし、現場に復帰した場合にこれをどういうふうに換算するかという問題は私は別だと思うのです。現場に復帰したとき