それなら別にこの五十二条以下の問題にならぬと思うのです。一般的な団体を結成することは憲法に認められておることですから、普通の団体が団体を結成し交渉するということは、これは当然のことだと思います。別に五十二条に規定せぬでも普通の一般の団体と同じだと思う。
それなら別にこの五十二条以下の問題にならぬと思うのです。一般的な団体を結成することは憲法に認められておることですから、普通の団体が団体を結成し交渉するということは、これは当然のことだと思います。別に五十二条に規定せぬでも普通の一般の団体と同じだと思う。
憲法に規定されたことを、具体的にその内容なり条件を規定するのがそれぞれの法律の任務だと思うのです。ですから憲法の規定に違反した規定は、法律といえども当然書けるものではないと思う。ですから今お話の、憲法二十八条を引用されましたけれども、そういう意味の関係のものは、現在一般には労働組合法で規定されているわけなんです。労働組合法に対して職員団体の問題が地方公務員法五十二条以下に規定されている、こう私どもは解釈しているのでございます。ですから、いかに憲法で保障されたからといっても、ここに規定されているように、警察職員とか消防職員は団体結成を法律で禁止している、こういうわけだと思います。
ですから、今お話の点は、私は労働組合と言わぬ方がいいと思うのです。法律上はこれは労働組合ではない。しかし事実上労働組合と同じようなことをしておる。しかし労働組合法の適用を受けてないものを法律的に労働組合というのはいき過ぎだと思うのです。ですから、あくまでも労働組合法の適用を受け、保護を受けているものが法律上の労働組合で、かりにそれと同じような仕事をしておっても、労働組合法の適用を受けないものは、これは労働組合と言わぬ方がいいと思うのです。
ここに五十五条にも書いてありますように、登録をした職員団体のみが当局と給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し交渉する権利があるわけなんです。ですからこのために、必要な場合に専従職員ということが認められると思うのです。そうでないものに専従職員を認める必要はないと思います。
今お話の件を聞いていますと、何かそういうものにも特別の保護を与えたらどうか、しかしあくまでもこの職員団体の法に生きているところのものは、登録を受けた団体にのみ保護は与えられているのです。ですから当局と勤務条件に関し交渉したり、あるいは附帯している社交的あるいは厚生的な活動をするために当局と交渉することを妨げない、ですからこういう関係のために専従職員というものは必要であることはよくわかるのです。しかしそうでない一般的なものに専従休暇を与えるのは私どもは必要はないと考えます。今御指摘の五十二条の五項でございますが、これはその団体というものの中で給与を受けてならない、これは当然の規定を書いてあるのです。この規定があるから、すぐ裏から返して
文理的な解釈をされますならば一つの御見解だと思うのでございますけれども、先ほど来私が申しましたように、職員団体は登録することを原則にし、また専従につきましては登録をされた職員団体に専従を認める。ですからその根拠は、五十五条にもございますように、登録を受けた職員団体のみが当局と勤務条件に関し交渉する権利があるのだ。その他の団体についてはこういう権利はないし、また不利益等の扱いをしないというような保護もされておるわけですから、そういう職員団体を登録させ、それによってできるだけ保護育成していこうという考え方が出ておるのです。それ以外の職員団体はこの法律によって特別の保護を受けているわけではないので、別に専従休暇を認める必要は私はないと思う
今具体的に和歌山の事例が出ましたが、和歌山の場合には、御承知の通り違法行為を行なって処分されて、すでに教職員でなくなった者が組合に入っておる。こういう組合は、登録の場合に、職員以外の者を構成員あるいは役員とする場合は、これは職員団体としての保護を受けられない、取り消しをすべきである、こういうことが当然言われるわけであります。従ってこういう瑕疵のある組合に対して今専従休暇を認めるという事態には至らない、こういうふうに私は聞いておるのであります。
御承知の通り三十四年六日八日付で、これは「職員の給与、勤務時間その体の勤務条件は、条例で定める。」この二十四条の六項に基く条例で規定すべきのである、こういう解釈を、法制局あるいは自治庁と共同してこういう見解をとったわけでございます。これの理由は、従来有給休暇につきましては、県の条例できめておるわけです。今お尋ねの専従休暇、いわゆる無給の休暇についての扱いをどこできめるかという問題でございますが、御指摘のように、三十五条の職務専念義務の免除ということもあり得ると思うし、また一般の休暇と同様にこれは規定すべきものであるという見解もある。私どもとしては有給休暇をきめると同様に無給休暇をきめるべきものである、こういう見解から二十四条六項に基
私どもは別に矛盾がないと思う。有給休暇を扱う場合は、これは何日間与えるかというような、職務専念の義務が免除されるわけであります。同様に専従休暇の場合には、これはどの程度免除すべきかということは重大な関心が府県民にあると思う。教員のある一定定数の中からどれだけの数か妥当であるかということは、当然県民として定数の範囲できめるべきことです。これは県の条例で有給休暇と同じように無給休暇もきめるのが適当である、かような解釈をしたわけであります。
今のお尋ねの点、ちょっとわかりかねたのですけれども、もう一度……。
先般へき地教育振興法の一部改正が行われましたので、それに基きまして、文部省といたしましても、鋭意検討を進めて参ったわけでありすすが、一番問題になりますのは、御承知の通り僻地の指定基準の問題でございます。で、指定基準の問題といたしましては、全国各府県で人事院基準を適用いたしているのでございますが、その適用の仕方について各県それぞれ独自な立場をとっておりますので、この各県のいわば最大公約数というものを作っていきたいというので、私どもも何べんか試算をいたしたわけでございます。そこでただいまのところ、当初第一回に……第一回と申しますか、数回かの一応の結論を出しましたのは、学校だけの特殊な基準を設けて、これによって試算をいたしましたけれども、
松永委員のお説大へんごもっともでございまして、ただ私どもこの給与体系というものを考えてみますと、国家公務員の給与体系というものをどういうふうにするかということは、これは原則として人事院が所掌しているわけでございます。ですから、お説の通り、文部省令でできる建前にはなっておりますけれども、僻地基準だけの問題を取りはずすわけにも私は参らぬと思う。ですから、公立学校教職員について全部別の給与体系がとられておるなら、これはお話の通りでありますけれども、原則として、公立学校の教職員の給与体系は、国家公務員のいわゆる国立学校の給与の例を基準としておりますので、国立学校の給与については、これは人事院が基準をきめる権限を持っておるわけであります。従っ
現に僻地に指定されている学校は、小学校で五千六百校、中学校で二千三百校、合せて七千九百校が対象になっておるわけであります。教員数で申しますと、小学校が二万七千、中学校が一万二千、合せて三万九千人が僻地学校の指定とされている教職員の数でございます。そこでお話のように、これは全国調査をするには大へん時間がかかりますので、一応私どもはそのうちから約十県ほどを抽出して調べたわけでございます。北海道、岩手、福島、群馬、石川、岐阜、三重、広島、愛媛、大分とそれぞれ僻地の学校を持ったところで、相当僻地教育にも熱心なところを一応拾ったわけであります。ですから、これを全国的に調査してどういう結果かとおっしゃいますと、これはなかなか時間がかかりますので
今、松永委員の御指摘の通り、附則第二項によって、従来受けておった待遇に不利益のないようにということが一つの措置でございます。同時に、文部省といたしましては、さらに現在級地指定になっているところが今回の指定によって落ちる場合は、これは当分の間一番下の一級地に指定することができるように、そういうことで全部救っていきたいというのが私どもの考え方でございます。
まあ大へんごもっともな御意見でして、巽は私どももやはり基準を作る場合は、どうしても基準からはみ出るものもあるし、新しく入ってくるものもあるし、高くなるものもあるし、低くなるもの、ある程度は私はやむを得ないのではなかろうか。しかし、全体から見て日本の僻地教育が振興するという大きな線は貫いていきたい。そこで、今具体的な問題としましては、結局私どものサンプル調査によって一五%が落ちないようにこれを何らかの形において確保していきたい、この点については私どもとしては強い決意を持って臨みたいと、かように考えております。
これで余るなら問題ないのですけれども、とても足りないということでございます。
今お尋ねのように、僻地の住宅手当あるいは集会所等のこともございますので、何らかの形でこれは残ったものを僻地として指定していきたい。僻地として指定されますならば手当も保障されますし、住宅の建設もあるいは集会室の建築も従来通りでき得ることでございますから、その線に沿って交渉を進めて参りたいと思っております。
私は、これから僻地を指定から落そうなんて考えていないので、また落ちたときにどうなるかということはこれは別問題ですから、落ちることにきまれば、きまりそうなら、これは管理局とも十分打ち合せますけれども、私の今の心境では、これを僻地から落そうなんという気持は毛頭ないので、何らかの形で確保していきたい、こういう気持で、まだそこまで、その次の段階まではまだ考えが及んでおりません。
今の僻地手当につきましては大部分のところが従来の例でやっております。ですから、別に今度の改正法を適用してはいないと思います。それから、あるいは改正法が出るまでしばらく見合せておく、ストップしておくというところもあるようであります。それから地方交付税との関連の問題でございます。これは地方交付税の方は地域の特殊性によって態容補正いたしておりますので、これを特別交付税で見るという形じゃなくて、一般的財源ですでに財源措置はしておるところでございます。
実は今問題になっておりますのは、従来から僻地教育に非常に熱心な県が問題になっている。僻地教育に不熱心なところはあまり僻地指定をやってないわけです。ですから私どもが、今おあげになったところは大へん熱心な県ですから僻地指定が割合と普及しているし、ある意味では基準が緩和されていると申していいと思う。ですから、こういう県を抽出しますれば、残りの県はむしろ逆に救われる方が多いわけでございます。ですから、御指摘のように、三重とか愛媛が非常に熱心だと、この熱心な県がこの僻地教育振興の意欲をそがれてはならないので、そがれないように、先ほど申しましたような救済規定で何とかこれを救済したいというのが私どもの念願でございます。 それから大体、私どもの