御承知の通り、人事院基準がございまして、その人事院基準において各府県がそれぞれそれを適当に解釈しておった。そこで、各府県まちまちの実態が現われた。このたびのへき地教育振興法の改正に伴いまして、今度は明確な全国的基準を文部省令によって作りたい。できるだけ御指摘のように科学的に合理的な基準でありたいと思いまして、せっかく準備をしておりますので、これができますれば、ただいま野本委員の御質問に対して十分お答えできると思っております。
御承知の通り、人事院基準がございまして、その人事院基準において各府県がそれぞれそれを適当に解釈しておった。そこで、各府県まちまちの実態が現われた。このたびのへき地教育振興法の改正に伴いまして、今度は明確な全国的基準を文部省令によって作りたい。できるだけ御指摘のように科学的に合理的な基準でありたいと思いまして、せっかく準備をしておりますので、これができますれば、ただいま野本委員の御質問に対して十分お答えできると思っております。
まことに同感で、ございまして、文化が進めば進むほど僻地はなくなっていくわけですし、私どもも、なるべく僻地がなくなるように文化がすみずみまで行くことを期待しておるわけでざいます。ですから、お説の通り、僻地は移動すると思いますし、また、その移動された後にさらに基準については再検討する必要があろうかと思っております。
ただいま加藤委員の御質問でございますが、別に私どもは不当に日教組を弾圧したようなことはございません。
ただいま大蔵省及び人事院あるいは自治庁等関係の各省と協議中でございます。
僻地基準につきましては、振興法で文部省令にゆだねられ、実は私どもも現在の小中学校の僻地の基準を統一することにつきましては、大へん危惧を持ったわけでございます。最後のところに、大体現状をカバーできるような意味の付則が入っておりましたので、まあ何とか四月までに間に合わしたいというので、いろいろ試案を作りましては検討を重ねて参ったわけであります。今日まで学校の特殊事情による基準で一案を作ってみました。これによってみますと、大体今の人事院基準でやりますと、今の学校の半分が落ちてしまうというような傾向でございますので、できるだけ現在の状況をカバーできるような意味において、また御指摘のような僻地教育が振興できる、かような観点からいろいろものさし
一般的な人事院規則に今お説の通りの教育上の付加点数は十分に考えたわけであります。ですからこれ以上付加点数が加えられるかどうかという問題が一つあるのであります。これについても付加点数の加算の点をさらに検討いたしますけれども、これは私どもとしては非常に困難ではなかろうかと思います。そこで現実に大へん各府県の御努力によって僻地をふやしてこられた府県が損にならないように、その人たちの努力を無にしないような方向を考えて、これを救って参りますようなことを十分考えて参りたい。
今御指摘のように、立法上の問題があることは確かでございます。これは実は議員立法でございまして、私ども政府提案ではございませんので、この点はお許しいただきたいと思います。 そこで省令の問題ですけれども、御指摘のように私どもとしてはできるだけ学校なり勤務地を救っていきたい。個人を救うことは当然のことですが、学校をまるごと救わないと僻地教育の振興にはならぬと思います。こういう点で私どもは特例を認めていきたい、こういう考え方からただいま折衝しておりますけれども、この折衝の見通しにつきましては、これは今何とも申しかねますけれども、私どもとしてはあくまでも僻地教育振興の大きな趣旨にかんがみてこの線は確保して参りたいと考えます。
大体そういう趣旨の、落ちたところは一級地に持ってきたい。ただ一級地に持っていきますと、現在のところ四%が今度は八%になって、非常によくなるという一つの問題点はある。私どもの気持としては、あくまで一級地に持っていきたい。その場合に、不利にはならないが、あまり有利になり過ぎるということがいわれておりますので、その辺のところが今後調整の問題ではなかろうかと考えております。
電気、電話、飲料水、それから不健康地帯……。
いや、私ども点数の配点を考えているんです。
それでは、ないのを申し上げますと、当該学校から教科用図書、学用品の購入地に至る距離、これは新しいもの、それから当該学校に在学する児童または生徒のうち、生活保護法による、教育扶助にかかる要保護者に相当する者が児童または生徒の総数の百分の三以上を占める場合、それから当該学校に勤務する教員の半数以上の者がその住居を借家または間借りによっている場合であって、当該教員のための住宅施設がない場合、それからもう一つは、当該学校が分校である場合において、帰属する本校との距離、こういうものが独自の付加点数、それ以外に従来のものに対して教育上の配慮から配点を有利にしているというのがたくさんございます。
さようでございます。
この付加点数につきましては、私どもも十分検討いたしましていろんな想定をいたしましたが、私どもの考える範囲では大体この程度ではなかろうかと思っております。ですからこれ以上に付加点を加えることは大へん困難ではなかろうか。ただ、そうなりますと、今御指摘のように、私どもの計算でも大体現状の八五%が救われる、新たに入ってくるものが十数パーセントでございますから、差し引き九七、八%は救われるということなんです。ところが落ちるものが一五%という計算になると、これは非常に困りますので、この点をいかにして救うかという点で私ども苦慮しているわけであります。この点につきましては、先ほど申しましたように零級地を一級地に上げる—一級地に上げられないにしても、
これは何らかの方法で救済するつもりでおります。文部省としても、これは最後まで主張する考えでおります。
個人の既得権の場合は、お説の通り何らかの救済規定を設けるのが通例でございます。しかし地域的の場合に、いろいろな地域の条件が変化いたしますので、これは私非常にむずかしいのではなかろうか、たとい法律で規定しても、そこまで規定するのは行き過ぎではないかと考えます。 —————————————
私もそう理解しております。
この件につきましては、すでに教育長会議でも、私から教育長によく御説明しております。それから、今の情報の点でございますけれども、岡山県で実はそういう話があることは、秋山委員からも御指摘があったので、私どもの方からさっそく岡山県に連絡いたしまして、この通達が近く出るから、しかるべく措置してほしいということを申しておりましたし、岡山県はこの通達のおかげで解決したと思っております。その他の県については私まだ詳細には伺っておりませんけれども、ただいま申しましたように、教育長会議では、あるいは市町村教育長会議でも、この点には十分触れて説明をいたしております。
さかのぼるという意味の問題でございますけれども、無制限にさかのぼるわけにも参らぬと思うのです。そこで三十三年の四月一日、すなわち会計年度で申しますと、三十三年度のさかのぼれる限度はさかのぼったわけでございます、ですから、それから通算してこの措置が適用になるわけでございます。このために御指摘のようなものがあるとしましても、なかなか私実際問題として困難ではなかろうかと思いますが、具体的な事例をよく検討さしていただいて、できるだけ何らかいい方法があれば検討したいと思います。
原則としてさかのぼる場合に、普通その会計年度一ぱいが限度じゃないかと私は思うのでございますけれども、ただ、御指摘のような事例が非常に多いとすれば、また事態を検討させていただいて、何か適切な方法があれば考えたいと思います。
年度末、とにかく私、数字の点について、たしか矢嶋委員おっしゃったように私も記憶しておりますけれども、私了解しておりましたのは、教員については年度末の人事というのが大事なんだ、この三月の人事異動をはずしてはなかなかチャンスがないから、その辺を特殊事情を考慮しろと、こういう原則のお尋ねがあって、そこで普通の場合は三カ月の猶予期間があるわけです。教員については三カ月では無理ではないか、ですから私はこの原則論は全く同感だと、そこで御指摘のような数字をあげられたように私も記憶しておりますけれども、私の記憶——答弁申し上げた趣旨は、要するに教員は三月の異動時期に何とか入り込めるようにするということが大事だ、計算しましたら、あとで私は気づいたので