ただいまのお尋ねのうち、三月の人事異動に必ず間に合うようにという趣旨は、この通達の線は生かされておると私どもは考えます。そこで御指摘のように、三月の異動案成立後に来た者はどうするかというような事態がありますれば、さらに私どもは個別に検討してみたいと思います。
ただいまのお尋ねのうち、三月の人事異動に必ず間に合うようにという趣旨は、この通達の線は生かされておると私どもは考えます。そこで御指摘のように、三月の異動案成立後に来た者はどうするかというような事態がありますれば、さらに私どもは個別に検討してみたいと思います。
十分検討さしていただきます。
ただいま長谷川委員からアメリカにおける教育委員の制度についてのお話がございまして、大臣からお答えがございましたが、ちょっと補足さしていただきたいと思います。私も実はアメリカへ参りまして教育委員会の制度について研究して参ったのでございますが、アメリカの四十八州のうちほとんどの州は任命制でございます。それからニューヨーク、シカゴ、ロスアンゼルス、サンフランシスコ等大都市において公選制を実施しておる都市はございません。シカゴに参りまして、どういうわけで公選制をとらないかということを聞きましたときに、こういう大都市においては民意が反映できない、公選制の方がかえって民意を阻害するということでとらないということを言明しておったのでございます。
実は、建築の方は私の所管でございませんので、管理局でございませんので、管理局長から答弁していただいた方がいいと思いますので……。
すし詰め学級につきましては、学級規模の適正化及び教職員定数の標準に関する法律を、昨年の春の国会で通していただいたわけであります。それに基きまして、昨年は、小学校を六十人までにし、中学校は五十五人をマキシマムにいたしたわけであります。それ以上のものを解消するということで、必要な政令を整備したわけでございます。 本年は、さらに五ヵ年計画を推し進めまして、小学校は五十八人、中学校は五十四人というふうにいたしたわけでございます。この計画で私どもは、生徒の自然の減もございますので、大体昭和三十八年には、五十人以上を全部なくしたい。総数で、これは生徒の増減がございますが、大体今の予定で参りますと、生徒のすし詰め学級を解消し、同時に、教職員の
この教員算定の基礎が、各国みんな違うんでございます。今お話のように、欧米各国ともに、アメリカは例外でございますが、ソ連、イギリス、ドイツその他各国とも、大体四十人というのが一般の規定でございます。アメリカの場合は、三十人あるいは三十五人という数字がございます。これはどういうふうにして見ますかというと、結局、日本のような学級形態ではなくて、教員一人当り何人程度の児童数を持つか、こういう立て方をしているわけです。いわゆるピープル・ティーチャー・レイショを使っているわけです。この数字を日本でも使いますならば、教員総数で児童数を割れば私は出ると思います。大体小学校で四十名くらい、中学校は三十四、五名だと記憶しております。
私どもも、決して五十人が理想とは考えておりません。できるだけ学級規模は小さい方が、教育的には効果が上ると思うのでありますが、その規模をどの程度に押えるかということについては、いろいろ問題があろうと思います。お話のように、アメリカあたりでは、教員の勤務時間を一週間二十五時間、こういうふうな時間で押えておりますから、その負担は大体生徒児童数によると思います。ですから、同一学年の編成方式をとっていないのです。三十なら三十、三十五なら三十五と、下学年の者と上学年の者を一緒にするという、複式のような教授形態というようなものをとっております。わが国では、同一学年方式をとっておりますから、その実情が違う。それから、わが国のような場合には、級外教員
今お尋ねの修学旅行の補助の経費でございますが、これは、小学校が十一万二千八百十三人、中学校が七万七千百九十六人で、約十九万人を対象にしておるのでございます。単価は、小学校が四百四十円、中学校が千六百二十円、もちろん、要保護、準要保護児童の対策としては、これだけではございませんので、このほかに、教科書の無償給与もございますし、さらに給食の補助もございますし、また、治療費の補助もございますので、総額で六億程度を計上しておるわけでございます。
厚生省でやっておりますところの生活保護の対象のものがございます。これが児童数で大体、私どもの計算ですと、二・五%、要保護児童が。そのほかに、準要保護世帯をどの程度見るかということは、これはいろいろ議論があろうと思います。私ども、決して二%で十分とは考えておりませんか、教科書、給食、治療費、すべて一応準要保護世帯を児童数の二%ということで押えておりますので、この基礎を使ったわけでございます。
これは、四・五分の二になっております。
小学校は、要保護が六万二千六百七十三人、それから準保護児童が五万百三十九人、中学校は、要保護児童が四万二千八百八十七人、準保護児童が三万四千三百九人であります。
私、必ずしもそういう議論にはならぬと思います。生活保護の対象は、これは生活保護の基準に照らして、その中から当然算定されると思うのです。準保護児童になると、生活保護を受けているものに準ずるということですから、その準ずる程度が幅によってだと思う。非常に幅を広くすれば、お話のように、非常にふくらむし、その幅を要保護児童になるべく近いものという程度のものを拾いますれば、これは狭くなると思う。ただ、二%がいいかどうかということになれば、これは私どもも、決して二%で十分だとは考えておりませんけれども、従来の実績から見て、非常に二%では困るというほどの事態はまだございませんので、さらに準保護児童の二%のことついては、今後十分検討いたしまして、児童
今、教育長の補助その他の話が出ましたけれども、それは、それぞれ必要があって出したわけでございます。
それなら、準要保護児童の十九万人が少いとおっしゃいますが、私どもも、現在の資料では、まあまあこれで何とかやると、と申しますのは、教科書、給食、それから治療費、この三本の経費で今日まで来たわけなんです。その過程におきまして、まあ大体保護児童とそれに準ずるものはおおむね救われておると、ですから、その二%の基準を今回修学旅行に使った、こういうことでございまして、もちろん、この二%で今後足りないという明確な資料が出ますれば、これは私どもも、大蔵省に十分交渉して、増額をいたしたいと考えております。
実は、教育長の話が出ましたが、財政計画では、大体助役並みの給与を見込んでおるわけであります。本年も、月額四万四千円の給与を地方財政計画及び交付税の基準では見込んでおるわけであります。ところが、現実に、教育長が約三割程度、一万円以下、こういうふうに、一万円以下の給与ですと、教育長として職務を行うのに非常に困る。そこで私どもも、しばしば地方の教育長の待遇改善についてお願いをいたしましたけれども、十分効果があがらなかったので、今日やむを得ず三分の一の国庫補助という制度を考えたわけであります。 それから、今お尋ねのこの修学旅行の経費か少いじゃないかというお尋ねでございますが、今日、まあ最初のことでございますので、これで一応やってみまして
資料がございますけれども、今ここに持ち合せておりません。
PTAの税外負担につきましては、私どももよく存じておりますが、その経費は、二つに問題がしぼれると思う。一つは、PTA父兄が子供の教育を充実していくということは、それだけ社会生活が安定してきますと、だんだん食糧事情が好転するに従って、文化的な経費がふえていく、この面と、それから同時に、税外負担としての父兄の負担の問題が出てくると思います。私どもは、この税外負担として、当然校費でまかなうべきものがPTA等でまかなわれている。この問題については、できるだけ父兄の負担を軽減したい。しばしばいろいろと地方財政計画の方でも御配慮いただいておりますし、また、国の面において、負担金その他の面でいろいろな努力をいたしておるのです。今日のところ、大体百
三十七億の節減額についての御説明は、自治庁からるるお話があろうかと思います。私どもの方といたしましては、宿、日直料について減額になっておることも、ここでよく存じております。で、できるだけ国家公務員の線にそろえるようにいたしたいと思います。ただ、給与の関係では、まだ国家公務員より一般的に地方公務員の方が優位にございまして、文部省あたりで採用するにも、大体五、六号下げなければならないような実情でございます。それから、旅費やその他についても、非常にしわ寄せが来ないかというお尋ねでございますが、現在のところ、教員の旅費については、私ども決して十分だとは思っておりません。できるだけ必要な経費は見て参りたい。国庫負担では、実績の二分の一の負担を
地方の教員の俸給その他諸給与は、国家公務員を基準として各県の条例で定める、こういうふうになっておりますから、基準の幅の問題だろうと思います。若干上る場合もあるし、下る場合もある。給与、俸給のように、非常に上る場合もあるし、あるいは宿、日直のように下っておる場合も現実にございます。できるだけ、私どもは、国家公務員の線にそろえるようにいたしたいと考えております。
これは、国家公務員の基準が最高六百円で抑えておりますので、御指摘のような点もあろうと思いますが、私どもも、通勤手当というものがいろいろ問題になっておることは、よく承知しております。特に教員の場合には、大体学校所在地に居住することが建前になっており、その人たちは、住宅を借りておっても、その場合の住宅手当は出ない。逆に、よそから通っておる者の通勤手当が出るというような、そういう一面矛盾もありますし、今後通勤手当の改善については、私どもも人事院とよく御相談して、よりよいものにしていくようにいたしたいと考えておりますが、現在のところは、国家公務員法にそういう制度がきまっておりますので、今のところ、いたし方ないと思っております。