今の給与体系では、公立学校の先生は、国立の学校の給与諸手当を基準として定めることになっておりますので、なかなか困難かと思います。もちろん、その都道府県の自主的な財源でおやりになることは、これは妨げないと思うのでありますが、国の負担としては、六百円を限度にせぜるを得ないと思っております。
今の給与体系では、公立学校の先生は、国立の学校の給与諸手当を基準として定めることになっておりますので、なかなか困難かと思います。もちろん、その都道府県の自主的な財源でおやりになることは、これは妨げないと思うのでありますが、国の負担としては、六百円を限度にせぜるを得ないと思っております。
全く御指摘の通りだと思います。ただ、義務教育費国庫負担法は、御承知の通り、実績負担の建前をとっておりますから、地方が出せば必ず二分の一出すという建前でございますので、どうしても国の見積りと現実に地方が組むということのズレは、私、やむを得ないのではなかろうか。もしこれを、国の方が負担を定員定額で打ち切るというような制度をとれば、これは国の負担額というものは精算に出てこないわけであります。そうなりますと、かえって地方財政に迷惑がかかると思いますので、むしろこの義務教育の実績負担制度一は、地方財政の安定化の上においては、非常に好都合な負担金だと思っております。ただ、御指摘のように、この幅が少し大き過ぎるのじゃないかというお尋ねでございます
お説の通り、前年度五月一日の指定統計に基いて単価に、昇給分を見込んでおるわけなんです。担年実績単価を基礎にしておりますので、特定な低い単価を使っておるわけじゃございません。それから、教員の場合は特に、予測せざる事態として、退職がその年度によって非常に増減がございまして、退職手当の増減によって相当、十数億も狂うことがしばしばございますので、できるだけ、予測できる限りにおいては、正確に把握して参りたいと思っております。
三十二年の予算単価を使うときに、三十一年十月一日の実績を基礎にしたわけなんです。ですから、実績の見方に問題があろうかと思いますけれども、できるだけ、今後ともなるべく実績に最も近いところの時期をとりまして、誤まりなきようにいたしたいと考えるのでございます。ただ、教員の場合は、年度末の人事でございますので、そのときに、これは予測できないんでございますけれども、相当高給者を整理しますと、平均単価がある程度落ちるわけなんです。だから、その落ち方がどの程度かによって、昇給原資も変ってくると思います。こういう点で、普通の公務員の場合は、それほど新陳代謝がないんですけれども、教職員については、年度末の大幅な人事がございますので、こういう点について
先般の法律によりまして、大体私どもの方は措置されているように報告が参っておるのですが、実はこの小中学校、盲学校、ろう学校合せて、産休でお休みになった先生が一万七千七百五十二人、これは昭和三十一年の四月一日から昭和三十二年の三月三十一日までの統計でございます。この一万七千七百五十三人がどういう形で産休をとったかということになりますと、これに対してどういう形で学校の正常な運営を行なったかという問題になろうと思います。この一万七千七百五十二人のうち、学校ごとの配当教育の中で措置いたしましたのが三千二百八十七人、これは六学級以上には級外教育員が小学校一人になっておりますので、あるいはさらに級外といたしましては十二学級以上一人、三十一学級以上
産前産後各六週間とっておる県が大部分でございまして、三十三県、要するに四分の三が産前産後各六週間になっております。それから産前産後各八週間、これは非常に優遇していらっしゃる県、兵庫県でございますが一県、それから産前三週間、産後六週間、これが二県、三重と島根県、それから産前二週間、産後六週間、これが二県で佐賀と宮崎、産後四十五日間というのが一県でございまして、これは香川県、そのほかにまだございますが、あとで……。
できるだけ詳細なものを出したいと思います。
これはまあ具体的にこの規定がございますけれども、規定通りやることになっておりますが、現実の問題は若干のズレがあろうかと思っております。
これは女子職員の方々が大へん御遠慮になって、産前に請求されるべき六週間について、できるだけ、からだに支障がない限りは勤めたいという大へんりっぱなお考えでおやりになる方もあろうし、また、つまりその場合に、産前の場合は請求を要するのでございまして、産後は労働基準法によって法律上当然の義務になっておりますが、産前の場合には、本人の請求がなければ休暇を出さないものですから、こういう点にも私はあるのじゃなかろうかと考えております。
この前の法律だけが根拠じゃございませんで、御承知の通り、労働基準法によって当然産休が受け得ることになっておるわけなのであります。その場合に、労働基準法は、今申しましたように、産後の場合は、これは本人の請求とか何とかは関係ございません。産前は本人の請求によって休暇を与える、六週間以内において与えるということになっておりますので、本人が、からだの都合等で勤務できる間は勤務したいという御希望もあろうと思います。私は決してこれを奨励する意思は毛頭ないのですけれども、これは本人のからだ次第だと思います。やはり健康なからだの方は比較的仕事をすることも差しつかえないのじゃなかろうか、健康のすぐれない方は、六週間じゃあるいは足らない場合もあろうかと
代員の配置がおくれるということは、これは予算上は地方財政計画の中には二%見込んでおりますので、私どもの計算では一万七千数百人を、これは三月でございますけれども、年間計算しますと約三千人ぐらいの増員になるわけです。ですから、今の結核休職と産休のワクが大体二%で地方財政計画はできております。これが一万人でございまして、結核、産休合せて七千五百人程度になろうと思う。ですから、まだ地方財政計画のワクはあるわけですけれども、一つは、各県の予算の見積りでございますけれども、各県が休職とか、特に休職の場合に、結核休職の場合も産休も同じでありますけれども、大体、前年度の実績を基礎にしておるのじゃなかろうかと思う。そういう点で、実績の見込があるいは低
級外教員の配当は、小学校は大体御承知の通り六学級以上一人、あるいは十二学級、十八学級、それぞれ増員しておるわけですから、これはどういうふうにお使いになるか学校の校務分掌の全体計画の中で学校でお考えいただきたいと思う。この場合に、産休の先生方の産休代用にこれをお使いになることも私やむを得ないし、また、そういうこともけっこうだと思っております。
お話しのように、級外教員というのは、六学級以上、特に多学級の場合には、いろいろ学校の事務もあろうし、教務の点もあろうし、ですから、そういう点で学校が適切に配置計画をお立てになっておるわけです。たとえば、司書の役をしなさる方もあろうと思う。その場合に、その中から産休に充てられるということも、まあその本務に重要な支障がある場合は困ると思うんですけれども、本務の遂行に大した支障がないような場合は、これはやむを得ないのではなかろうかと思っております。
級外教員の定数によると思うのです。特に十八学級以上になりますと、級外教員の数も多いわけであります。ですから、その先生が現実に音楽の専科をおやりになるとか、あるいはこういう専科のようなお使い方をする場合もあるし、司書教員のような形で校務を分掌させる場合もあろうと思います。そのときに、全体計画を見て支障があるかないかという判断は私はすべきじゃなかろう。個々に具体的な問題として判断し、支障があるかどうかを判断する。支障がないと認めれば私はやむを得ないと思うのです。
建前としてということになりますと、この定数ということは、私どもこの前定数基準を作るときにお話しましたように、県全体の定数をきめておるのですし、各学校の配当基準じゃございません。そこで各学校の校務の正常な運営に支障があるかないかという具体的な私は判断の問題だと思います。その判断上、それで学校運営が正常を妨げられないということなら、級外教員を特定の学校に置いて特定の教員を配置がえすることは可能ではなかろうかと思います。
建前としては産休代員として考慮したわけじゃございません。しかし特に大きな学校になりますとどなたかやっぱり欠席の先生が絶えずあると思うのです。これはいろいろ事故や何かございますし、あるいは研修にお出かけになる先生もあろうと思います。ですから、ある程度の若干の余裕は大きな学校においては持っていなければならぬと思うのです。その場合を私が今申し上げたわけでございます。
欠休の場合も、実は相当長期の先生が休んでいらっしゃる。ですから休職発令する前に、相当長期間というのは先生方がめんどう見ていらっしゃる、これは現職のままで。ですから、そういう場合も級外教員が見ていらっしゃる場合に、ただ休職発令した場合は、これは別ワクで当然措置すべきものだと私は考えております。
この定数をきめるときに、お話のように級外教員というものを産休代用に入れるという考えは持っていません。しかし、総定数の中で、それが学校教育の正常な運営を妨げるか、妨げないかという判断の問題だと思います。個々に具体的にその学校にその先生の産み月なり、あるいは特に産後の場合にだけ新しく補充する。産前はその中で間に合うとか、いろいろ私は方法があろうと思うのです。ですから具体的に、その学校の実際に当って見ないと、一がいに申し上げられないと思うのです。
ですから私が先ほど来申し上げているように、認定の問題で、学校の規模にもよると思うのです。規模によって、学校で級外教員が割合豊富にあるような場合は、全体の中で学校運営に多少の支障があるかもしれませんけれども、そう大きな支障がないという判断で、すでに三千二百八十七件というものは、これで処理されているわけです。私はこの場合は学校運営に非常な支障があったとは思っていないのです。で、支障がある場合には、一万三千四百三十二人というものは全部臨時に任用しているわけですから、これを全部私が級外教員でまかなえといったら、これはお話のように非常に無理があろうと思います。大部分のものはこれは臨時発令をしているわけですから、学校の規模やその他によって間に合
私、実は非常に女子の先生方にも同情しているわけです。ただ非常に問題になりますのは、最近、特に女子職員に対する退職勧告等が行われてお気の毒だと思うのです。その一番大きな原因は、やはり私当然のことだと思うけれども、やはり産休とか、そういう問題にからまってくるのです。こういう点はもっと啓蒙しなければならぬと思うのです。だから積極的に努力すると申し上げましたのは、女子教員に対する保護というものを手厚くするように、そして何か女子の職員が産休を要求されるときに、非常に控え目にされないで、当然のことだというふうにして、これは男の先生方も校長さんも教育委員会も、非常に私は理解を持っていただかなければならぬと思うのです。単に一片の法律だけで私は事は済