そこがさっき私申し上げましたように、この法律をその通りやると、産前産後六週間ぴたっといくわけなんですね。ですから、そこで現在どうなっているかというと、おそらく産前はそんなになっていないのではないかと思うのです。産後は六週間。
そこがさっき私申し上げましたように、この法律をその通りやると、産前産後六週間ぴたっといくわけなんですね。ですから、そこで現在どうなっているかというと、おそらく産前はそんなになっていないのではないかと思うのです。産後は六週間。
規則の上ではですね。ですから、先ほど湯山委員からお話のように、規則とズレがあるのではないか、規則では産前産後六週間とれることになっているのです。しかし産前は本人の請求によって期間をきめる建前なんです。だから、そこにズレがあると申し上げたのです。
地方財政計画には私はあると申し上げた。国庫負担金の方がないと言っているのです。
御承知の通り、義務教育費国庫負担法は実支出、実績主義なんです。だから、実績主義だから実員で見ただけです。ところが地方財政の方は余分に見込まないと地方財政はあとで補正ができません。国庫負担の方は翌年で精算負担ができるわけなんです。そこに若干ズレがあるのはやむを得ないし、当然だというように私は思うのです。
短大卒で一億、新大卒で一億三千万円です。
前年度の実績単価と実績人員でございます。
これは指導の問題と法律上の義務費と私違うと思う。だから、私どもは今でも、負担法の建前でいきますと、やはり前年度の実績を基礎にして当該年度の実績によって負担額を出すわけなんです。ですから、本年度予算の見積りに対して不足がございますれば、翌年度で精算負担をしていく建前でございますから、地方財政計画の方は多少余裕を見ていないと補正の機会がないから二%組んだと、こう申し上げたわけでございます。
本年度予算では、やはり一億なら一億の明確なそこの負担額というものは見込まれるわけですから、財政的に問題がないというわけには参らぬと思うのです。
私ども文部省としては、教職員が安心してお産ができるようにという意味でございまして、労働基準法の線を守りたいと思うのです。ですから産後の六週間についてはこれは当然、産前の六週間は、これは本人の請求によって出すわけですから、その労働基準法の線を守れるように、女子の職員の方も安心してお産のできるように。この法律はそうではなくて、産前産後とも休暇の期間としてやはり六週間ずつ、十二週間というものは法的にもきちっときまるように私は思っておるのです。そこが違う。同じ法的に義務づけるのと、行政指導でやる場合とはおのずから違うと思うのです。
岡さんのお考えもよくわかるのですけれども、この法律は、やはり私どもとしては学校の正常な運営を阻害するかしないかということは、やはり考えてみる必要があるのではないでしょうか。と申しますのは、先ほど来からいろいろ問題になっておるのですが、たとえば夏休み中にお産があったというような場合は、何も補充しなくてもいい場合もあるし、あるいは期間が短かくていい場合もある。それから級外の場合も、先ほど来お話が出ましたけれども、教頭さんがおって、教頭さんの職務をおろそかにしてはいけないけれども、何とか三ヵ月ぐらいはやれるという事情があるかもしれません。ですから学校の正常な運営を阻害するかどうかという判断は、判断の余地は残した方がよいのではなかろうか。そ
どうもいろいろ先ほどから御意見が出ましたけれども、私別に教頭にこだわっているわけではなくして、大きな学校で級外教員で間に合うかどうか、学校の正常な運営を阻害するかしないかという判断の余地は、行政当局に残していただく方がいいのじゃなかろうかと思うのです。この辺になると、どうも御理解いただけないで、私大へんあれですが。
原則論としては、私は政務次官と同感であります。ただ、現実に、そういう場合がある場合に、これを全部規定するわけには参らないと思います。そのことも、現実の問題として正常な運営を阻害するかどうかという判断の問題だということを、私は前々から言っておるわけであります。委員長、ちょっと速記をとめていただけませんか。
ただいま大臣から御答弁、ございましたように、基本線につきましては矢嶋委員がお話しの通りでございまして、その通達は、なるべく早い機会に、特に年度末の人事異動期でございますから近日中に出したいと思っております。
この問題はすし詰め学級解消の問題と関連ございますので、正確に数字を申し上げることは困難でございますが、今私どもの予定では、五十人以上のものが現在のところ十三万程度の学級がございます。これを全部五十人にするという前提で、将来の児童数の増減を見込みますと大体二万五千人程度の増員で済むのではなかろうかと考えております。
この程度の増減、しかも、これは五ヵ年間でございますので、現在の養成計画で間に合うという考えでございます。
御承知の通り高等学校の基準につきましては、現在のところ省令で出ているわけであります。この中に御承知の通り甲号基準、乙号基準がありまして、現在は乙号基準を実施すべく努力いたしておるわけであります。この点、一面は地方財政計画の問題でもございますので、自治庁と交渉をいたしまして、本年も一人増員をいたしまして、できるだけ乙号基準に近づけるように地方財政計画及び交付税の単位費用の策定に当っては考慮していただいているわけであります。そこで、今お尋ねの高等学校の編成基準の法制化の問題でございますが、これは前々から事務当局も検討いたしておりまして、特に地方財政の問題がございますから、自治庁とも十分緊密な連絡をとって検討を進めておるわけであります。な
私その単級学校の場合、最小限三人ぐらいは必要であろうかということでしたけれども、三人まで定数基準で見るということはお答えしなかったと思うのです。
いや、そういうお話が……。
そういうお話があったようにも思いますけれども、そういうふうに政令をこしらえるということを私ども記憶にございませんもので、もう一ぺん速記録をそれじゃ拝見さしていただきたいと思います。
実情につきましては、今ちょっと調べて御返事いたしますから、ちょっとお待ち下さい。