私どもも決してこの二%で十分だとは考えていないのであります。基本線は委員長が話ございましたように、この制度を拡充いたしたい、こういう基本線のもとに、実は基準を検討いたしたいと考えております。ただこの場合に、私どもが一番困るのは、厚生省が持っているようなケース・ワーカーがございませんので、どうしてもある程度裁量の余地というものはやむを得ないのじゃなかろうか、しかし、あまり裁量が野放図になっては困る、こういう点で十分検討いたしたいと思います。
私どもも決してこの二%で十分だとは考えていないのであります。基本線は委員長が話ございましたように、この制度を拡充いたしたい、こういう基本線のもとに、実は基準を検討いたしたいと考えております。ただこの場合に、私どもが一番困るのは、厚生省が持っているようなケース・ワーカーがございませんので、どうしてもある程度裁量の余地というものはやむを得ないのじゃなかろうか、しかし、あまり裁量が野放図になっては困る、こういう点で十分検討いたしたいと思います。
今お尋ねの点は、準要保護児童の問題だと思う。私が申し上げたのは、要保護児童については、これは要保護の児童数に入りますが、ですから、お話のように必ず準保護児童にリンクしておる、こういう実態が明らかになりますれば、御指摘のような考え方が成り立っていく、しかし、私どもはまだそこまでは踏み切れないのじゃないか、やはり児童の総数というものを考えなければならぬし、それから同時に保護児童の数というものも考えなければならぬ。ですから、今回改正いたしまして、一応半々にやってみる、その結果、なお御指摘のような点があればこれを七・三にする、こういうこと、ゼロにするわけには参らないと思う。児童数が多いのですから、児童数割りというものをやっぱり考えないと困る
今お尋ねのようなケースは、全国的ではないと思うのですが、私どもの指示しておりますのは、大体二泊三日を原則にしております。その場合に、中学校の場合でも、往復とも船の旅、あるいは汽車の旅は、これは宿泊を要することは避けるように、原則としては夜行は使わないように、やむを得ず夜行を使う場合には帰りにしろ、帰りだけ一回を限って夜行程度にしろ、こういう手引きをいたしておるわけであります。ところが、今お話のように、宮崎から東京、日光においでになるにはとても私は無理だろうと思う。大体の旅行を見ますと、九州は大体九州一円を回っておる、それから北海道は北海道を回っている、それから東北が東京地区、それから関西が東京へ来る、それから東京の者が関西に行く、四
文部省がやっておりますのは、まあ積極的に指示しておりますのは、小中学校の義務教育を中心にやっている。この場合には、私九州一円と申し上げたわけで、高等学校の場合には別に具体的に指示いたしておりません。今後必要がございますれば、そういう点でさらに検討いたしまして、適切な指導をいたして参りたいと考えております。
今お話しのようなことは、たびたびうわさに聞いておるのですが、先生方といたしましても、子供の生命を預かって行くのですから、旅行中も大へん気苦労が多かろうと思うのです。そういう場合に、宿屋へ着いてほっとされて、多少気をゆるめた結果、そういう事態が間々あるということも耳にするのでございますけれども、今お話しのように、そういうことは教師としてやはり慎しまなければならない。私どもの「修学旅行の手びき」という、これを全国に出しましたが、この中には、「引率教師は、旅行中の児童生徒の行動について監督を厳にし、必ず食事やすい眠をともにするとともに、旅行中の飲酒は厳につつしむこと。」と、こういう指導をいたしておるわけでございまして、一そう、今御指摘のあ
実はこの問題は、当委員会からも小学校並みにしろという御決議も出ておりますし、私どもはその決議の線に沿いまして国鉄当局とも交渉して参ったわけであります。ただ、小児運賃というようなものの制度というものが、一体義務教育と直接関係がないというのが国鉄の考え方なんです。この小児運賃の考え方は、大体ふろ賃とか理髪料とか、その他一般の小児運賃と考えるべきであって、いわゆる初等教育の段階を対象にすべきもんではなかろうか。従って、義務教育が将来高等学校に延びたからといって、義務教育の年齢で小児運賃をきめていくもんじゃないというのが基本的な考え方のようであります。そこで、実はこれは衆議院からも強い御要望がございました。私どもは何とか全面的にできないなら
大体、国庫負担金で一応四千円見込んでおりますが、実際は今お話のように三千八百円程度しか支給されておりません。これは赴任旅費を含めてでございます。しかし、地方財政計画では国庫負担金と同額が計上されておるはずでございます。旅費だけが三千八百円に打ち切っているはずはございません。赴任旅費につきましては、私どもは大体正当旅費が支給されていると考えております。しかし、一般の旅費につきましては、これはお話のように、大体実費弁償の性質でございますので、大体実費をまかなう程度に、というのが府県の実情のようでございます。修学旅行につきまして校費で負担するか、やむを得ざる場合PTA等で負担するか、いずれの場合にも、先生方に御迷惑のない程度の旅費を支給さ
つき添いは二十五人に一人ということにいたしておるのでございます。 それから、旅費の支給でございますが、先ほど申しましたように、四千円の前後としておるのが大部分でございまして、各県別に今ここに資料を持ち合しておりませんが、御入り用でしたらあとでお届けしたいと思います。大体、この四千円を配分する場合に、僻地の方には僻地の割り増しをつけておりますので、できるだけ都市部と山間部についてはこれは差等をつけて配当しておるはずでございます。今のお尋ねの各県の支給状況につきましては、あとで資料として差し上げたいと思います。
裁判所がございます。
今お話の今田澄男氏の件でございますが、これば昭和三十四年二月二十一日付をもって校長から平教員に降職されたのでございます。その理由につきまして私どもに報告のきておるところを見ますと、主として三点があげられております。その一点は、勤務評定の提出がおくれた、所定の期日までに出せという職務命令に違反したというのが一つの理由であります。第二点は、条件付職員の採用の勤務評定がその前にあった。この条件付職員の勤務評定が出なければ、条件付職員を本採用するかどうかきまらないわけであります。この条件付職員の勤務評定に対しても、この校長は評定書を出さなかった、その結果実は条件付の期間が切れてしまった、切れるまで出さなかったということで教育行政上非常に支障
これは、昭和三十一年度の父兄負担の教育費の調査を基礎にいたしまして、それから算出した額でありまして、小学校が四百四十円、中学校が千六百二十円という数字を出したわけでございます。
大へんこまかくなって恐縮でございますけれども、実は昭和三十一年度の父兄負担の教育費をとりました際に、実績として出ましたのが小学校七百二十九円、中学校千八百五十九円でございます。予算に計上しました額は、それから運賃の値上げ等がございましたので、約一割の増額をいたしまして、小学校八百円、中学校二千四十円という数字を押えたわけでございます。そこで、この中で教育扶助費のうちに、見学旅行費というのが教育扶助の方で小学校が最高学年三百六十円見込んでおります。中学校の三年では四百二十円見込んでおります。従って差引いたしますと、小学校が四百四十円、中学校が千六百二十円という積算でございます。
これは先ほど申しましたように、積算は一応実績を基礎にいたしましたが、この金額でどの程度の修学旅行が可能かということにもなろうかと思うのですけれども、小学校の場合に六年で、大体バスによって日帰り旅行をいたします。片道百キロ程度を予定しておりまして、これがバス代が四百円、見学料が四十円と見込みまして、四百四十円で大体百キロ程度の日帰り旅行ができるということでございます。それから中学校の場合には、片道鉄道で四百キロ——往復で八百キロになりますが、これが七百八十円、宿泊費が標準が二泊三日でございますので、二泊をとりまして三百五十円の七百円、それにバス代及び見学料百四十円を見込んで千六百二十円、大体二泊三日程度の旅行が可能かと思っております。
宿泊料の問題は、実は昨年からこれはくすぶっておりまして、昨年実は関東の旅館組合で値上げの話がございました。昨年も諸物価が横ばいな折柄、修学旅行の宿泊費だけ上げる理由は私ども実は見出しがたいし、関係業者といろいろ懇談をいたしまして、昨年はついに取りやめになった。本年また同じような問題が蒸し返されまして、業者間でもいろいろと話し合いが進められたわけでありますが、これに先だちまして、関西の業者はすでに三百五十円の修学旅行を引き受けるということを決定しておりました。ところが、関東の旅館組合は、京都のような条件と非常に違って、まあ特に資産の再評価をするとか、あるいは減価償却のために金がかかるとか、いろいろ理由もありましたけれども、まあ関西側で
三百五十円が、結局原価計算の問題にもなろうかと思うのですが、お話のように、米を持参することも事実のようでございます。ただ、米を持参する問題は、前に米の統制令が非常にきびしい時代からの経過もありまして、今、米の持参をやめることはこれは簡単にできるかどうか、私も自信ないのでございますけれども、要するに今の三百五十円の単価の中には、これは今日までの経過の実績がございますので、厳密な意味で原価計算をしているわけではございませんので、業者が申しておりますのは三百五十円ではなかなか原価計算がやっていけないと逆の事例を言っておるわけであります。いろいろと業者の方の御注文もありますが、私どもとしては、その中で特に宿泊のあっせん業者への謝礼が相当多い
現在、市町村がどういう援助をしているかというお尋ねでございますが、中学校においては、実施校の約一八%が市町村の援助を受けて修学旅行を行なっております。また、山口県の徳山市とか、青森県の三沢市のように、困窮している家庭の児童生徒に対する修学旅行費の支給を市条例でやっているところもございます。このほかにPTAが相当援助していると思うのですが、PTAの点はちょっとあとで申し上げます。
ちょっとその前に、先ほどの、市町村から援助を受けているのは一八%、PTAその他の団体から援助を受けているのが一五%、ですから合せて三三%、約三分の一が何らかの形で援助を受けているわけであります。そこでこの法律は、先ほど御指摘になりましたように、市町村が出した場合に、二分の一を国が補助するという建前になっておりますけれども、その前に、学校教育法第二十五条で、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」、この二十五条の規定を受けておりますので、市町村で第一次に困っている家庭の子供たちに就学の援助をしなければならぬ、この規定を受けているわけです。そこで、私どもはこれを
この制度、実は前に教科書の無償の問題がございまして、私どももいろいろ経験して参ったのでございまして、大体当初の実態を見ておりますと、全国的に児童数に配分した数が生活困難なものに大体比例しておりまして、しかし最近の実態を調べてみますと、むしろ生活保護法の方に重点を置いた方がいいように考えております。ですから、従前は児童数七に対して、生活保護の割合を三で見ておつた。今後はこれを半々に見ていきたい。児童数に按分するのを半分、あとの残り半分は生活保護の児童数に按分していきたい。この両方の要素で大体適正に配分できるのじゃないかと考えております。
これは地方財政計画の中において同額のものを入れておきましたし、また交付税の単位費用の改訂に当りましても、この費用を見込んで改訂いたしました。
問題は計画輸送にあると思うのです。できるだけもう少しまとまった数が出ますならば、これは国鉄でも特別列車を出していただくのに非常に都合がいい。そこで、修学旅行協会、これは財団法人でございますが、いろいろと文部省といたしましても修学旅行の時期、人員についての調整をいたしているわけです。大体春秋の二回主として大量に出るわけです。今回きまりましたのは、東京から大阪に行く特別列車は大体、これは「こだま」と同じスピードと特急並みの列車で、中身は全部普通の列車でございません、修学旅行専用車でございますので、指定席も今のままでなくて、三人がけができるようになっておるようでございます。それから、その中で子供たちの荷物を置く網だなとか、あるいは先生方が