普通の高等学校の場合には、お話のように、高等学校へ入ったということで、生活保護をもらえないというふうに私も聞いておりますが、着ろうの場合には、相当生活が困窮しておりますので、その場合必ず高等部へ入れたから生活保護をはずすとは私聞いておりませんので、さらにこの点は調査いたしたいと思います。
普通の高等学校の場合には、お話のように、高等学校へ入ったということで、生活保護をもらえないというふうに私も聞いておりますが、着ろうの場合には、相当生活が困窮しておりますので、その場合必ず高等部へ入れたから生活保護をはずすとは私聞いておりませんので、さらにこの点は調査いたしたいと思います。
先ほどの最初のお問いでございますが、現在専攻科に入らなくても、高等部だけで実はマッサージ等は免許されておるわけであります。はりときゅうだけが専攻科を出ないといけないという状況でございます。できるだけ盲ろうの場合の職業指導につきましては努力いたしまして、相当まあ職業の範囲を広めて参りたい。単にマッサージだけというふうにしないように努めて参りたい。それから、いま一つお尋ねの高等部に義務教育並みにしろ、こういうお説でございますが、私どももぜひそうしたいということで年々努力いたしまして、昨年学校給食を入れ、本年は通学費を入れたわけでございます。実は寄宿舎の経費も入れたかったのでございますけれども、予算の都合で本年度はやむを得ず落しましたけれ
この点とは、私は非常に問題が違うと思うのです。子供たちには義務制並みの援助をしていくということと、管理者側に対してそれでは二分の一補助しなければならぬかとなりますると、必ずしもそうでないと思うのです。たとえば、これは人件費の場合は都道府県が負担しているのでありまして、都道府県の財政が非常に困るという事態が起きますれば、これは御承知の通り国で何らかの援助をしなければならぬのでありますけれども、今当面、最も必要なのは児童生徒に対する就学の援助ではなかろうかと思うのです。
まあ大体義務教育を終って満十五才以上でございますので、そろそろこれは社会に出てみずから一人立ちにならなきゃならぬ年令層でもございますので、そういう意味で、教育的な配慮を加えまして、つき添い人の旅費は見ない、こういうふうにしたわけでございます。
そういう意見も確かにおありだと思います。この点については、予算折衝の過程でも十分論議いたしましたが、まあ非常に盲のうち、特に強度なものについては、お話のような必要性があろうかと思いますが、まあそろそろ社会に出ていく段階でございますし、もうこの辺から放してもいいんじゃなかろうかという結論に達しておるわけでございます。さらにその点は今後研究したいと思います。
この点については、私どももう少し実態を見きわめたいと思うので、お話のように通学しておる者が全部いい、あるいは寄宿舎にいるものは全部これは見なければならぬ、そうも一がいに言えないのじゃなかろうか。ほんとうにどうしてもつき添いをしなければならぬかどうかという事態は、もう少し検討さしていただきたいと思います。
寄宿舎におるから、全部それは目が非常に不自由かどうか、ただ遠いということで寄宿舎に入っている場合もあると思うのです。近くなら通学できる場合がある。これは県内にどこでも一校ないし二校ございますので、その程度にもよると思うのです。ですから、そういう事態というものをよく見きわめないと、寄宿舎におるものを全部出すかどうか、これはかえって不公平になるかとも思うのです。
現在、盲学校は全国で七十三校ございます。ろう学校は九十二校でございます。もちろん、これは十分でございませんけれども、各県とも義務設置になっておりますから、一つ以上はそれぞれ作っておるわけでございまして、できるだけ盲学校の増設をするように指導して参りたいと思っております。特に義務制になりましたのは、御承知の通り昭和二十三年度からでございまして、その後これでも大へん進歩したのでございまして、ついさいぜんまでは盲学校三十数%にすぎなかったのが現在四一・二%まで相当伸びて参ったわけでございます。ろう学校につきましては七〇・八%でございまして、大体私どもとしてはろうの方は就学率はいいと思っております。しかし、御指摘のように、盲については十分で
大臣からのお考えもございまして今計画を練っている最中でございますので、今しばらく待っていただきたいと思います。
これは、昨年通していただきました例の学級規模の適正化及び教職員定数の標準に関する法律によりまして、特殊学級の場合には十五人で教員一人を配置する、こういうことで、すでに解決済みになっておりますので、あと施設と設備の点についてできるだけの助成をいたしまして、積極的に進めて参りたいと考えております。
待遇につきましては、これは特別待遇を、わずかではございますけれども、特殊学級にはいたしているわけなんです。で、教員定数の算定につきましては、先ほど申しましたように、養護学級を置いた場合、十五人に一人の定員配置をするという建前をとっておりますので、まだこの点が、私どもの趣旨が徹底してない面もあろうかと思うのです。教員定数については、ただいま申しましたように、特別配置の用意もしておる。国の方でも負担しますし、また地方財政計画の中で交付税の基準の中にも入れますから、ぜひその点を積極的に進めて参りたい。それから同時に施設、設備の点につきましても、設備につきましてはすでに国の方の負担がございますので、施設に余裕のある限り、ぜひ特殊学級を作って
これは出ていることになっているので……。
実際出ているものと私どもは思っております。
御承知のように、特殊学級担当の教員については四%の特別手当が出ることになっておりましてそれで私どもとしては、大部分の県で出していると聞いておりますけれども、この点重ねてのお尋ねでございますので、さらに調査して参りたいと思います。
これは義務教育として認めるには、やはりそれぞれの市町村の学校の分教場か何かという形をとっていただかなければならんと思うので、この場合に設置者によっていろいろ事情が違うと思うのです。国の場合には、国がめんどうを見るべきものだと思うし、市町村の場合ならば、市町村でそれぞれ施設をするだろうし、私立の場合には、私立でしていただかなければならんと思います。この場合に、公立の分教場となった場合には、公立学校の一部でございますので、この場合に教員派遣という制度がございますので、教員については県費負担職員を派遣する道もございますので、すでにそういう点で文部省と、都道府県の教育委員会、あるいは市町村の教育委員会と、十分御連絡していただきますれば、でき
この建物と設備は、これは設置者負担が原則になっておりますから、その市町村の分教場という形をとれば、市町村ができるだけの援助をするものと思っております。教員については、これは県費負担でございますので、県の方から配当することになると思います。ここで県の教育委員会、市町村の教育委員会、病院当局と、三者の間で十分御連絡をしていただきたいと思います。
まあ、そこにいらっしゃる先生が教育可能な方なら、もちろんその方を使う場合もあるでしょうし、そうでない場合には、一般の教員を、県の定数のワク内からさいて御協力することになると思っております。
それは受けられることになると思います。
大へんごもっともな御質問でございまして、盲学校につきましても、単にマッサージだけじゃなくて、できるだけ職業の範囲を広めて就職の機会を多くいたしたいと、そういう意味で努力いたしておるのであります。
通学生の場合は、先ほど申しました四千七百七十円、これは年額でございます。それから寄宿生の場合は年額九百円、これは三回年間帰省を考えておるのであります。