これはまあ私の方は、予算の配分はこの基礎でやりたいと思いますが、各県におきましては、それぞれ実情を加味して適切な運営をされることを望んでおります。
これはまあ私の方は、予算の配分はこの基礎でやりたいと思いますが、各県におきましては、それぞれ実情を加味して適切な運営をされることを望んでおります。
実績の見積りでやりましたので、大体これで今まで大した不幸もなく、まずこれで間に合うものと、私どもは考えております。
全国的に調整して、さらにオーバーした場合には、これはその府県が持つことになると思います。
これは実績負担の法律と違うのでございまして、予算補助でございますから、あくまで。ですから、予算の範囲内で補助すると、幸い今日までのところは文部省の予算は若干余っておりますもので、今までは問題がなかったのですが、今後お話のような事態があれば、これはやはり府県でその差額は見ていただきたいと思っております。
湯山委員の御指摘になった点につきましてそういう事態の起きないように、予算全体の中で配慮いたしたいと思います。
ただいまお述べになった事例の中で、私どもはただいま大臣が申し上げましたように、教育長は教育行政の長でございますので、もちろん教員出身ということだけを条件にするわけではございません。教育に対する深い理解と同情を持った人が必要であろうと思います。こういう意味から、特に選考に当ってはそういう点を中心にしていただくように指導をいたしておりますし、また承認をする場合にも、学校の先生のうちで、りっぱな行政官もおられるし、またそうでない方もおります。特に教育行政に多年経験のあった方、あるいは教育に理解のある方、こういう点を特に重視して選考いたしております。ですから、お述べになったうちの大部分がかって教育行政に携わっておった、こういうことが言われる
私どもの調査によりますと、大体五十日以上の長期欠席者が最近は小中学校とも十万程度でございます。これは二、三年前に比べますと大へん改善されました。数年前は三十五万あるいはそれ以上あったかと思います。十万のうち小学校の場合は約半分、五万程度が疾病異常の関係であります。それから中学校の場合は四分の一程度、二万五千くらいが疾病異常の関係でございます。疾病異常のうち結核性疾患の者が小中とも大体二割から二割五分、せいぜいその四分の一程度が結核性疾患といわれておるものであります、大部分は家庭において療養しておるものでございます。
学童の結核対策につきましては、これは原則として、御承知の通り厚生省が結核対策の、環としてやっていただいておるわけでございます。文部省はこれに十分協力いたしまして、学童の結核の予防をいたしているわけでございまして、結核検診の後におきまして自後の措置、特に重病の者につきましては、病院に入れるなり、あるいは自宅において療養するなり、それぞれ適切な措置を講じておるわけであります。特に何と申しましても結核につきましては厚生省が一元的に御処置いただいておりますので、文部省としてはこれに十分協力して参りたい、かように考えております。
この点につきましては、従来から教科書及び学校給食については、準要保護世帯についてすでに支給しておるのでございます。これは主として一つは文部省及び都道府県で行う場合には児童数に按分し、また生活保護の世帯数に按分するという方式をとって配当しておるわけでございます。ですから実際今度それぞれの市町村におかれましては、特に低所得階層であるところの者、具体的に申しますならば、たとえば日雇いとかあるいは何らかの意味で公私の扶助を受けておる者あるいはPTAの援助を受けておる者、その他生活が困窮しておって特別の援助を要するような者が具体的に選ばれると思います。
国立病院における養護学級の問題でございますが、この点につきまして、文部省といたしましても、都道府県の教育委員会にすでに通達を出しておるのでございまして、できるだけこれに協力するようにと……。と申しますのは、昨年の学級規模の適正化及び教職員の定数の標準に関する法律によりますと、養護学級の場合には十五人で教員一人という算定基準を持っておるわけなんでございます。ですから、十五人を教育するということは結局個々の生徒の特性や性格その他を見ながら教育するということで、決して一律に教科書を使うわけには参らぬと思うのであります。ですからむしろそれぞれの生徒の進度や能力適性を考えながら、個別指導になろうかと思うのであります。そういう点ですでに学校教育
学級児童の適正化並びに教職員定数の標準に関する法律がございます。これは先国会で通過さしていただいたわけでありますが、この法律に基きまして教職員定数をどういうふうにきめるかということが問題になるわけであります。その場合今の養護教員につきましては、別に教員定数をきめる場合に、たとえば校長一人とかあるいは事務職員とか、あるいは養護教諭とか、一般の教員というふうに定数をそれぞれきめなかったのでございます。そのきめなかった理由は、各県における教員定数をどういうふうに定めるかという標準をきめるわけでございますので、それぞれ養護教諭、事務職員、校長あるいは教諭というふうに分けますと、非常に窮屈になるおそれがありますので、そこでこの法律におきまして
養護教諭の点につきまして、先般の国会で、全会一致でおきめになったわけでございます。私どもはその法律を忠実に履行したいと思っているだけでございまして、あのときにも私どもは計算の上では一応小学校千五百人、中学校二千人に一人、こういうことですみやかにあの法律の趣旨が充足できるようにいたしたいということを念願しておるわけでございまして、ただいまのお話につきましては、これはまた新しい問題として、たとえば学校数をどの程度に制限するかとかいうことは、これは間接には教員定数と関係ございますけれども、直接教員定数の問題ではないと思います。養護教諭のあり方についてどういうのがいいか、各県まちまちでございまして、非常に養護教諭の熱心な県におきましては、専
御説の点は大へんごもっともなので、実は私どもも十八学級以下につきまして、できるだけ定員の配置をいたしたいと考えて、たとえば分校の場合にはどうするとか、小規模学校にどうするというような、多少の配慮は加えたわけでございます。しかしお説の通り十分でございません。ただその点一つは最近各地方に学校統合の機運もございますので、あまり小規模学校を優遇し過ぎると、これも統合という点を考えて、必ずしもいい結果ではないのではなかろうか、私どもとしてはせいぜい十二学級ないし十八学級程度を基準にいたしておりますので、その辺を中心に施策を進めて参りたい、しかしながら現実に小規模学校が多いことも事実でございますので、小規模学校の実態を十分見きわめて適切な指導を
その点については十分研究させていただきたいと思います。と申しますのは、私考えますに小、中学校一緒におるような場合にはむしろその地域の小、中学校を見ていただいた方がいいのじゃなかろうか、あまり遠隔の地で兼務されても非常にお困りだろうから、そういう点でどういう基準が——もちろん定数だけではなくて、養護教諭配置のどういう基準が望ましいかということを十分検討いたしまして、適切な措置を講じたいと考えております。
これはもう少し計数に当らないと私お答えできかねると思うのですが、私どもは決して小学校千五百人、中学校の場合二千人に一人が最も望ましいという考えではないので、教員定数の総数をはじく場合の一つのめどにしたわけですから、そこで養護教諭の実態を考えて、教員定数の総ワクの範囲内で、今申しました養護教諭を小学校千五百人、中学校二千人というワクではなくて、教員定数総ワクの中でこえなければいいので、そういう点を考慮して多少はみ出ることはやむを得ないと思います。ですから養護教諭の職務能率をもっと向上させるという見地から考えて、どういう指導をしたらいいか。一方においてもちろん教員定数はなるべく置かなければならぬけれども、教育的な配慮を加えてみて、どうい
先ほど加藤委員からの第四条の解釈のことがございましたが、第四条は、教育委員は人格高潔で学術教育……
十条につきましては、選出母体に拘束されない、国民全体に責任を負うというのが解釈だと考えております。 〔「教育委員に選出母体があるか言ってみろ」と呼ぶ者あり〕
私は、この十条が別に教育委員云々と考えていないのです。教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接責任を負って行わるべきものである。これは教育を行う者あるいは教育行政を行う者すべての人の心がまえでなければならぬと思います。その意味で、出身母体がどうあろうとも、その意見に拘束されないで、真に国民のためを思って教育を行わなければならない。それがどういう所属団体に入ろうと入るまいと、それによって拘束さるべきものじゃないと思っております。
これは、加藤委員から選出母体というお尋ねがあったから、私、選出母体という言葉を使ったわけでございまして、おっしゃるように、もっぱら所属の団体、機関その他いかなるものの拘束も受けないで、真に国民のための行政あるいは教育を行うのがこの十条の趣旨だと、こういうふうに思っております。
実は、今お尋ねの京都、それから静岡、さらに大阪等においても高等学校の入学試験の事務を拒否するということが伝えられておるのでございます。ただ、まだ入学試験に入っておりませんので、現実にそういう事態にならぬように私どもは期待しておるわけでございます。実は、昨年もお話のようにそういう事態がございましたけれども、世論のきびしい批判と、父兄の同調が得られなかったという点で断念したようないきさつもございますので、私どもといたしましては、本年も入学試験事務の拒否というような事態の起きないように念願し、またそういう指導をしているような次第でございます。万一起きた場合はどうかというようなお尋ねでございますが、これはお話の通り教職員としてあるまじき行為