ただいま私が説明申し上げました点につきまして、ちょっと誤解がおありのようでございましたが、ただいま監理官からも申し上げました通り、私が戦前との比較ではっきりしないと申し上げましたのは、戦前と現在と比較いたしまして、生活の依存度の点がはっきりしないということでございまして、小売人一店当りの利益の比較につきましては、この点は数字の上ではっきりいたしておりますので、この点一つ誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
ただいま私が説明申し上げました点につきまして、ちょっと誤解がおありのようでございましたが、ただいま監理官からも申し上げました通り、私が戦前との比較ではっきりしないと申し上げましたのは、戦前と現在と比較いたしまして、生活の依存度の点がはっきりしないということでございまして、小売人一店当りの利益の比較につきましては、この点は数字の上ではっきりいたしておりますので、この点一つ誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
小売店の数の問題でございますが、これは、戦前と比べますと、戦前は全国で大体十八万八千から九千くらいございましたのが、ただいますが十五万七、八千という数になっております。これは戦前の数がよくて、今が少な過ぎると、一がいにそうとも言えないかもしれません。それゆえどのくらいの数がよいのかということは、なかなかむずかしい問題であろうかと思いますが、専売公社のただいまの方針といたしましては、遠いところまで行かなければたばこを買いに行けないというような、消費者に不便をかけるようなところについては、やはり置いていかなければ、販売増進という意味から申しましても、また消費者の利便という点から申しましても、それを置くというふうに考えておりますが、何でも
ただいまお尋ねの、近くにたばこ屋が新しくできて、その場合に影響がないかどうかという御質問でございますが、これは、近くにできますれば、ある程度の影響はもちろんございます。これもその場所によって違いますが、かなりの影響のあるところもございましょうし、またそれほど影響を受けないところもございまして、一がいに申せませんが、全然ないということはございません。ある程度の影響のあることはもちろんでございます。
近くにたばこ屋ができました場合に相当の影響がありまして、それが半分かあるいは三割か、状況によってもそれは違いましょうが、しかし影響があることは事実でございまして、また影響があれば、小売人の方が販売の方に努めて、できるだけ多く売るということに努力しておられることはもちろんでございます。
二十八年の四月に八分にきめまして、それ以来それきりでございます。
前回御要求のありましたたばこの小売店の手数料の問題に対しての資料を差し上げてございますので、それにつきまして御説明申し上げたいと思います。 四枚つづりの「たばこ小売店一店当利益の推移」という表がございますが、これにつきまして順次御説明申し上げたいと思います。この表は、昭和九年から昭和十一年までの戦前の基準年度と比較いたしまして、現在はたばこの小売店の一店当りの利益はどうなっておるかということを見るために調べた表でございます。 一番左の欄に各年度の販売数量が載ってございますが、昭和九年から十一年までの数字を出しまして、その次に昭和九―十一年の平均の数字を出しております。結局昭和九年から十一年までの平均で年間五百八十三億四千万本
記念たばこの件でございますが、地方自治体その他で何か催しがございますと、それに協賛するという意味で記念たばこを出しております。この記念たばこは全部小売店を通過して出ております。
最近におきましても、福島県の郡山市で記念たばこがございました。あれは郡山のあの近くの区域の小売店に対しましては全部いく。従いまして、その売り上げに対する手数料は小売店に入るということになるわけであります。
ただいまの数字はパネル調査とは全然関係ございませんで、昭和九年から十一年までの基準年度と昭和三十二年度の実績の数字とを比較いたしますと、そういう倍数になるわけでございます。
ただいまお話のパネル調査の結果二十万九千円といった一軒当りの平均は高いじゃないかという点でございますが、このパネル調査をやりました昭和三十二年度におきましては村制施行地を除きましたので、平均一軒当りの売り上げが相当高くなっております。公社がこういうパネル調査をいたしました目的は、たばこ店の経営の実態がどういうふうな状態にあるかを調べたいということでございまして、大体たばこを売る場合の経費の割合がどのくらいかかるか、また商品の回転率はどのくらいになっておるかを調べるために調査したのでございます。それで、ただいまお話しのように、三十二年度の調査におきましては二十万九千円というような高い数字になっておりますので、三十三年度からは村制施行地
ただいまお話のございました、塩回送会社からの返納金の問題でございますが、この問題につきましては、昭和二十四年におきまして、塩回送会社に過当の利益金が発生しているということを発見いたしまして総額十四億七千九百万円返納させております。その年月日でございますが、これは数回にわかれておりまして、二十四年の十二月九日に九億二千万円を回収いたしております。さらに二十五年三月三十一日に三億八千万円を回収いたしております。その後二十五年十二月十九日に五千万円、同じく十二月三十一日に二千九百六十四万六千五十二円、二十五年一月十六日に五千万円、二十六年一月三十一日に五千万円、合計いたしまして十四億七千九百六十四万六千五十二円を回収いたしております。
二十五年度の契約におきましては、前年度のそういうような過当な利益を生じたということにかんがみまして、是正いたしまして、相当の引下げをやつております。さらに本二十六年度の契約におきましては、一層慎重に検討いたしまして、今後絶対にこういうような過当利益の生じないような措置を考えております。
財政法には最高価格ということはございませんで、国の独占に属する専売品の価格ということになつておりまして最高価格というものはございません。
この財政法の第三條の規定によりましてたばこの定価を法律で定めることになつておりまして、この法律が二十二年の四月から施行になりましたのですが、その際から最高価格を決めましてそれでそれ以下で売ることは、法律上はいいような形に相成つております。
只今のところ差当つてすでに計画があるというわけではございませんが、これから専売公社もちよつと商売気を出しまして、国会の開かれておらないときにおきましても、国民の嗜好に即しまして、新しいたばこを出して売つて見たいというような場合に、今まででありますと、この法律にその新しい銘柄の品質のものを掲げなければ売出せなかつたわけでありますが、今度はそれを国会閉会中におきまして、新しいたばこを発売いたしまして、その販売状況を見まして、評判が非常によいというようなことであれば、改めてこの法律に追加いたしまして、それで恒久的に販売したいという趣旨でございます。
たばこの関係の宣伝費といたしましては、大きく分けますと、たばこの販売の宣伝と、それからたばこ専売法の違法を防止するための宣伝とこの二つになつております。先程提出いたしました資料は、その中のたばこの販売のための広告費だけを掲げたものでございまして、防犯の宣伝も入れますと二十四年度七千万円、二十五年度の予算では六千六百万円程でここいます。その中で販売のための広告費がこの表のような数字になつております。それでこの中ピースのための宣伝費が幾らかということになりますと、これは最近専売公社のたばこが段々よくなつて来たというような、たばこ全体としての宣伝もございますし、それから特にピースだけを目標にした宣伝もございますし、それから又年末等におきま
先ず品質の点でございますが、戰争以来専売局のたばこの品質は、その前と比較しまして、非常に低下いたしました。その原因といたしましては、原料である葉たばこにおきまして、外国の葉が全然入つて来ないというような点と、それから葉たばこは一年間ストツクいたして置きますと、段々成熟いたしまして、品質がよくなつて参りますか、そのストツクがなくなりましたために收納した葉たばこを直ぐ使うというようなことで、味も悪いし、それから又火をつけても直ぐ消えてしまうというような点で、先ず原料の葉たばこの点で、戰前と比較しまして非常に低下いたしましたのです。それから更に巻紙にいたしましても、糊等におきましても品質が悪くて、そのためにたばこ全体とし品質が非常に低下い
小売人の値下げの当時の在庫数を調査いたしましてこれに対しましては、差損金を支拂うことになつております。
その通りであります。
たばこの数量の問題でございますが、戰争以来たばこの数量は非常に減少して参りましたが、戰前におきましての数量は、国民の一八一日当りで計算いたし一まして、一番多いときで二・六本ぐらいになつております。それが来年度、昭和二十五年度におきましては、二五本まで増加いたしまして、一応の数量といたしましては、大体戰前に戻つて来ておるということが言えると思います。併し国民の中で喫煙の割合は戰前と比べますと、最近におきましては、婦人の喫煙者の割合なんかも段々増加しておるのではないかというふうに考えられますので、これが戰前よりは或る程度多くなるのじやないかというふうにも考えられます。それで差当りの目標といたしましては、昭和二十五年度の製造数量は八百億本