次に、事業者選定プロセスについて伺います。 促進区域に指定された場合、公募により事業者が選定されることとなりますが、先ほど申し上げたとおり、再エネ海域利用法が成立する前から先行的に取組を進めている事業者もおり、例えば単に価格だけで競争すると、これまで先行事業者が行ってきたことが評価されず、不都合が生ずる可能性があるのではないかと危惧しております。 このため、国としては、公平公正に留意しつつ、先行的に取組を進めてきた事業者を適切に評価する仕組みが必要ではないか、また、既に手続を実施している先行事業者が選定された場合、同じ手続を再度実施する必要があるのか、あわせてお聞きします。
