お答えいたします。 地方の小選挙区の定数が削減されることを懸念する意見があることについては、承知をしております。 しかしながら、昨年五月に成立した衆議院選挙制度改革関連法においては、衆議院議員の〇増六減の定数削減や一票の格差の是正が規定されており、政府としては、この法律に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会の作成した勧告に基づいて今回の法案を提出しているところであります。 以上です。
お答えいたします。 地方の小選挙区の定数が削減されることを懸念する意見があることについては、承知をしております。 しかしながら、昨年五月に成立した衆議院選挙制度改革関連法においては、衆議院議員の〇増六減の定数削減や一票の格差の是正が規定されており、政府としては、この法律に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会の作成した勧告に基づいて今回の法案を提出しているところであります。 以上です。
お答えをいたします。 今回の区割り改定法案では、平成六年、十四年、二十五年の改定の際にも、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとされていたこと、先月十九日の衆議院議員選挙区画定審議会による勧告の時点から各種報道がなされていることなどから、施行までの周知期間を一カ月としております。 有権者に混乱が生ずることなどがないよう、改定内容に、十分周知徹底を図ってまいりたいと思います。
今回の区割りの改定では、都道府県の議員定数が減少し、選挙区が変更となる団体や、新たに分割または分割の区域が変更となる団体が生ずるところであり、有権者の方々に混乱が生じないよう、丁寧に改定内容を周知する必要があります。 総務省としては、法案成立後直ちに、ホームページや広報誌などを活用したきめ細かな広報活動を行い、周知を徹底してまいります。 また、関係都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に対し、新区割り地図のデータやポスターを提供し、各自治体の広報誌への掲載や公共施設への掲示などを促すことにより、効果的に周知してまいります。 以上です。
委員御指摘のとおり、今回の改正法案においては、小選挙区の定数において一減となる六県の中に東日本大震災等の被災地が含まれていることは承知をしております。 衆議院議員小選挙区の定数削減及び六減県の決定方法については、昨年の五月に議員立法により成立した衆議院選挙制度改革関連法において定められたものであります。 以上であります。
お答えいたします。 地方議会は、地方公共団体の行財政運営を担う上で、長とともに車の両輪ともいうべき役割を担っているものと認識をしております。 今後、人口が一層減少し、地方にとって厳しい選択が迫られることが予想され、議会による団体意思の決定はますます重要性を増すこととなります。 このような中で、現在深刻化しつつある議員のなり手不足という状況を解消していくことは、総務省としても重要な課題であると認識をしております。 以上であります。
お答えをいたします。 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施については、四月十九日に全国の都道府県に対して通知をするとともに、国民保護に関する都道府県説明会を開催いたしました。これを受け、五月十一日に青森県むつ市が市単独で訓練を実施し、六月には山口県のほか山形県、新潟県が国との共同訓練を実施する予定となっております。 そのほかにも幾つかの地方団体から訓練実施について相談を受けているところであり、引き続き積極的な訓練実施を働きかけてまいりたいと考えております。 先ほどありました秋田県、私の地元であります、男鹿半島で実際訓練をされましたし、その節には地域住民の協力のもとで、その訓練の成果を今分析しながら今後の成果に役立てた
お答えをいたします。 交付税特別会計借入金の償還については、財政規律の維持や将来の金利上昇リスクへの対処の観点から、平成二十三年に作成した償還計画に基づき、これまで着実に償還してまいりました。 一方、平成二十九年度地方財政対策においては、平成二十三年度以来、地方交付税総額の確保に活用してきた前年度からの繰越金がないこと、国税、地方税の税収は高水準にあるものの伸びが鈍化していること、消費税率引き上げの延期に伴い、予定されていた引き上げ分の地方交付税原資等が得られなくなること、地方団体からは臨時財政対策債ではなく地方交付税の確保について強い要望があったことなどを踏まえ、償還計画を見直すこととしたところであります。 以上です。
各地方自治体が財政運営において考慮すべき事項は地域の実情に応じてさまざまであるため、国において、地方自治体の基金残高の限度について一律の基準は設けていないところであります。 以上です。
お答えいたします。 地方公共団体においては、総職員数が減少し続ける中、法令や規則などに従った事務処理について、そのチェックを個人に任せていては適切に対応できない事例が発生しているところであります。そのため、より組織的にシステム化された形で定期的に確認を行うやり方にシフトしていく必要があり、今回の改正案では、都道府県知事及び指定都市の市長に対し、内部統制に関する方針を定めていくこととしております。この内部統制制度によって地方公共団体における組織的なリスク管理体制が構築され、長のマネジメント強化や事務の適正な執行による住民の信頼確保などにつなげていただけるものと考えております。 以上です。
議選監査委員は監査委員と議会の議員としての地位を併せて持つものであり、現行制度では全ての地方公共団体において議選監査委員を選任することが必要とされております。 監査委員と議会は、地方公共団体の執行機関をチェックする役割は共通していますが、監査委員には財務管理、経営管理などの専門的な見地から長の執行した事業などについて事後的にチェックする機能が求められる一方、議会には地方公共団体の行政全般にわたって幅広い見地から執行機関をチェックする機能が求められます。議選監査委員の役割については、第三十一次地方制度調査会でも評価する意見があったところであります。 そのような中で、今回の改正法案は、地方公共団体のガバナンスの在り方として、監査
お答えいたします。 私自身も議選監査委員を務めていたことがあり、その役割の業績はよく理解をしております。 第三十一次地方制度調査会でも議選監査委員の役割を評価する意見がありましたが、一方で、監査委員と議会のチェック機能における役割分担純化の重要性も指摘されたところであります。そのため、今回の法案では、条例で定めることにより、地方公共団体の判断で議選監査委員を選任しないことを可能とすることにしております。 委員の御提言については、近年の行政改革の流れの中で監査委員の定数を増やすことは困難と考えられることや、長の行為をチェックすることについては与野党のバランスの中でまさに議会の本来の監視機能を適切に働かせることも考えられるこ
お答えいたします。 今回の法案は、窓口業務を行う地方独立行政法人の設立を強制するものではなく、外部資源活用の新たな選択肢として、市町村の窓口業務を地方独立行政法人に行わせることを可能とするものであります。 また、御指摘の骨太方針二〇一五をもとに取り組んでいる歳出改革は、広く国民、企業、地方公共団体がみずから意欲を持って参加することを促し、民間の活力を生かしながら取り組むこととされているところでもあります。 したがって、国から地方公共団体に数値目標を義務づけて進めるものではございません。 いずれにしても、窓口業務についての外部資源の活用を含めた住民サービスの提供のあり方については、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小
総務省としては、厳しい財政状況にあっても、質の高い公共サービスを効果的、効率的に提供する観点から、地方公共団体において、ICTや外部資源の活用などによる業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現することが必要であると認識をしております。 このような中、地方公共団体においては、行政改革の取り組みなどにより総職員数を抑制する一方で、行政需要の変化に対応しためり張りのある人員配置を行っているものと承知をしております。 窓口業務を行う地方独立行政法人は、業務改革を推進するための新たな選択肢として導入するものであり、各地方公共団体が必要に応じて適切に活用することにより、人口減少などの諸課題に集中的に人的資源を投入できるようになるもの
お答えいたします。 私自身も議選監査委員を務めたことがあります。そういう意味では、役割あるいは業績は理解をしております。 それをもって、第三十一次地方制度調査会でも、議選監査委員は実効性ある監査を行うために導入されたものであり、そうした役割を担うことについて評価する意見があったところであります。 こうした中で、今回の法案では、監査委員と議会のチェック機能における役割分担の純化を地方公共団体の判断で可能とするため、条例で定めることにより、議選監査委員を選任しないことを可能とすることにしております。 各自治体におかれては、監査委員の役割等について地方公共団体内でよく御議論をいただき、こうした条例を置くことが適当かどうか御
お答えいたします。 近年、地方議会制度については、地方分権改革の進展に対応して、住民の代表である議会の権限や自由度の拡大に資する制度改革が行われてきており、各議会の運営において、監視機能や自主性を発揮できる環境が整ってきているものと認識をしております。 しかしながら、地方議会については、なお議会に対する住民の関心が大きく低下しており、議員のなり手不足が深刻化していること、政務活動費の使途の問題などにより、議会及び議員に対する住民の信頼確保が大きな課題となっていることなどが第三十一次地方制度調査会答申において指摘されており、総務省としてもこれらの点は重要な課題であると認識をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 住民訴訟の件数は、平成十四年の住民訴訟制度改正前の五年間で八百七十八件、改正後の十三年間余で二千八百五件となっております。 住民訴訟の年平均件数で比較すると、制度改正前が百七十五件、改正後が二百七件となっており、この結果を見る限り、制度改正前後で住民訴訟の件数に大きく変化があったものとは考えておりません。 以上です。
総務省では、住民訴訟全体の件数は把握しているものの、談合した企業に対する損害賠償請求権などの行使に関する住民訴訟の件数については、特に抽出して把握しておりません。
二段階による訴訟の方からお答えをさせていただきたいと思います。 四号訴訟で地方公共団体が敗訴した場合、その後の結果としては、全額を個人に対して請求したもののほか、長などまたはその相続人が一部支払った、議会が損害賠償請求権を放棄したなどの事例があるところであります。 訴訟が長期化しているかどうか把握しておりませんが、いずれの場合にあっても、四号訴訟で地方公共団体が敗訴することにより、財務会計行為の違法性や責任の所在が明らかにされており、地方公共団体の財務の適正性を確保し、不適正な事務処理を抑止するという住民訴訟制度の意義は確保をされております。 したがって、平成十四年改正前後の住民訴訟件数の比較や、二段階目の訴訟等で地方公
お答えいたします。 国会における御審議のあり方については、総務省の立場から答弁すべきではないと思われるため、答弁については差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、総務省としては、提出法案の内容等について国会の御理解をいただけるよう、今後とも努めてまいりたいと考えております。 以上です。
お答えをさせていただきます。 返礼品の送付は、ふるさと納税制度という税制上の措置とは別に、各地方団体が独自の取り組みとして行っているものであります。 一方で、地方団体間の返礼品競争の過熱が指摘されている現状に鑑み、総務省では、問題の大きな要因となっていると考えているところであります。 返礼割合の高い返礼品や資産性の高いものなどに加え、金銭類似性の高いものについて、本年四月一日に発出した通知において、制度の趣旨に反するような返礼品の具体的な例示を挙げて、返礼品として送付しないよう、特にお願いをしているところであります。 御指摘の宿泊券については、寄附者がその地域を訪れるきっかけとなる効果が見込まれる一方、通知に具体的な