本日はこれを以て散会場いたします。 この次は追つて開くことにいたしまして、公報を以て御通知申上げます。 午後四時三十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 前之園喜一郎君 理事 中川 幸平君 カニエ邦彦君 相馬 助治君 溝口 三郎君 委員 岩沢 忠恭君 大矢半次郎君 小杉 繁安君 栗山 良夫君 中田 吉雄君 村尾 重雄君 赤澤 與
本日はこれを以て散会場いたします。 この次は追つて開くことにいたしまして、公報を以て御通知申上げます。 午後四時三十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 前之園喜一郎君 理事 中川 幸平君 カニエ邦彦君 相馬 助治君 溝口 三郎君 委員 岩沢 忠恭君 大矢半次郎君 小杉 繁安君 栗山 良夫君 中田 吉雄君 村尾 重雄君 赤澤 與
只今より決算委員会を開会いたします。参議院規則第三十條により理事の互選を行います。本委員会の理事の数は各派の申合せによりまして六名とする趣きでございますが、六名といたしまして御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議はないものと認めます。互選の方法は如何いたしましようか。
只今の中川委員の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議はないものと認めます。それでは委員長が僭越でございますが、指名いたします。池田七郎兵衞君、中川幸平君、岡崎真一君、溝口三郎君、カニエ邦彦君、相馬助治君、以上六名の方々に理事をお願いいたします。 本日の議事日程はこれで終つたわけですが、この次には委員長、理事の懇談会を開催いたしまして、決算委員会の運営について御相談を申上げたいと思つておりますが、さよう御承知をお願いいたします。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後二時四十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 前之園喜一郎君 理事 中川 幸平君 相馬 助治君
昨日質問してありますから御答弁をお願いしたい。
これは裁判所は東京地方裁判所ですね。
これは部は違いますか。
同じ部ですね、裁判長は一緒ですか。
この公労法の三十五條によつて、私共は当初からこういう判決があるということははつきり分つておるということを私はこの前の委員会でも申上げたんです。三十五條に「当時者双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。」ということがある、これはこの三十五條はつまり当事者の関係を決めたのであります。十六條の第一項の方は、政府と当事者の労組側との関係を大体において謳つてあるのだということは私共は信じておる。私は前のときにも、まだ訴訟にならない前に、この事件は訴訟になるならば必ず国鉄は負けるということを言つておつたのですが、その後裁判になつておる。こういうように明瞭な問題、法律上明瞭な問題を殊更に私共は国鉄が争つておるという感じが非常に強いの
私共は国鉄が勝訴になるということは考えられない。併し勝訴の確信があると言われるのですが、勝訴の確信のあるその根拠を具体的に御説明願いたいと思います。どういうところで勝訴の確信があるのか。
本件について議論をしても始まらんと思うのですが、私共はそういうふうに確信をいたしております。それは結果的に現れることですから、遠からず分ると思うのですが、仮に控訴で国鉄並びに政府が負け、更に上告で負けたとすると、それはもう支給しなければならん。ところが問題になつておりまする第二次裁定も、やはり同じようなことになると思うのです。やはり同じ取扱になると思うのですが、上告で負けられた場合には、この第二次裁定はそのまま御承認になるのですかということをはつきりと伺つて置きたいと思います。
この第一次の本案の裁判ですね、はつきりと国鉄が債務があるということになれば、第二次においても同様なんだから、あなたの言われるように、この裁判に服従すべきものじやないでしようか。重ねてそれも争うということは非常に愚だと思う。
私は最後に政府委員に対して希望を申上げて置くのですが、この公労法の解釈は、全く私は政府の曲解だと思つておる。分つておつて殊更にそういうふうな解釈をしておられるのか、分らずにそういうふうな解釈をしておるのか分らないが、これは明瞭なんです。第十六條によつて、債券債務は当事者の間で確定しておる、最終的に決定しておるのですから、こういうものはこれは裁判は負けるに決つておる。若しこの裁判が、国鉄が勝つということになればそれは正しい裁判でないということを私は言いたい。ですからこれは一つ愼重にお考えになつて、徒らなる控訴、上告等によつて時間を空費するということはなさらん方が私は賢明だと思う。多数の、数十万の従業員が今日非常に生活に苦しんでおる、政
今小泉先生がお聞きになつたところなのですが、政府は今急いでおられるということですが、大体において「重要港湾」というものが全国にどのくらいあるとお考えになるのですか。それを九州は幾つ、どこは幾つというような大雑把でいいですが、大体の見当を承わりたいと思います。
大体の表は出ていないのでしようか。まあそれは仮定的なものだと思うのですけれども……
それはその程度でよろしうございますが、これは私は素人で非常に簡単なことをお聞きすることになると思いますが、この用語がよく分らないと困りますのでお聞きしたいが、第二條の第五項のところで「水域施設、航路、泊地」とありますが、こういうものに対する御説明、それから第五号の「航行補助施設」、それから七号の「旅客施設」、それから九号の「船舶補給施設」、それから七号に見えます「避難港」、こういうものについて簡単に一つ御説明願います。
船だまりは聞いておりません。
今の避難港の問題ですが、これも政令でお決めになるわけなんですね。
大体避難港というのは、どういうところに、どれくらいできるという見当は付いておるわけですか。