第四條の第一項につきましてお尋ねしたいのですが、現在までに地方の港で、或いは県と市との費用を以て作つたような港か沢山あると思います。例えば鹿児島港のごときは、県が五割五分で、市が四割五分、実際は鹿児島県が管理しておるというようなことになつておるのですが、第四條によつて、そういうものも外にあると思うのですが、市と県と共同してでなければ港湾局を作るというようなことができないのです。こういうような場合は第四條第七項によつて、調停されるわけですが、基本要綱で調停されるのに双方共譲らないで、結局調停になるわけですから、どういうような方針によつて調停を進めて行かれるものであるかどうかということについてお尋ねしたい。
