例えば乗務員が勤務を終ると、帰る途中或いはホームで、線路で怪我したようなのは公症になるのですか、私症になるのですか。
例えば乗務員が勤務を終ると、帰る途中或いはホームで、線路で怪我したようなのは公症になるのですか、私症になるのですか。
政府の御意見どうですか。
そうすると、例えば朝の八時から晩の五時まで勤務したのだということ、五時で勤務が終つたという場合に、明確な場合もありましようが、併し乗務員のごとき場合、或いは駅にいてそうして諸般の報告をするために時間が遅れる場合もある。そうして駅の構内でたまたまさようならといつて帰る途中で駅の構内で怪我をしたというような場合には、これはやはり私症になるのですか。
これは私はむしろ国鉄職員のために質問しているわけなんですが、公症であるか私症であるかということは、これは判然とせん場合が相当にあるだろうと思います。そういうような場合には、負傷をしたものに有利に解釈するのか、どうなんですか。
只今勤務時間中のものは公症であつて、それ以外は私症であると言われるが、然らば、勤務中のものは職員の怠慢によつて生ずる場合、例えば汽車に乗つておつて居眠りをして落ちたというような場合、これはどうなんですか。公症ですか、私症ですか。
私は具体的な問題でお伺いしましよう。桜木町事件のあの過失、あれは業務上の過失になつておると思いますが、ああいうものは公症になるのですか、どうなんですか。
そうすると、刑事事件になつた場合に負傷する、怪我をする、そういう場合は全然国鉄のほうでは負傷については面倒をみないということですか。
例は桜木町事件を挙げておる、例として。
ええ。
刑事事件の百二十三名のうちの業務上過失が一割五分なんですね、これは国鉄で考えて、有罪になるか無罪になるかわからないものたけである、はつきりしておるものは懲戒免職するのだ、こういうことなんですが、あとの八割五分、百二十三名中の八割五分の刑事事件の種類はおわかりですか。
私の知つておる範囲において、他の官庁あたりで、例えば業務上横領、詐欺、こういうようなことで起訴された場合は確定判決を待つて懲戒免職をやる。そういう取扱をしておるところが多いんですね。運輸省はどうなんですか。
国鉄で犯罪の内容を決定して、そうして懲戒処分をやるという考え方は非常に危険じやないかと思うのです。各官庁、恐らく税務署にしてもそうだと思うのですが、税金を取立ててそれを使う、こういう場合は起訴されて判決があつて、それが確定してから懲戒免職になる、それまでは休職にして置くというやり方をやつておるのですが、あなたのほうは懲戒規程によつてやられるのでしようが、併し他の官庁の取扱方と比較して非常に違う、それだけに私は非常に危険ではないかと思う。国鉄が直ちに裁判の最終決定と同じような、それよりもつと苛酷な取扱いをされるということは私は非常に危険ではないか。これはやはり裁判の最終決定によつて、確定によつて処置されるということが非常に正しくもあり
懲戒規程というのはあるのですね。
それならば懲戒委員というのがおるでしよう。それはどういう組織になつておりますか。
そうすると、労働組合関係は入つていないのですね。
大体わかりましたが、なおいろいろと聞きたいこともありますが、要するにこの公症、私症というものが非常に明確ではないという疑問を私は持つわけであります。公症に入れて然るべきものが或いは私症に入つておるのではないかというような疑いも相当にあるわけでありますが、併しこの法案は非常に温情のある法案であり、これは当然私ども賛成しなければならんものだと思つておりますが、今質問をいたしました点で御答弁のできなかつたものについては、この法案成立後でもよろしゆうございますから、詳細にお知らせを願いたいと思います。私は以上で私の質問を終ります。
一応政府の御説明があつたのですが、運輸省のほうに伺いますが、これは鉄道運賃改訂資料を昨日もらいましたね、これの第四ページについて質問したいのですが、その前にお聞きしておきたいことは、この旅客運賃は遠距離逓減によつて今までやつておられるのじやないのですか。
君頂きました資料の鉄道運賃改訂資料、この四ページのところでありますが、上のほうです。一キロメートルから百五十キロメートルまで一キロメートルにつき二円十銭、現行一円八十五銭、これは幾らになりますか、一割三分五厘ぐらいになるようでありますね。それからその次の百五十一キロメートルから五百キロメートルまで一円四十五銭、括孤内が一円三十銭、それは一割一分五厘強ぐらいになります。その次が五百キロメートルから千キロメートルまで七十五銭、括孤内が七十銭、これは〇・七一ぐらいになるのじやないか。その次は千一キロメートル以上、それは四十五銭が五十銭、一割一分強ぐらいになるようでありますね。そういう計算になりますか。
そうすると今お話になりましてお答えになりました鉄道旅客運賃の遠距離逓減というものは、千度の賃上げについては全く考慮せられなかつたということになるようですかその通りですか。
とつていない。とつていないということは数字が明瞭なんです。五百一キロから千キロまで、ての短かい区間で七分一厘の値上げです。遠いところで千キロ以上が一割一分強の値上げですから、これは遠距離逓減になつていない。近いところは安くて遠いところが高いということになつているので、局長の御答弁は少し違うようです。