そうすると、検事総長は説明員として出席を求めて、小委員会において喚問をする。検事総長を説明員として小委員会に出てもらつて、小委員において喚問する。東京高等検察庁の検事長及び東京地方検察庁の検事正は証人として決定しておいて、適当な時期に小委員会で喚問する。それから只今新たにお挙げになつた証人を追加して、本委員会において決定したい、こういうようなふうに承わつてよろしいですか。
そうすると、検事総長は説明員として出席を求めて、小委員会において喚問をする。検事総長を説明員として小委員会に出てもらつて、小委員において喚問する。東京高等検察庁の検事長及び東京地方検察庁の検事正は証人として決定しておいて、適当な時期に小委員会で喚問する。それから只今新たにお挙げになつた証人を追加して、本委員会において決定したい、こういうようなふうに承わつてよろしいですか。
只今お聞きの通り、鬼丸委員から動議が出ておりますが、小委員長の御意見をお聞かせ願いたいと思います。
小林委員に申上げますが、本日の委員長の報告の中にはこの前の委員会の決定に基きまして、検察当局並びに会社関係、特調関係その他検収に携うた人々も調べて、そうして真相を糺明する、こういうことになつております。そういうことでありますから、無論十分に小委員会でお調べになつておりましようが、更にこれだけの証人を決定しておいて、小委員会において漸次必要に応じてそのことについては調べてもらいたい、こういう鬼丸委員の御意見のように承わつております。
そういうことにして御異議ございませんか。
それではお諮りいたします……。
お諮りいたします。検事総長、東京高検の検事長、東京地検の検事正、これは小委員長から証人喚問の申出があつた分であります。この三名のうち、検事総長は先ず説明員として小委員会に喚問を行なつて、その後に必要なれば証人として喚問することが適当じやないか、但し今日証人としての決定には異議かない、こういうふうなことであります。なおそれからこれに附加えて、鬼丸委員並びにカニエ委員から証人をそれぞれ喚問すべき決定を要請しておられるわけであります。これは小委員長において、審査の過程において適宜日時等を、或いは調べる人等をきめて、調べられることを附加えて希望する、こういう御発言でございますが、小委員長の要求並びに鬼丸委員、カニエ委員の証人申請の御発言に御
御異議なければ、その通り決定いたしたいと思います。さよう御承知願います。 なお先ほど鬼丸委員並びに小林委員から、将来喚問すべき証人の決定を、その都度委員会に諮ることは時間的に小委員会の審査に支障を来たす慮れもありますので、小委員会の審査の円滑を図る趣旨において、喚問すべき証人の決定を包括的に決算委員長に一任しては如何かという御発言があつたのでありますが、かように取計らうことに御異議ございませんか。
御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは小林委員並びに鬼丸委員の御発言通りに決定いたします。
只今のカニエ君の資料要求の御意見に対して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めまして、さように取計らいます。
休会中も成るべく小委員会を開いて審査の促進を図つてもらいたいという御要望は、小委員長のほうで適当に御配慮を願いたいと思います。なお、特別調査に要する費用等の問題につきましては、従来るたびその声がありまして、私どもから事務総長その他の事務当局に相談をしたのであります。ところが昨年は予算がないということで実現はいたしませんでしたが、二十六年度の予算には計上してあることと思いますので、委員長においても努力いたしますが、委員各位においても御援助を願いたいと思います。このことは早速事務総長のほうに交渉をいたしまして、更に委員会に御報告を申上げ、又御援助もお願いいたしたいと思います。ほかに御発言はございませんか。……ほかにございませんければ、本
只今より決算委員会を開会いたします。 本日は前回の決議によりまして、公団等の経理に関する小委員長の報告を議題といたします。皆様の御希望によりまして、報告書で関係書類はお手許に差上げてあるはずと思います。御質疑のありまするかたは小委員長に対し、順次御質疑をお願いいたします。
栗山委員に申し上げますが、前回の委員会における栗山委員の最後の御発言は会議録にも記載してありまするし、又当日御出席になつておられた委員各位も御承知のはずであります。従つて私が御審議をお願いしたいという意味は、只今栗山委員が御発言になりましたことを内容とするところの質疑をお願いしたい。こういう意味でありますから、さよう御承知をお願いいたします。他に御発言はありませんか。
溝口委員にお伺いいたしますが、今溝口委員の御意見は報告書の中に証拠と吻合しないものも見受けられるようであるから、更にこれまでの諸般の証拠と報告書と照し合して報告書を作つてもらいたいという御意見なんですか。
ほかに御発言はございませんか。
結局カニエ委員の御意見は、この報告書にある通りに、大橋武夫の偽証の容疑は十分認められる、それで小委員長報告の通りこれを告発すべきものであるという採決をしてもらいたいという御意見なんですね。
大分御発言が残つておると思いますが十分間ここで休憩いたします。
十分間休憩いたします。 午後三時十四分休憩 —————・————— 午後三時四十一分開会
只今より委員会を再開いたします。